○荒川区高齢者世帯等に対する粗大ごみの運び出し収集実施要領

平成12年4月1日

(12荒環清発第14号)

(部長決定)

(目的)

第1条 粗大ごみの収集は、屋外に運び出された物を収集することが原則となっているが、高齢者・身体障害者などで、粗大ごみの運び出しが困難な場合に対応するため、屋内からの粗大ごみの運び出し収集を行うものとする。

(基準)

第2条 粗大ごみの運び出し収集の対象は、次のいずれかの該当者で構成する世帯とし、区内に65歳未満の親族がいない等、身近な人などの協力が困難で、自ら屋内からの粗大ごみを運び出すことができない場合とする。ただし、区長がその他特に必要があると認めた場合はその対象とすることができる。

(1) 65歳以上の者のみで構成されている世帯

(2) 身体に障害を有する者のみで構成されている世帯

(実施方法)

第3条 区長は、粗大ごみを排出する者(以下「排出者」という。)前条に規定する基準に該当する場合には、粗大ごみの運び出し依頼書(別記様式)を受領した上で、本人又は代理人の立ち会いのもとに、粗大ごみを屋内から運び出して収集する。ただし、排出者の住居が集合住宅で、屋内からは運び出せるが、通常の収集場所(粗大ごみ集積所等)に降ろすことが困難である場合には、排出者宅の自宅ドア前から収集する。

(その他)

第4条 次に掲げる排出物については運び出し収集の対象としない。

(1) 適正処理が困難なもの

(2) 長尺物及び重量物(50kg以上の物)

(3) 出入り口から持ち出せない物

(4) 取り外し工事や解体作業が必要な物

(5) 粗大ごみの対象でない物

この要領は、平成31年4月1日より施行する。

画像

荒川区高齢者世帯等に対する粗大ごみの運び出し収集実施要領

平成12年4月1日 種別なし

(令和3年2月12日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年2月12日 種別なし