○荒川区高齢者民間緊急通報システム事業実施要綱
平成22年3月29日
制定
(21荒福高第3049号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者民間緊急通報システムを利用した緊急通報システム事業(以下「本事業」という。)を運営することにより、緊急事態に対する高齢者の不安の解消を図るとともに、在宅生活の安全を確保し、もって一人暮らし高齢者等が安心して暮らし続けられるように支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の運営主体は、荒川区とする。
(高齢者民間緊急通報システム等)
第3条 この要綱において「高齢者民間緊急通報システム」とは、一人暮らし又は高齢の夫婦等の高齢者のみで構成される世帯の高齢者が、家庭内で病気などの緊急事態に陥ったとき、無線発報機等により受信センターに通報することにより、関係機関及び専門の現場派遣員が当該高齢者の救護等を行う制度をいう。
(対象者)
第4条 本事業の対象となる者は、区内に住所を有する65歳以上の一人暮らし若しくは高齢の夫婦等の世帯の在宅高齢者又は区長が認める者とする。
(本事業の内容)
第5条 受信センターは、緊急事態の発生に伴う発報を受信したときは、電話により、次条の規定により本事業の利用を決定された者(以下「利用者」という。)の状況を確認の上、その状況に応じ、119番通報等による関係機関への協力要請を行うとともに、現場派遣員を速やかに利用者宅に派遣して、救急隊等の指示に従い対応するなど、必要な措置を行うものとする。
2 事業者は、利用者の安否確認のため、高齢者の生活に関する簡易な相談サービスを提供するものとする。
2 区長は、申請者の日常生活の状況等を調査し、本事業の利用の可否を決定して申請者に通知するものとする。
(高齢者民間緊急通報システム機器の設置)
第7条 区長は、利用者に対し、別に定める高齢者民間緊急通報システム機器(以下「機器」という。)を貸与する。
2 事業者が区に請求できる金額は、契約月額から利用者負担額を控除した金額とする。
(機器の管理及び損害賠償)
第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用するとともに、本事業の目的に反してこれを使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、自己の責めにより機器の一部若しくは全部を破損し、又は紛失した場合には、直ちに区長に申し出た上、損害に係る実費を弁償するものとする。
3 利用者は、事業者が実施する年1回以上の機器の保守点検等に協力しなければならない。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。
(届出事項)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面により速やかに区長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 第4条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(1) 第4条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める老人福祉施設その他の施設に入所したとき。
(3) 虚偽の申請により機器の貸与を受けたとき。
(4) 利用者負担額の納入を怠ったとき。
(5) その他、区長が特に認めたとき。
(関係機関等との連携)
第12条 区長は、本事業の円滑な運営を行うため、東京消防庁その他の必要な関係機関と密接な連携を保つなど、地域における協力体制を確立するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用者負担額
項 | 利用者の区分 | 月額 |
1 | 住民税非課税者 | 0円 |
2 | 住民税課税者であって、固定電話の回線を必要とする高齢者民間緊急通報システムを利用する者 | 200円 |
3 | 住民税課税者であって、固定電話の回線を必要としない高齢者民間緊急通報システムを利用する者(4の項に掲げる者を除く。) | 300円 |
4 | 住民税課税者であって、固定電話の回線を必要としない高齢者民間緊急通報システムを利用する者のうち、ペンダント型の無線通報機(無線通信により受信センターに通報する機能を有する機器をいう。)を利用する者 | 0円 |
備考
1 月の途中において利用を開始した場合においては、当該月の利用者負担額の支払は不要とし、月の途中において廃止した場合においては、当該月の利用者負担額の支払は1月分とする。
2 利用者負担額は、第6条第1項の規定による申請があったとき又は毎年度の10月に、区長が確認した住民税の課税の状況を基に決定するものとする。