○荒川区医療廃棄物取扱要綱
平成12年4月1日
制定
(12荒環清発第12―10号)
(助役決定)
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 区の収集により処理する場合の取扱い(第5条―第13条)
第3章 自ら又は一般廃棄物収集運搬業者に委託して処理する場合の取扱い(第14条―第16条)
第4章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、清掃事業の円滑な執行に当たって、医療廃棄物処理の基本的な考え方及び処理方法を定め、あわせて収集作業の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 医療関係機関等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第1の4の項の中欄及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条第5項に掲げる施設をいう。
(2) 医療廃棄物 医療関係機関等から排出される廃棄物のうち、医療行為等に伴って排出される廃棄物をいう。
(3) 感染性廃棄物 医療廃棄物のうち、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。
(4) 鋭利なもの 感染性廃棄物と同等の取扱いをする医療器材としての注射針、メス、破損したガラス製品等をいう。
(区長の責務)
第3条 区長は、医療関係機関等が区の収集を希望するときは、必要な申請をさせ、当該申請を承認したときは、医療廃棄物の処理、管理等に注意し、収集の際に危険がないように措置しなければならない。
2 区長は、区内における医療廃棄物の排出及び処理の状況を把握するため、医療関係機関等及び医療関係機関等から医療廃棄物の収集運搬の委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者に必要な申告及び届出を行わせなければならない。
(医療関係機関等の責務)
第4条 医療関係機関等は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
第2章 区の収集により処理する場合の取扱い
(対象医療関係機関等)
第5条 区による収集の対象となる医療関係機関等(以下「指定医療機関」という。)は、原則として、次の各号のいずれかに該当する医療関係機関等とする。
(1) 常時使用する従業員が20人以下の医療関係機関等(衛生検査所及び医療関係研究所を除く。次号において同じ。)
(2) 一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の排出日量の平均が50キログラム未満の医療関係機関等
(対象廃棄物)
第6条 区による収集の対象となる廃棄物は、指定医療機関から発生する一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物とする。ただし、感染性廃棄物については、法令等に定められた方法で焼却、消毒、滅菌等の処理を行い、非感染性廃棄物として処理できることとなったものに限る。
(区が収集する場合の手続き等)
第7条 区の収集を希望する指定医療機関は、あらかじめ清掃リサイクル推進課において、医療廃棄物処理申請書(別記第1号様式)により区長に申請をしなければならない。
3 前項の承認の有効期間(以下「承認期間」という。)は、2年間とする。ただし、承認期間中に新たに申請があった場合は、既に承認を受けている他の指定医療機関の承認期間に合わせるものとする。
(1) 感染性廃棄物のうち、指定医療機関内で法令等により定められた方法により処理を行い、非感染性廃棄物として処理できることとなった廃棄物 緑色のステッカー
(2) 非感染性廃棄物 青色のステッカー
2 ステッカーには、当該指定医療機関名、管理責任者及び排出月日を記入しなければならない。
(医療廃棄物の取扱い)
第9条 清掃リサイクル推進課収集職員(以下「収集職員」という。)は、ステッカーの貼付を確認の上、当該廃棄物に十分注意を払い収集作業を行う。
2 医療廃棄物であることが明らかであるにもかかわらず、ステッカーが貼付されていない場合の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 排出先を確認できた場合は、収集の際、その場で直接指導する。
(2) 排出先を確認できない場合は、清掃リサイクル推進課へ連絡し指示を受ける。
(鋭利なものの取扱い)
第11条 収集職員は、鋭利なものが排出されていた場合、当該鋭利なものを収集車に積み込まずに、清掃リサイクル推進課へ連絡し指示を受ける。
2 収集職員は、作業中に誤って鋭利なものを刺す等して負傷したときは、直ちに作業を中止し、清掃リサイクル推進課に状況を連絡した上で、医療機関で適切な治療を受ける。この場合において、収集職員は、災害発生状況等の事情を説明し、公務災害である旨を伝える。
3 区長は、鋭利なもののうち、在宅治療等で自己注射により患者宅から排出される注射針等の回収については、定期的な受診の際の医療機関による引取り、新しい製品の購入の際の薬局における取替え等の方法をとるよう指導及び周知を行う。
(1) 当該現場に直ちに赴き、排出状況と排出者の確認調査を行う。
(2) 排出者を確認できた場合は、医療廃棄物の正しい出し方について、個別に指導する。
(3) 排出者を確認できなかった場合は、鋭利なものに直接手を触れず、安全を確認の上、金属缶等の堅牢な容器に入れる。
(血液等の付着した鋭利なものの取扱い)
第13条 区長は、往診時に生じた血液等の付着した鋭利なものについては、確実に当該往診を行った医療機関に戻すよう指導及び周知を行う。
第3章 自ら又は一般廃棄物収集運搬業者に委託して処理する場合の取扱い
(区長の指定する処理施設に自ら又は一般廃棄物収集運搬業者に委託して持ち込む場合の手続)
第14条 医療関係機関等は、自ら又は一般廃棄物収集運搬業者に委託して収集運搬を行う場合において、区長の指定する処理施設に廃棄物を持ち込もうとするときは、あらかじめ清掃リサイクル推進課において、医療廃棄物排出状況申告書(別記第4号様式。以下「排出状況申告書」という。)により区長に申告しなければならない。
3 前項の確認の有効期間は、2年間とする。
4 医療関係機関等は、一般廃棄物収集運搬業者に委託して収集運搬を行い、区長の指定する処理施設に廃棄物を持ち込む場合において、廃棄物の収集運搬を委託する一般廃棄物収集運搬業者を変更するときは、清掃リサイクル推進課において、医療廃棄物排出状況変更届(別記第6号様式。以下「排出状況変更届」という。)に次に掲げる書類を添えて区長に届け出なければならない。
(1) 排出状況確認書の写し
(2) 一般廃棄物収集運搬業者との契約書の写し
5 医療関係機関等から廃棄物の収集運搬の委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者は、区長の指定する処理施設に廃棄物を持ち込もうとするときは、あらかじめ清掃リサイクル推進課において、医療関係機関収集届(別記第7号様式。以下「収集届」という。)に排出状況申告書又は排出状況変更届を添えて区長に届け出なければならない。
(区長の指定する処理施設以外に持ち込む場合の手続)
第15条 医療関係機関等から廃棄物の収集運搬の委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者は、区長の指定する処理施設以外の中間処理施設等に廃棄物を持ち込もうとするときは、収集届に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 中間処理施設等との契約書の写し
(2) 中間処理施設等所在地の行政機関の許可証の写し
(準用)
第16条 第8条の規定は、自ら又は一般廃棄物収集運搬業者に委託して収集運搬を行う医療関係機関等について準用する。
第4章 雑則
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。