○荒川区動物死体処理に係る届出に対する処理手数料の免除及び申請手続きに関する要綱

平成15年4月1日

制定

(14荒環清発第140号)

(助役決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第41条第6号の規定による動物死体処理に係る手数料の免除及び規則第42条に規定する減免申請手続に関し必要な事項を定める。

(免除の対象者)

第2条 手数料の免除の対象となる者(以下「対象者」という。)は、動物死体の処理依頼(以下「届出」という。)をする者のうち、土地又は建物の占有者であって当該動物の飼い主でないものとする。

(免除内容)

第3条 対象者については、動物死体処理手数料を免除する。

(減免申請手続)

第4条 対象者について、区長が、緊急の必要があり、かつ、相当と認めるときは、第2条に規定する届出を規則第42条第1項に規定する手数料減免申請書とみなすことができる。

2 前項の場合において、区長が免除を承認するときは、規則第42条第2項に規定する手数料減免承認書を交付したものとみなすことができる。

荒川区動物死体処理に係る届出に対する処理手数料の免除及び申請手続きに関する要綱

平成15年4月1日 種別なし

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成15年4月1日 種別なし
平成26年3月1日 種別なし