○荒川区ボランティアシール交付要綱
平成12年4月1日
制定
(12荒環清発第12号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第41条第6号の規定により、ボランティア活動に伴うごみ処理券(以下「ボランティアシール」という。)の交付について基本的事項を定めることを目的とする。
(ボランティアシールの定義)
第2条 この要綱において、ボランティアシールとは、有料ごみ処理券面にボランティア承認スタンプを押したものをいい、物品管理上、廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に交付する有料ごみ処理券とは区分して管理されるものとする。
(対象者)
第3条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者にボランティアシールを交付するものとする。
(1) 公共の場所の清潔保持、向上等を目的として、これらの場所をボランティア活動により清掃して、一時的にごみを排出する者
(2) 地域的な無償奉仕活動による行事によって、一時的にごみを排出する者
(対象となるごみ)
第4条 対象となるごみは、荒川区内から排出されるごみとする。
(責務)
第5条 ボランティアシールの交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、分別の徹底を図るなど廃棄物を適正に排出するものとする。
(減免割合)
第6条 手数料については、免除とする。
(申請手続)
第7条 交付対象者は、あらかじめ規則第42条第1項に規定する手数料減免申請書(規則別記第15号様式。以下「申請書」という。)及び第3条に規定する対象者であることを確認できる書類等(以下「申請書等」という。)を、区長に提出しなければならない。
(承認)
第8条 区長は、別に定める交付基準により申請内容を審査し、承認したときは、規則第42条第2項に規定する手数料減免承認書(規則別記第16号様式)を、交付対象者に交付する。
(交付)
第9条 区長は、提出された申請書等に基づきボランティアシールの種別及び数量を決定し、交付対象者に交付する。
(譲渡禁止)
第10条 ボランティアシールの交付を受けた者は、これを第三者に譲渡してはならない。これに反した場合は、区長はその減免承認を取り消すものとする。
(変更手続)
第11条 ボランティアシールの交付を受けた者は、その数量に過不足が生じた場合は、速やかに変更手続を行うとともに、清掃リサイクル推進課長の指示に従うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、東京都知事から交付されたボランティアシールについては、荒川区長が交付したものとみなす。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。