○荒川区高齢者民間賃貸住宅入居支援事業補助金交付要綱

平成19年9月27日

制定

(19荒福福第1357号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区高齢者民間賃貸住宅入居支援事業補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、高齢者が区内の民間賃貸住宅に入居する際の契約時又は現に居住している民間賃貸住宅の契約更新時に、連帯保証人を立てられないため保証会社(本事業の実施についてあらかじめ区と協定を締結した保証会社に限る。以下同じ)の家賃等債務保証制度又は緊急連絡先引受契約を利用する場合において、その保証料又は契約料の一部を区が補助することにより、高齢者の転居を円滑にするとともに、居住を安定させ、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する世帯において主として生計を維持する者とする。

(1) 一人暮らしの高齢者又は高齢者及び60歳以上の者だけで構成される世帯であること。

(2) 荒川区に引き続き1年以上居住していること。

(3) 区内の民間賃貸住宅へ転居する際の契約時又は現に居住している民間賃貸住宅の契約更新時に連帯保証人が立てられないこと。

(4) 自立した日常生活を営むことができ、かつ、家賃の継続的な支払いができること。

(5) 世帯の前年の所得が、一般世帯に適用される都営住宅に入居するための所得基準以下であること。

(6) 特別区民税及び国民健康保険料を滞納していないこと。

2 前項第3号の規定にかかわらず、第7条による補助金の交付の決定を受けた者が、当該交付決定に係る賃貸借契約を更新する場合において、引き続き前項各号(第3号を除く。)の要件に該当するときは、補助対象者とする。この場合において、第6条第1項第4号及び別記第1号様式中「転居後の賃貸住宅に係る賃貸借契約書」とあるのは、「賃貸住宅に係る賃貸借契約書」と読み替えるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が保証会社の家賃等債務保証制度又は緊急連絡先引受契約を利用する場合において、当該保証会社へ支払うこととなる保証料又は契約料とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額とし、保証料及び契約料を合わせて、年間5万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区高齢者民間賃貸住宅入居支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請するものとする。ただし、区長が公簿等により確認できる書類については、その添付を省略することができる。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯全員の前年の所得を証明する書類

(3) 世帯全員の区民税納税証明書及び国民健康保険料納付済額証明書

(4) 転居後の賃貸住宅に係る賃貸借契約書又は居住している賃貸住宅の更新契約書

(5) 保証委託契約書

(6) 保証料の領収書

(7) 緊急連絡先引受契約書

(8) 緊急連絡先引受契約料の領収書

(9) その他区長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その適否を審査し、適当であると認めたときは、荒川区高齢者民間賃貸住宅入居支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第8条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第9条 区長は、第7条の通知後速やかに、申請者に補助金を交付するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

別紙

補助条件

(決定の取消し)

第1条 区長は、補助金の受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第2条 補助金の受給者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

(違約加算等)

第3条 補助金の受給者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助金の受給者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

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荒川区高齢者民間賃貸住宅入居支援事業補助金交付要綱

平成19年9月27日 種別なし

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成19年9月27日 種別なし
平成25年4月18日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
平成27年12月17日 種別なし