○荒川区緊急事務管理の実施に関する要綱

平成19年6月11日

制定

(19荒福福第481号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分で金銭管理等が困難となり、かつ、家族による支援が見込めない高齢者等に対して、区が民法(明治29年法律第89号)第697条の規定に基づく事務管理を行う場合におけるその業務の範囲と取扱い基準を定めることにより、本人の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事務管理は、次に掲げるすべての事由に該当し、かつ、他の法律等による適切な対応が困難な高齢者等に対して行うものとする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 判断能力が不十分なため、金銭管理が困難であること。

(3) 支援する親族がいないこと、又は親族による支援が望めないこと。

(調査)

第3条 区長は、前条に該当する者(以下「対象者」という。)を確認した場合又は地域包括支援センター、民生委員等の関係機関から対象者の存在の通報を受けた場合は、関係機関と連携協力し、速やかに対象者の状態、状況等について、実態把握のための調査を行うものとする。

(検討会の開催)

第4条 区長は、前条の調査実施後、速やかに、対象者に係る福祉担当課及び対象者の支援に連携が必要な課の所属長、係長その他の担当職員で構成する緊急事務管理実施等検討会(以下「検討会」という。)を開催し、対象者の生活支援の方針を検討するものとする。

(開始)

第5条 区長は、検討会での検討結果を踏まえて、次に掲げるもののうちから実施する必要があると認められる事務管理について、その開始を決定し、実施するものとする。

(1) 財産の保管

(2) 日常的な金銭管理

(3) 親族、知人等への連絡(戸籍の調査を含む。)

(4) ケアマネージャー等への連絡調整

(5) 入院、入所、通院等の対応

(6) その他区長が必要と認めるもの

(荒川区社会福祉協議会への委託)

第6条 区長は、事務管理の実施に当たっては、前条第1号及び第2号に定める事務(以下「財産保管等」という。)を荒川区社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に委託することができる。

2 区長は、前項の規定により財産保管等の委託を行う場合は、財産保管等委託実施通知書(別記第1号様式)により協議会に通知するものとする。

3 区長は、財産保管等の委託の実施に当たり、財産等を協議会に引き渡したときは、保管物件受取書(別記第2号様式)を協議会から徴取するものとする。

(変更)

第7条 区長は、前条の規定により委託した財産保管等の内容を変更する場合は、財産保管等変更通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 区長は、前項の規定により財産保管等の内容を変更した場合において、財産等を追加して協議会に引き渡したときは、追加保管物件受取書(別記第4号様式)を協議会から徴取するものとする。

3 区長は、第1項の規定により財産保管等の内容を変更した場合において、既に引き渡した財産等を協議会から引き取るときは、保管物件引取書(別記第5号様式)を協議会に交付すものとする。

(報告)

第8条 区長は、第6条の規定により財産保管等を協議会に委託した場合においては、協議会から、その実施内容について、財産保管等状況報告書(別記第6号様式)により毎月報告させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、協議会に対して財産保管等の実施内容を随時報告させるものとする。

(終了)

第9条 事務管理は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときに終了する。

(1) 親族又は知人が事務管理を行うこととなったとき。

(2) 施設等に入所し、当該施設等が事務管理を行うこととなったとき。

(3) 成年後見人が付されたとき。

(4) 地域福祉権利擁護事業の契約が締結されたとき。

(5) 対象者が死亡し、相続人に財産等が引き継がれたとき。

(6) その他区が事務管理を行う必要がなくなったと区長が認めたとき。

2 区長は、前項の規定により事務管理が終了した場合において、当該事務管理のうちの財産保管等を第6条の規定により協議会に委託しているときは、財産保管等終了通知書(別記第7号様式)により事務管理が終了したことを協議会に通知するものとする。

3 協議会は、前項の規定による通知があったときは、財産保管等終了報告書兼保管物件引渡書(別記第8号様式)を区長に提出するとともに、財産保管等を行っている財産等を区長に返却するものとする。

4 区長は、前項の規定により協議会から財産等の返却を受けたときは、保管物件受取書(別記第9号様式)を協議会に交付するものとする。

様式 略

荒川区緊急事務管理の実施に関する要綱

平成19年6月11日 種別なし

(平成26年2月28日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成19年6月11日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし