○荒川区高齢者民間緊急通報システム事業実施要綱

平成22年3月29日

制定

(21荒福高第3049号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者民間緊急通報システムを利用した緊急通報システム事業(以下「本事業」という。)を運営することにより、緊急事態に対する高齢者の不安の解消を図るとともに、在宅生活の安全を確保し、もって一人暮らし高齢者等が安心して暮らし続けられるように支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、荒川区(以下「区」という。)とする。

(高齢者民間緊急通報システム等)

第3条 この要綱において「高齢者民間緊急通報システム」とは、一人暮らし又は高齢の夫婦等の高齢者のみで構成される世帯の高齢者が、家庭内で体調や病状が急変するなどの緊急事態に陥ったときに、高齢者民間緊急通報システム機器(以下「機器」という。)により受信センターに通報することにより、関係機関及び専門の現場派遣員が当該高齢者の救護等を行う制度をいう。

2 前項の「受信センター」とは、代理通報事業者の認定等に関する規程(令和元年消防庁告示第18号)第2条第3号に規定する救急代理通報に係る火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第61条の2の3第3項の規定による認定を受けた同条例第61条の2の2第1項に規定する代理通報事業者であり、かつ、警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による認定を受けた都道府県公安委員会の認定を受けた事業者で、区からの委託を受けたもの(以下「事業者」という。)第5条に定める業務を行う施設をいう。

(対象者)

第4条 本事業の対象となる者は、荒川区高齢者みまもりネットワーク事業実施要綱(平成23年6月15日付け23荒福高第711号。以下「事業実施要綱」という。)に規定する登録者のうち、次の各号の要件を全て満たす者とする。

(1) 疾患等により常時注意を要する状態にある者又は日常生活に著しく不安を抱えていると認められる者のうち、本事業による見守りを必要とする者

(2) 本事業の利用が可能な電話回線を有する者

(3) 機器の設置に当たり、自宅内の壁、家財等への取付けに同意できる者

(4) 緊急連絡先の登録ができる者

(本事業の内容)

第5条 受信センターは、緊急事態の発生に伴う発報を受信したときは、電話により、次条の規定により本事業の利用を決定された者(以下「利用者」という。)の状況を確認の上、その状況に応じ、119番通報等による関係機関への協力要請を行うとともに、現場派遣員を速やかに利用者宅に派遣して、救急隊等の指示に従い対応するなど、必要な措置を行うものとする。

2 事業者は、利用者の安否確認のため、定期的に高齢者の生活に関する簡易な相談サービスを提供するものとする。

3 本事業の利用期間は、次条第2項の規定による利用の決定の日から第11条の規定による決定の廃止の日までとする。

(申請及び利用者の決定)

第6条 本事業を利用しようとする者は、事業実施要綱に規定する高齢者みまもりネットワーク事業及びサービス利用申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請者の日常生活の状況等を調査し、本事業の利用の可否を決定して申請者に通知するものとする。

3 区長は、利用者について、事業実施要綱に規定するみまもり名簿において管理するものとする。

(機器の設置)

第7条 利用者の自宅への機器の設置については、事業者が利用者と設置日時を調整の上、事業者が行うものとする。

(費用負担)

第8条 利用者は、本事業に係る区と事業者との契約月額(以下「契約月額」という。)の10分の1を上限として区長が定める額(以下「利用者負担額」という。)を事業者に支払うものとする。

2 利用者負担額は、第6条第1項の規定による申請があったとき又は毎年度の10月に、区長が確認した住民税の課税状況を基に決定するものとし、利用者負担額に変更が生じる場合は、利用者に通知するものとする。

3 利用者が、月の途中に本事業の利用を開始した場合においては、当該月の利用者負担額の支払は不要とし、月の途中に本事業の利用を終了した場合においては当該月分として1月分全額を支払うものとする。

4 事業者が区に請求できる金額は、契約月額から利用者負担額を控除した金額とする。

(機器の管理及び損害賠償)

第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用するとともに、本事業の目的に反してこれを使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、自己の責めにより機器の一部若しくは全部を破損し、又は紛失した場合には、直ちに区長に申し出た上、損害に係る実費を弁償するものとする。

3 利用者は、事業者が実施する年1回以上の機器の保守点検等に協力しなければならない。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。

(届出事項)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに区長に申し出なければならない。

(1) 氏名、住所又は電話番号を変更したとき。

(2) 緊急連絡先を変更したとき。

(3) 第4条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(利用決定の廃止等)

第11条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときには、第6条第2項の決定を廃止し、その旨を当該利用者に通知し、及び貸与している機器の返還を命ずるとともに、事業者に対し、登録抹消の手続をするよう指示するものとする。

(1) 第4条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める老人福祉施設その他の施設に入所したとき。

(3) 虚偽の申請により機器の貸与を受けたとき。

(4) 利用者負担額の納入を怠ったとき。

(5) その他この要綱の規定に違反したとき。

(関係機関等との連携)

第12条 区長は、本事業の円滑な運営を行うため、東京消防庁その他の必要な関係機関と密接な連携を保つなど、地域における協力体制を確立するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

荒川区高齢者民間緊急通報システム事業実施要綱

平成22年3月29日 種別なし

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成22年3月29日 種別なし
平成23年7月1日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
平成29年5月1日 種別なし
平成30年2月19日 種別なし
令和2年2月7日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和5年6月1日 種別なし
令和6年8月1日 種別なし
令和7年2月1日 種別なし