○荒川区環境清掃推進連絡会補助金交付要綱
平成2年7月16日
制定
2荒保庶発第326号
(保健衛生部長決定)
(通則)
第1条 荒川区環境清掃推進連絡会(以下「環境清掃推進連絡会」という。)に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的及び補助対象団体)
第2条 この要綱は、清掃事業協力運動の推進を図る団体である環境清掃推進連絡会に対し、区がその事業に要する経費を補助することにより、その円滑適正な活動を確保し、もって、区民の生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、清掃協力運動を推進するために環境清掃推進連絡会が行うリサイクル推進施設等見学会とする。
(交付額等)
第4条 補助金は、環境清掃推進連絡会が行うリサイクル推進施設等見学会のバス代に要する経費に対して交付するものとし、その額は、当該経費の2分の1に相当する額(ただし、区の予算額を上限とする。)とする。
(交付申請)
第5条 区長は、補助金の交付に際しては、環境清掃推進連絡会に対し次の書類を提出させるものとする。
(1) 補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 事業実施計画書
(3) 歳入歳出予算書
(4) その他区長が特に必要と認める書類
(申請の撤回)
第7条 補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、環境清掃推進連絡会は、補助金交付決定の日から14日以内に申請の撤回をすることができる。
(事情変更による取消し)
第8条 区長は、補助金の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の事情が生じたときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の規定による補助金の交付決定の取消しは、天災地変その他補助金交付決定後生じた事由により、補助事業の全部又は一部を継続することができなくなった場合に限り行う。
(承認事項)
第9条 区長は、環境清掃推進連絡会が次に揚げる場合に該当するときは、あらかじめ承認を受けさせるものとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業の内容の全部又は一部を変更しようとする場合
(事故報告)
第10条 区長は、補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに環境清掃推進連絡会にその理由その他必要な事項を書面により報告させなければならない。
(活動状況報告)
第11条 区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るために必要があるときは、環境清掃推進連絡会に補助事業の遂行の状況に関し報告させなければならない。
(活動の遂行命令)
第12条 区長は、前条の規定による報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、環境清掃推進連絡会の補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、環境清掃推進連絡会に対しこれらの補助事業等を遂行することを命じなければならない。
2 区長は、環境清掃推進連絡会が前項の命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命じることができる。
(実績報告)
第13条 区長は、補助事業が完了したとき又は補助事業の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、環境清掃推進連絡会に対し実績報告書(別記第3号様式)を提出させなければならない。
(是正のための措置)
第15条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき期日を指定して、これに適合させるための措置を取るべきことを環境清掃推進連絡会に命じることができる。
(決定の取消し)
第16条 区長は、環境清掃推進連絡会が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく指示に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、環境清掃推進連絡会が次の各号のいずれかに該当する場合は、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
(1) 補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているとき。
(2) 補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。