○荒川区高齢者紙おむつ購入費助成事業実施要綱
平成12年4月1日
制定
(12荒福高発第1247号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この事業は、高齢者等の紙おむつの購入費の一部を助成することにより、おむつを必要とする者及びその介護に当たる家族の経済的負担を軽減し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 要介護4又は5の認定を受けた者であること。
(2) 要介護1から3までの認定を受けた者であって、かつ、認知症であること。
(3) 入院中であって、前2号に準ずる状態の者であること。
(4) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が1級又は2級であること。
(5) 愛の手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が1度又は2度であること。
(紙おむつの購入費の助成)
第3条 区は、紙おむつの購入費の助成を受ける者(以下「紙おむつ購入費助成対象者」という。)に対し、紙おむつ購入券(以下「購入券」という。)を支給し、紙おむつ購入費助成対象者は、区の指定する店舗において購入券を紙おむつと引き換えるものとする。
(1) 住民税課税状況が「非課税」である者 2,600円(消費税を含む。)
(2) 住民税課税状況が「課税」である者 1,300円(消費税を含む。)
3 前項の住民税課税状況は、4月から9月までに支給する購入券については当該年度の前年度分、10月から3月までに支給する購入券については当該年度分によるものとする。この場合において、当該住民税課税状況が確認できない間は、助成を一時保留する。
4 購入券は、紙おむつ購入費助成対象者の自宅、入所先等に3月ごとに送付する。
(おむつ代の助成)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、紙おむつ購入費助成対象者が病院に入院し、又は施設に入所している場合であって、購入券を紙おむつと引き換えることが困難であると認められるときには、紙おむつの購入費の助成に代えておむつ代の助成をする。ただし、同一月内においては、紙おむつの購入費の助成又はおむつ代の助成のいずれか1つの方法によるものとする。
(1) 住民税課税状況が「非課税」である者 月額7,800円
(2) 住民税課税状況が「課税」である者 月額3,900円
3 前項の住民税課税状況は、4月から9月までの間に支出したおむつ代に係る助成については当該年度の前年度分、10月から3月までの間に支出したおむつ代に係る助成については当該年度分によるものとする。この場合において、当該住民税課税状況が確認できない間は、助成を一時保留する。
(費用負担)
第5条 紙おむつ購入費助成対象者は、支給された購入券の額の10パーセントに相当する額(当該額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を負担するものとする。
2 おむつ代の助成を受ける者(以下「おむつ代助成対象者」という。)は、おむつ代に要した費用の額(その額が前条第2項に規定する月の限度額を超えたときは、当該限度額)の10パーセントに相当する額(当該額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を負担するものとする。
(申請)
第6条 紙おむつの購入費又はおむつ代の助成を受けようとする者は、高齢者在宅保健福祉サービス利用申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
(おむつ代の請求及び支給)
第8条 おむつ代助成対象者は、毎年4月、8月及び12月に、おむつ代請求書(別記第4号様式)に、おむつの購入に要した費用が記載された領収書その他の区長が認める書類(次に掲げるものが発行したものに限る。)を添付して区長に請求するものとする。ただし、当該月に請求できない特別の理由があると区長が認めるときは、次回以降の請求月に請求することができる。
(1) おむつ代助成対象者が入院している病院
(2) おむつ代助成対象者が入所している施設
2 前項ただし書により請求できるのは、当該請求する月が属する年度及び当該年度の前年度中に支出したおむつ代に限る。
3 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、おむつ代の助成額を決定し、支給することとする。
4 おむつ代助成対象者が死亡した場合において請求すべきおむつ代があるときは、その者を介護していた親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む)及び相続財産の管理人(民法第952条第1項の相続財産の管理人をいう。)が請求することができる。
6 おむつ代助成は、死亡した場合を除き、原則としておむつ代助成対象者本人の銀行口座に振り込むものとする。
(助成対象資格の喪失)
第10条 紙おむつ購入費助成対象者又はおむつ代助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その助成対象としての資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 助成を辞退したとき。
(返還請求)
第11条 区長は、偽りその他の不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第10条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 転居したとき。
(3) 入院している病院を変更し、又は当該病院から退院したとき。
(4) 入所している施設を変更し、又は当該施設から退所したとき。
(5) 紙おむつ購入費の助成をおむつ代の助成に変更したいとき、又はおむつ代の助成を紙おむつの購入費の助成に変更したいとき。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 荒川区ねたきり高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱(平成4年4荒福高発第16号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、旧要綱の規定に基づく平成11年12月から平成12年3月までの分のおむつ代の請求は、旧要綱の規定により処理することとする。
3 この要綱の施行の際、旧要綱の規定による紙おむつ又はおむつ代の支給を受けていた者は、第2条の規定にかかわらず紙おむつの購入費又はおむつ代の助成を受けることができるものとする。
附則
この要綱は、平成13年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条及び第4条の規定は、同年10月以降の分として支給する購入券及び同月以降に支出するおむつ代から適用し、平成26年9月以前の分の購入券及びおむつ代については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び第4条の規定は、令和5年4月以降の分として支給する紙おむつ購入券及び同月以降に支出するおむつ代に係る助成から適用し、令和5年3月以前の分の紙おむつ購入券及びおむつ代に係る助成については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び第4条の規定は、令和6年4月以降の分として支給する紙おむつ購入券及び同月以降に支出するおむつ代に係る助成から適用し、令和6年3月以前の分の紙おむつ購入券及びおむつ代に係る助成については、なお従前の例による。