○荒川区大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置に関する事務取扱要領

平成12年4月1日

制定

1 趣旨

この要領は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号)第34条に規定する保管場所等(以下「保管場所等」という。)の設置に関する事務手続きについて、必要な事項を定める。

2 書類の提出

大規模建築物の建設者は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第25条第3項に規定する再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(規則別記第3号様式。以下「設置届」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 建築物の用途別床面積内訳書

(2) 建築物の設計概要(用途、構造、階数、建築面積、延べ床面積等が分かるもの)

(3) 建築物の案内図及び配置図

(4) 建築物の各階平面図

(5) 保管場所等の配置図及び敷地内通路図

(6) 保管場所等の平面図、立面図及び断面図(50分の1の縮尺)

(7) 保管場所等の仕様及び面積算定図

(8) 遵守事項に関する念書、覚書等

(9) その他保管場所等設置に関して必要と認める図面等

3 受付及び審査

(1) 区長は、建設者から設置届が提出されたときは、提出書類の不備、記入漏れ等がないか確認の上で、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届受付簿兼処理簿(別紙1。以下「受付簿兼処理簿」という。)により受け付けるものとする。この場合において、提出書類に不備又は記入漏れ等があるときは、その理由を告げて建設者に返却し、再提出させなければならない。

(2) 区長は、受付後、設置届の内容を規則第25条第4項に規定する保管場所等の設置基準(以下「設置基準」という。)により、設置届の内容を審査し、調査書兼意見書(別紙2)を作成する。

4 受理又は副申及び台帳の作成

(1) 区長は、設置基準に適合すると認める設置届についてこれを受理し、設置基準に適合しないと認めるものについては、理由を付して建設者に返却するとともに、期限を定めて新たに提出させなければならない。

(2) 区長は、設置届を受理したときは、当該設置届(正本及び副本)に受理印を押印するとともに、再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所等設置台帳(別紙3。以下「設置台帳」という。)を作成するものとする。

(3) 区長は、受理した設置届(副本)を建設者に返却するものとする。

5 建築物完成後の調査

(1) 区長は、当該建築物の完成後において、設置届による保管場所等の設置状況を調査し、調査の結果を設置台帳に記入するものとする。

(2) 区長は、保管場所等が設置届の内容と相違すると認めるときは、建設者に対して、必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

6 届出内容の変更

建設者は、設置届の受理後において、その内容に重大な変更を生じたときは、2の規定により、新たに設置届を提出しなければならない。

7 未届又は未設置の場合の指導

区長は、建設者が設置届を提出しないとき又は廃棄物保管場所等を設置しないときは、設置届を提出し、又は廃棄物保管場所等を設置するよう指導するものとする。

8 届出書類の保存

区長は、建築物の完成後、設置届(正本)を調査終了まで保存するものとする。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

この要領は、平成26年3月1日から施行する。

この要領は、平成27年3月31日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

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荒川区大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置に関する事務取扱要領

平成12年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成26年3月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし