○荒川区高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成16年4月1日

制定

(16荒保高第64号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、家庭の事情等により緊急に保護を必要とする概ね65歳以上の高齢者を、一時的に区内の特別養護老人ホームに入所させること(以下「緊急一時保護」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(実施機関)

第2条 緊急一時保護は、区内の特別養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)において実施する。

(対象者)

第3条 緊急一時保護の対象者は、要介護認定の有無にかかわらず、区内に居住する概ね65歳以上の在宅高齢者で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、疥癬等の感染症疾患の疑いのある者及び疾病等により入院加療を要するものは対象としない。

(1) 家庭の事情により一時的に在宅での生活が困難になった者

(2) 単身者で病気回復後(退院時)一時的に見守りが必要になった者

(3) 火災等により在宅での生活が一時的に困難となった者

(4) その他区長が特に必要と認めた者

(申請)

第4条 緊急一時保護を受けようとする者(その者の家族を含む。以下「申請者」という。)は、高齢者緊急一時保護申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

(承認)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、緊急一時保護の承認又は不承認を決定し、高齢者緊急一時保護承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、緊急一時保護を承認した場合は、高齢者緊急一時保護依頼書(別記第3号様式)により実施機関に依頼するものとする。

(緊急一時保護の期間)

第6条 緊急一時保護の期間は、入所の日から14日以内とする。ただし、区長が特別な事情があると認めた場合は、28日まで延長することができる。

(承認の取消し及び保護の廃止)

第7条 区長は、緊急一時保護の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、実施施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人の迷惑となるような行為をした場合は、緊急一時保護の承認を取り消すことができる。

2 区長は、利用者が第3条の対象者の要件を失ったときその他保護する理由がなくなったときは、保護を廃止するものとする。

(変更等の通知)

第8条 区長は、第6条ただし書等の規定により緊急一時保護の内容を変更したとき、又は前条の規定により緊急一時保護の承認を取り消し、若しくは廃止したときは、高齢者緊急一時保護(変更・取消し・廃止)通知書(別記第4号様式)により利用者に通知するとともに、高齢者緊急一時保護変更依頼書兼取消し又は廃止通知書(別記第5号様式)により実施機関に通知するものとする。

(利用者負担額)

第9条 区長は、利用者から下記のとおり利用者負担額を徴収するものとする。

2 利用料は、介護保険法による短期入所生活介護の要介護度ごとの単価から当該単価の9割(円未満の端数切捨て)を差し引いた額とする。なお、介護保険未申請者及び自立認定者は、介護保険法による短期入所生活介護の要介護3度の単価から当該単価の9割(円未満の端数切捨て)を差し引いた額とする。

3 滞在費は、厚生労働省が定める「居住、滞在及び食事の提供に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を踏まえて、別途施設との協定により定める額とする。

4 食費は、ガイドラインを踏まえて、別途施設との協定により定める額とする。

5 移送料は、介護保険法による短期入所生活介護に伴う移送料の単価から当該単価の9割(円未満の端数切捨て)を差し引いた額とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、緊急一時保護の実施について必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日一部改正)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月1日一部改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

画像画像

別記第2号様式から別記第5号様式まで 略

荒川区高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成16年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)