○荒川区高齢者入浴事業実施要綱

平成20年4月1日

制定

(19荒福福第2977号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対して高齢者入浴カード(以下「入浴カード」という。)を支給することにより、高齢者に公衆浴場の入浴機会を提供し、もって高齢者の健康の保持及び増進並びに地域における交流及びふれあいを促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 入浴カードの支給対象となる者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有する在宅の70歳以上の者とする。

(支給申請)

第3条 入浴カードの支給を受けようとする対象者は、高齢者入浴カード支給申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

(入浴カードの支給決定等)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、第2条の要件に適合するかどうかを審査し、入浴カードの支給を決定したときは、高齢者入浴カード支給決定通知書(別記第2号様式)に入浴カードを添付して申請者に通知するものとする。

(入浴カードの利用場所等)

第5条 入浴カードの利用場所、利用日時等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用場所 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部(以下「支部」という。)に加盟する公衆浴場(以下「加盟浴場」という。)とする。

(2) 利用日時 利用する加盟浴場の営業日時とする。

(3) 利用期間 入浴カードの支給の日から当該日の属する年度の末日までとする。

(入浴カードの利用条件)

第6条 入浴カードの支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる利用条件に従い入浴カードを利用するものとする。

(1) 入浴カードの利用は、受給者本人に限ること。

(2) 利用回数は、おおむね週1回とすること。

(3) 入浴に際しては入浴カードを加盟浴場に提出し、1回の入浴につき、入浴カードに添付されているシール(以下「利用シール」という。)1枚を加盟浴場がはがすこと。

(4) 1回の入浴につき、200円の本人負担額を、当該入浴をした加盟浴場に支払うこと。

(入浴カードの再発行)

第7条 入浴カードの紛失等による再発行は、原則として行わないものとする。

(支給対象期間)

第8条 入浴カードの支給対象期間は、原則として第4条の申請があった月から受給者が次条に規定する受給資格を喪失する事由に該当するに至った月までとする。

(受給資格の喪失)

第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴カードの受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 受給を辞退したとき。

(届出等)

第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、本人又はその家族は速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) その他申請書に記載した内容に変更があったとき。

(支給決定の変更等)

第11条 区長は、前条の規定による届出があったとき、若しくは前条各号に規定する区長に届け出るべき事実があることを確認したとき、又は偽りその他不正の手段により助成を受けた事実があることを確認したときは、速やかに受給資格を喪失させ、又は支給決定を変更し、若しくは取り消すものとする。

2 区長は前項に規定する喪失、変更又は取消しの措置を行った場合は、受給者に通知するものとする。

(入浴カードの返還)

第12条 区長は、前条の規定により受給資格を喪失させ、又は支給決定を取り消した場合は、当該者に交付した入浴カードを、区長に返還させるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日一部改正)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日一部改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

画像

別記第2号様式(第4条関係) 略

荒川区高齢者入浴事業実施要綱

平成20年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)