○荒川区交通安全杖の支給等に関する事業実施要綱

昭和54年1月22日

制定

(54荒福高第992号)

(部長決定)

(目的)

第1条 この事業は、区内に住所を有する高齢者(以下「高齢者」という。)のうち、杖を使用しなければ歩行困難な者に対し外出時の歩行補助具となる杖(以下「交通安全杖」という。)を支給することにより、交通安全対策と介護予防の一助とし、もって高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業は、次に掲げる要件を満たす高齢者を対象とする。ただし、特に区長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 満65歳以上であること。

(2) 次条の規定による申請時における前年度の住民税が非課税であること。

(3) 交通安全杖を使わなければ歩行が困難であること。

(4) これまで1度も本事業による交通安全杖の支給を受けたことがないこと。

(申請方法)

第3条 交通安全杖の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交通安全杖支給申請書(別記第1号様式)にサービスの提供に必要な個人情報の調査のための同意書を添えて、区長に申請するものとする。

(支給の決定等)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、第2条の要件に適合するかを審査し、適当と認めたときは、交通安全杖の支給を決定する。

2 区長は、交通安全杖の支給を決定したときは、交通安全杖支給決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知し、速やかに交通安全杖を支給するものとする。

3 交通安全杖の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、交通安全杖受領書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。

4 区長は、交通安全杖支給状況を管理するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、区長が別に定めるものとする。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

2 荒川区交通安全杖受給者の交通災害共済加入要領は、廃止する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年3月22日から施行する。

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荒川区交通安全杖の支給等に関する事業実施要綱

昭和54年1月22日 種別なし

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
昭和54年1月22日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
令和4年2月7日 種別なし