○荒川区福祉サービス第三者評価実施要綱
平成17年4月1日
制定
(17荒保保第204号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、区立の福祉施設(以下「施設」という。)が提供する福祉サービス(以下「サービス」という。)について第三者評価を実施し、その評価結果を利用者等に広く提供することにより、利用者が施設の選択等のために必要な情報を得る機会を確保するとともに、サービスの質の向上に向けた施設の取組を促進し、もって区民福祉の向上を図ることを目的とする。
(評価)
第2条 この要綱において「評価」とは、東京都福祉サービス評価推進機構(以下「機構」という。)が認証した評価機関が、専門的かつ客観的な観点からサービスの内容及び質、施設の経営及び管理能力等について、利用者調査及び事業評価により評価することをいう。
(評価の実施施設)
第3条 評価を実施する施設は、予算の範囲内で、年度ごとに区長が別に定める。
(評価の実施時期)
第4条 評価の実施時期は、年度ごとに区長が別に定める。
(1) 機構が評価方法を定めているサービス 機構が定める評価方法
(2) 機構が評価方法を定めていないサービス 区長が別に定める評価方法
(1) 機構が各評価機関共通の評価項目を定めているサービス 機構が定める評価項目
(2) 機構が各評価機関共通の評価項目を定めていないサービス 区長が別に定める評価項目
(評価結果の公表)
第7条 区長は、評価機関から提出のあった評価結果を、次に掲げる方法で公表するものとする。
(1) 区のホームページへの掲載
(2) その他区長が適当と認める方法
(指摘事項の改善)
第8条 評価を受けた施設の長は、評価機関から指摘された事項については、その改善に努めなければならない。
(補則)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。