○荒川区高齢者緊急医療保護事業実施要綱

平成18年5月15日

制定

(18荒福福第327号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、区内に居住する概ね65歳以上の高齢者のうち家族等による虐待等の理由により生命の危機にある者又は認知症等により居所がわからない者若しくは自己放任の状態にある者であって緊急に医療の提供を受ける必要がある者を、医療機関において入院又は通院させることにより、高齢者の権利利益の擁護並びに生命保全に資することを目的とする。

(医療機関との協定等の締結)

第2条 区は、この要綱の規定により高齢者の保護を実施するにあたっては、あらかじめ高齢者を受け入れる医療機関(以下「受入機関」という。)と協定等を締結するものとする。

(保護対象者)

第3条 この要綱の規定による保護の対象となる者は、区内に居住する(第2号の者にあっては保護の時点で区内にいる者を含む。)おおむね65歳以上の者で、次のいずれかの事由に該当し、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる者とする。

(1) 家族等による虐待等を受けていること。

(2) 認知症等により居所がわからない状態にあること。

(3) 自己放任の状態にあること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、同項の規定に該当する者以外の者であっても保護の対象者とすることができる。

(保護の決定及び実施)

第4条 区長は、区民等から高齢者虐待等について通報があったときは、速やかに実態を把握し、保護の実施の要否を決定することとする。

2 区長は、前項の規定により保護を実施することと決定したときは、その旨を本人に伝えるとともに、高齢者緊急医療保護実施通知書(別記様式)により受入機関に通知するものとする。

3 受入機関は、原則として、前項の規定により保護を決定された者を入院させ、必要な医療を提供するものとする。ただし、入院の必要はないものの、通院による継続的な加療が必要で、かつ、自主的な通院が困難と認められる者については、通院させて医療を提供するものとする。

4 区長は、本人を受入機関へ送致し、又は通院させるに当たっては、職員を派遣し、又は受入機関までの交通手段を提供するものとする。

(保護の期間)

第5条 受入機関での保護の期間は、14日以内とする。ただし、前条第3項ただし書の規定による通院による保護の実施の場合その他区長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。

(経費)

第6条 保護に要する経費の負担区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区負担

 受入機関までの送致又は通院に係る経費

 受入機関での居室代(受入機関との間で、別に定める額)

(2) 本人負担

受入施設での食事代及び治療に係る経費(ただし、当該経費については、いったん区が受入機関に経費を立て替えた後、本人から徴収するものとする。)

2 受入機関は、保護の実施終了後直ちに、当該保護の実施に要した前項第1号イ及び第2号に掲げる経費を、区に報告するものとする。ただし、月を超えて保護が継続する場合は、1月ごとに、当該月に要した経費を、報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、保護の実施について必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成18年5月15日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

画像

荒川区高齢者緊急医療保護事業実施要綱

平成18年5月15日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成18年5月15日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし