○荒川区緊急事務管理の実施に関する要綱
平成19年6月11日
制定
(19荒福福第481号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分で金銭管理等が困難となり、かつ、家族による支援が見込めない高齢者等に対して、区が民法(明治29年法律第89号)第697条の規定に基づく事務管理を行う場合におけるその業務の範囲と取扱い基準を定めることにより、本人の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事務管理は、次に掲げるすべての事由に該当し、かつ、他の法律等による適切な対応が困難な高齢者等に対して行うものとする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 判断能力が不十分なため、金銭管理が困難であること。
(3) 支援する親族がいないこと、又は親族による支援が望めないこと。
(調査)
第3条 区長は、前条に該当する者(以下「対象者」という。)を確認した場合又は地域包括支援センター、民生委員等の関係機関から対象者の存在の通報を受けた場合は、関係機関と連携協力し、速やかに対象者の状態、状況等について、実態把握のための調査を行うものとする。
(検討会の開催)
第4条 区長は、前条の調査実施後、速やかに、対象者に係る福祉担当課及び対象者の支援に連携が必要な課の所属長、係長その他の担当職員で構成する緊急事務管理実施等検討会(以下「検討会」という。)を開催し、対象者の生活支援の方針を検討するものとする。
(開始)
第5条 区長は、検討会での検討結果を踏まえて、次に掲げるもののうちから実施する必要があると認められる事務管理について、その開始を決定し、実施するものとする。
(1) 財産の保管
(2) 日常的な金銭管理
(3) 親族、知人等への連絡(戸籍の調査を含む。)
(4) ケアマネージャー等への連絡調整
(5) 入院、入所、通院等の対応
(6) その他区長が必要と認めるもの
3 区長は、財産保管等の委託の実施に当たり、財産等を協議会に引き渡したときは、保管物件受取書(別記第2号様式)を協議会から徴取するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、協議会に対して財産保管等の実施内容を随時報告させるものとする。
(終了)
第9条 事務管理は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときに終了する。
(1) 親族又は知人が事務管理を行うこととなったとき。
(2) 施設等に入所し、当該施設等が事務管理を行うこととなったとき。
(3) 成年後見人が付されたとき。
(4) 地域福祉権利擁護事業の契約が締結されたとき。
(5) 対象者が死亡し、相続人に財産等が引き継がれたとき。
(6) その他区が事務管理を行う必要がなくなったと区長が認めたとき。
様式 略