○荒川区事業用大規模建築物及び住居用大規模建築物の再利用対象物保管場所の設置に関する事務取扱要領

平成12年4月1日

制定

1 目的

この要領は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号)第52条第6項及び第52条の2に規定する再利用対象物の保管場所(以下「保管場所」という。)の設置に関する事務手続きについて、必要な事項を定める。

2 書類の提出

事業用大規模建築物及び住居用大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第49条に規定する再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(規則別記第3号様式。以下「設置届」という。)に次の書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 建築物の用途別床面積内訳書

(2) 建築物の設計概要(用途、構造、階数、建築面積、延べ床面積等が分かるもの)

(3) 建築物の案内図及び配置図

(4) 建築物の各階平面図

(5) 保管場所の配置図及び敷地内通路図

(6) 保管場所の平面図、立面図及び断面図(縮尺50分の1)

(7) 保管場所の仕様及び面積算定図

(8) 遵守事項に関する念書、覚書等

(9) その他保管場所設置に関して必要と認める図面等

3 受付及び調査

(1) 区長は、建設者から設置届が提出されたときは、提出書類の不備、記入漏れ等を確認の上受け付け、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届受付簿兼処理簿(別紙1。以下「受付簿兼処理簿」という。)に記入するものとする。この場合において、提出書類に不備、記入漏れ等があるときは、その理由を付して建設者に返却し、再提出させなければならない。

(2) 区長は、受付後、規則第48条及び荒川区事業用大規模建築物及び住居用大規模建築物の再利用対象物保管場所設置基準(以下「設置基準」という。)により、設置届の内容を調査検討し、調査書兼意見書(別紙2)を作成する。

4 受理及び台帳の作成

(1) 区長は、設置届の内容を審査した結果、設置基準に適合すると認めるときはこれを受理し、設置基準に適合しないと認めるときは理由を付して建設者に返却するとともに、期限を定めて新たに提出させなければならない。

(2) 区長は、設置届を受理するときは、受付簿兼処理簿により受理の決定を行い、設置届(正本及び副本)に受理印を押印するとともに、再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所等設置台帳(別紙3。以下「設置台帳」という。)を作成するものとする。

(3) 区長は、受理した設置届(副本)を建設者に送付するものとする。

5 届出内容の変更

区長は、設置届の受理後において、その内容に重大な変更を生じた旨の届出があったときは、2の規定により、新たに設置届を提出させなければならない。

6 建築物完成後の調査

(1) 区長は、当該建築物の完成後において、設置届による保管場所を調査し、調査の結果を設置台帳に記入するものとする。

(2) 区長は、保管場所が設置届の内容と相違すると認めるときは、建設者に対して必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

7 未届及び未設置に対する指導

区長は、建設者が設置届を提出していないとき又は保管場所を設置していないときは、建設者に対し、設置届を提出し、又は保管場所を設置するよう指導するものとする。

8 届出書類の保存等

(1) 設置届は、受理決定年月日順に保管し、建築物完成後の調査終了後1年間保存する。

(2) 設置台帳は、建築物が設置されている期間保管し、当該建築物の設置終了後1年間保存する。

(3) 受付簿兼受理簿は、当該年度終了後3年間保存する。ただし、設置台帳の検索に供する場合は、設置台帳の保存期間に準ずる。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

この要領は、平成26年3月1日から施行する。

この要領は、平成27年3月31日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区事業用大規模建築物及び住居用大規模建築物の再利用対象物保管場所の設置に関する事務取…

平成12年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成26年3月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし