○荒川区地域包括支援センター事業実施要綱
平成18年3月13日
(17荒保高第1984号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の実施事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳ある生活が継続できるよう、介護予防対策並びに保健、医療及び福祉に係る各種サービスを総合的に提供するとともに、関係機関との連絡調整等を中心的に行い、もって当該高齢者及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、原則として65歳以上の者並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、荒川区(以下「区」という。)とする。ただし、区は、事業の全部又は一部を適切な運営ができると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができるものとする。
(実施体制)
第4条 この事業は、別表に掲げる担当地域に設置する包括支援センターにおいて実施するものとする。
(業務内容)
第5条 包括支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント業務
ア 自立保持のための身体的及び社会的機能の維持向上を目標とした介護予防・日常生活支援総合事業に関するケアマネジメント業務を行うこと。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業に関するケアマネジメント業務は、その一部を居宅介護支援事業所に委託することができるものとする。
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する予防給付に関するケアマネジメント業務を行うこと。ただし、予防給付に関するケアマネジメント業務は、その一部を居宅介護支援事業所に委託することができるものとする。
(2) 総合相談支援及び権利擁護業務
ア 高齢者に対する適切な支援及び継続的な見守りを行うとともに、地域の関係者のネットワークの構築を図ること。
イ 高齢者の心身の状況、家族の状況等についての実態把握を行うこと。
ウ 各種の相談に対し、必要な場合は当事者を訪問し、又は関係者からの情報を収集することにより、的確な状況把握等を行い、専門的な見地から緊急対応の必要性を判断し、相談内容に応じたサービス又は制度に関する情報提供、関係機関の紹介を行うこと。
エ 実態把握又は総合相談の過程で、特に権利擁護の観点からの支援が必要と判断した場合は、成年後見制度をはじめとする諸制度を活用すること。
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
ア 地域の介護支援専門員に対する個別の相談窓口を設置し、ケアプラン作成技術の指導、サービス担当者会議の開催支援、地域の介護支援専門員の資質向上に関する制度、施策等の情報提供等専門的な個別指導及び相談対応を行うこと。
イ 地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例について、地域の関係者、関係機関等と連携して具体的な支援方針を検討し、指導助言等を行うこと。
ウ 地域及び在宅において包括的かつ継続的なケアを実施するため、医療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と当該関係機関との間の連携を支援すること。
エ 地域の介護支援専門員の円滑な業務の実施を支援するため、介護支援専門員相互の情報交換等を行う場を設定する等介護支援専門員のネットワークを構築すること。
(利用時間)
第6条 包括支援センターは、次に掲げる施設との連携の下に24時間利用できるものとする。
(1) 第3条ただし書に基づき事業の委託を受けた法人等が区内で運営する特別養護老人ホーム等の施設
(2) 包括支援センターに併設されている施設
(事業計画)
第7条 包括支援センターは、事業の実施に当たって、年間の事業計画を定めるものとする。
2 包括支援センターは、前項に規定する年間の事業計画に基づき、月間の事業計画を定めるものとする。
(職員の配置)
第8条 区は、この事業を実施するため、あらかじめ包括支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる専門職員を配置する。
(1) 保健師又は経験のある看護師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(研修等の実施)
第9条 区は、包括支援センターの職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。
2 区は、包括支援センター間における活動内容の連携強化を図るため、包括支援センター業務に関する連絡会を定期的に開催するものとする。
(調査、報告等)
第10条 区は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的に事業実施状況の報告を包括支援センターに求めるとともに、事業実施状況の調査を行うものとする。
2 区は、前項の調査の結果、公的サービスとしての本事業が十分果たされていないと認められる場合は、包括支援センターに適正な運営を行うよう指導するものとする。
(利用料)
第11条 包括支援センターの利用料は、原則として無料とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 荒川区在宅介護支援センター事業実施要綱(平成5年11月22日付け5荒福福発第332号)は廃止する。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。ただし、東尾久地域包括支援センター及び東日暮里地域包括支援センターは、平成25年10月1日から開設する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。ただし、南千住西部地域包括支援センター及び南千住東部地域包括支援センターは、平成27年8月1日から開設する。
附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月7日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 担当地域 | |
1 | 南千住東部地域包括支援センター | 南千住二・三・四・八丁目 |
2 | 南千住西部地域包括支援センター | 南千住一・五・六・七丁目 |
3 | 荒川地域包括支援センター | 荒川 |
4 | 町屋地域包括支援センター | 町屋 |
5 | 東尾久地域包括支援センター | 東尾久 |
6 | 西尾久地域包括支援センター | 西尾久 |
7 | 東日暮里地域包括支援センター | 東日暮里 |
8 | 西日暮里地域包括支援センター | 西日暮里 |