○荒川区介護保険施設等における食費居住費等負担額軽減補助金交付要綱
平成21年6月22日
制定
(21荒福介第1642号決定)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区介護保険施設等における食費居住費等負担額軽減補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、介護保険の被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険施設並びに指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス及び基準該当居宅サービスを提供する事業所(以下「施設等」という。)において施設サービス、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。以下同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型共同生活介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。以下同じ。)のいずれかを利用した場合、その食費及び居住費(宿泊に要する費用を含む。以下「食費等」という。)について補助することにより、利用者負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助事業の対象者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象となる年度の特別区民税が非課税で、かつ、生計を一にする世帯構成員の課税合計所得金額が500万円以下で、かつ、補助対象者及びその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。)が所有する現金、所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15条の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として区長が認定した額が2,000万円(当該補助対象者に配偶者がない場合にあっては、1,000万円)以下である者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(生活保護受給者及び法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた者であって当該記載に係る同項に規定する給付額減額期間が経過していないものを除く。)とする。
(1) 法に規定する施設サービスを受ける者。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「規則」という。)第83条の5各号に規定する者を除く。
(2) 法に規定する短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受ける者。ただし、規則第83条の5各号に規定する者を除く。
(3) 法に規定する認知症対応型共同生活介護を受ける者
(4) 法に規定する小規模多機能型居宅介護を受ける者
(5) 法に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける者。ただし、規則第83条の5各号に規定する者を除く。
(6) 法に規定する介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受ける者。ただし、規則第97条の3各号に規定する者を除く。
(7) 法に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を受ける者
(8) 法に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を受ける者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象者が別表第1の左欄に掲げる施設等において右欄に掲げるサービスを利用する場合に係る食費等とする。
(対象者認定の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ荒川区介護保険施設等における食費居住費等負担額軽減対象者認定申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
2 前項の規定による認定の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から当該申請日の属する年度の3月31日までとする。ただし、区長が特に必要であると認める場合はこの限りでない。
3 第1項の規定により認定の承認を受けた者(以下「軽減対象認定者」という。)について、年度の途中に決定に係る事項に変更があった場合は、対象者認定通知書により軽減対象認定者に通知する。この場合において、認定の有効期間は、当該変更のあった月の初日から当該決定日の属する年度の3月31日までとする。
(補助条件)
第8条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、第7条の規定による交付の決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(補助金の請求)
第10条 軽減対象認定者は、補助対象経費について、原則として、四半期ごとに、最終サービス利用月の翌月末日(最終サービス利用月が3月の場合にあっては、4月15日)までに、四半期分をまとめて荒川区介護保険施設等における食費居住費等負担額軽減補助金請求書(別記第3号様式)及び荒川区介護保険施設等における食費居住費等負担額軽減補助金に係る支払証明書(別記第3の2号様式)により、区長に請求するものとする。ただし、第12条の規定により、軽減対象認定者が補助金の請求及び受領の権限を委任する場合は、サービス利用月の翌月末日(サービス利用月が3月の場合にあっては、4月15日)までに、1か月分をまとめて荒川区介護保険施設等における食費居住費等負担額軽減補助金請求書(別記第3号様式)及び荒川区介護保険施設等における食費居住費等負担額軽減補助金内訳書兼サービス提供証明書(別記第3の3号様式)により、区長に請求するものとする。
第11条 削除
3 提供施設等の代表者は、前項の規定により補助金を代理受領する場合においては、軽減対象認定者が当該提供施設等に支払うべき食費等の額から補助金相当額を控除した額を利用者負担額として当該認定者から徴収するものとする。
(届出義務)
第13条 軽減対象認定者は、氏名又は住所を変更したときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第14条 この要綱により補助を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(実地検査及び関係書類提出の義務)
第15条 第12条の規定により補助金の請求及び受領の権限の委任を受けた提供施設等の代表者は、区長が必要と認める場合において、実地検査に応じ、及び関係書類の提出をしなければならない。
(補助金の返還)
第16条 偽りその他不正の行為によって、この要綱による補助を受けたものがあるときは、区長は、その者から当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
指定介護老人福祉施設 | 指定介護福祉施設サービス |
介護老人保健施設 | 介護保健施設サービス |
介護医療院 | 介護医療院サービス |
指定短期入所生活介護事業者の事業所 | 短期入所生活介護 |
指定介護予防短期入所生活介護事業者の事業所 | 介護予防短期入所生活介護 |
指定短期入所療養介護事業者の事業所 | 短期入所療養介護 |
指定介護予防短期入所療養介護事業者の事業所 | 介護予防短期入所療養介護 |
指定認知症対応型共同生活介護事業者の事業所 | 認知症対応型共同生活介護 |
指定小規模多機能型居宅介護事業者の事業所 | 小規模多機能型居宅介護 |
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者の事業所 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の事業所 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の事業所 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
別表第2(第5条関係)
補助対象者の区分 | 補助限度額 |
1日当たり 500円 | |
1日当たり 250円 | |
1日当たり 500円 | |
1日当たり 1,000円 | |
1日当たり 250円 | |
1日当たり 500円 | |
1日当たり 1,000円 |
(別紙)
補助条件
第1 事情変更による対象者認定の取消し等
区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
第2 交付決定の取消し
区長は、軽減対象認定者及び軽減対象認定者からこの補助金の請求及び受領の権限の委任を受けた者(以下「軽減対象認定者等」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
第3 補助金の返還
区長は、第2の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第4 違約加算金及び延滞金
1 第2の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第3の規定によりその返還を命じられたときは、軽減対象認定者等は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第3の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、軽減対象認定者等は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
第5 違約加算金の計算
第4の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第6 延滞金の計算
第4の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第7 関係書類の作成保管
軽減対象認定者からこの補助金の請求及び受領の権限の委任を受けた者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。