○荒川区ねたきり高齢者寝具乾燥消毒事業実施要綱
昭和50年4月1日
制定
(目的)
第1条 ねたきり高齢者の寝具乾燥消毒事業(以下「事業」という。)は、おおむね65歳以上で長期にわたり臥床している者(以下「ねたきり高齢者」という。)に対し、使用寝具の乾燥消毒を行うことにより、保健衛生の向上を図り、もってねたきり高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 荒川区内に住所を有する満65歳以上の在宅ねたきり高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護4及び5の者のうち、寝具乾燥消毒が必要と認められるもの
(2) 前号に掲げる者の外、特に区長が必要と認めるもの
2 事業の対象となる寝具は、1回1人につき敷布団(マットレスを含む。)1枚、掛布団1枚、毛布1枚及び枕1個を限度とし、実施回数は、1年度当たり12回以内とする。ただし、このうち1回は、水洗いを併せて実施するものとする。
3 事業に要する費用の利用者の負担割合は、10%とする。ただし、生活保護受給者は無料とする。
4 事業は、業者に委託し、実施するものとする。
(実施の決定等)
第4条 事業の実施を希望するねたきり高齢者又はこれを現に介護する者は、高齢者在宅保健福祉サービス利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請するものとする。
(決定の変更等)
第5条 区長は、生活保護の開始又は廃止により、第3条第3項の利用者負担の割合を変更する必要があると認めたときは、事業の実施決定を変更し、寝具乾燥消毒決定(変更)通知書により、利用者に通知するものとする。
3 区長は、偽りその他不正の手段により事業の実施決定を受けた事実があると認めたときは、決定を取り消し、寝具乾燥消毒廃止等通知書により当該者に通知する。
(届出等)
第6条 事業の実施の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、本人又はその家族は速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(2) その他申請書に記載した内容に変更があったとき。
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和57年4年1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
様式第3 略