○荒川区浄化槽指導要綱

平成12年4月1日

制定

(12荒環清発第12―13号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)及び荒川区浄化槽条例(平成11年荒川区条例第26号。以下「条例」という。)その他浄化槽関係規定に定めるほか、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、浄化槽の設置基準及び手続並びに維持管理等に関し、浄化槽関係者が行うべき必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、基準法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「基準法施行令」という。)及び条例の用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 し尿と併せて雑排水(厨房、浴室、洗濯排水等の生活排水)を一括して処理する浄化槽で、別表第1に定めるものをいう。ただし、第3条第2号においては、屎(し)尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号。以下「建設省告示」という。)の規定により国土交通大臣の認定を受け、かつ、生物化学的酸素要求量が1リットルにつき10ミリグラム以下、全窒素が1リットルにつき10ミリグラム以下の処理性能を有する浄化槽をいう。

(2) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(3) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものをいう。

(4) 法定検査 法第7条第1項の規定による設置後等の水質検査(以下「7条検査」という。)及び法第11条第1項の規定による定期検査(以下「11条検査」という。)をいう。

(5) 維持管理 浄化槽の保守点検、清掃、法定検査等、浄化槽の性能・機能を正常に維持するための管理全般をいう。

(6) 技術管理者 法第10条第2項に規定する浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当する者をいう。

(7) 浄化槽関係団体 浄化槽清掃業者、浄化槽管理士等が構成する団体をいう。

(設置基準等)

第3条 浄化槽設置基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設置基準

浄化槽を新たに設置するときは、別表第1で定める合併処理浄化槽とすること。

(2) 設置場所

 維持管理を容易に行えること。

 敷地付近に放流先があること。ただし、設置場所周辺に放流できる水路等がない場合は、合併処理浄化槽、付加消毒装置等により、放流水を地下浸透させることができる。

 雨水等により冠水しないこと。

 その他生活環境の保全及び公衆衛生上支障のない場所であること。

(3) 放流先

放流先は、環境衛生上支障がなく、かつ、水量疎通が適当である水路等であること。

(設置等の手続)

第4条 浄化槽の設置等の手続及び届出書類等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 法の規定に基づく手続

 法第5条第1項の規定により浄化槽を設置しようとする者は、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)第3条第1項の浄化槽設置届出書に別表第2に掲げる書類を添付し、区長に提出すること。

 法第5条第1項の規定により浄化槽の構造又は規模の変更をしようとする者は、共同省令第4条第1項の浄化槽変更届出書に別表第2に掲げる書類を添付し、区長に提出すること。

 浄化槽管理者は、法第10条の2第1項の規定により、浄化槽使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始報告書(荒川区浄化槽規則(平成12年荒川区規則第9号。以下「規則」という。)別記第18号様式)を区長に提出すること。

 政令で定める規模の浄化槽管理者は、技術管理者を変更した場合は、法第10条の2第2項の規定により、変更の日から30日以内に技術管理者変更報告書(規則別記第19号様式)を区長に提出すること。

 浄化槽管理者が変更になった場合は、法第10条の2第3項の規定により、新たに浄化槽管理者となった者は、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書(規則別記第20号様式)を区長に提出すること。

(2) 基準法の規定に基づく手続

 基準法第6条第1項又は第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築確認申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画通知において浄化槽を設置しようとする者は、当該建築確認申請書又は計画通知書に別表第2に掲げる書類を添付して建築主事又は指定確認検査機関(基準法第77条の21第1項に規定する指定確認審査機関をいう。)に申請すること。

 建築工事の完了前に新たに浄化槽を設置する場合又は浄化槽の構造若しくは規模の変更をする場合には、あらかじめ建築主事又は指定確認検査機関に報告すること。この場合においては、別表第2に掲げる書類等のうち変更に係わる書類等を添付すること。

 建築工事中に公共下水道等の集合処理施設が供用開始となり浄化槽を設置しなくなった場合は、あらかじめ建築主事又は指定確認検査機関に報告すること。この場合においては、別表第2に掲げる書類等のうち浄化槽カード(別記第1号様式)に必要事項を記入の上、赤字で「設置取消」と記入し、建築主事又は指定確認検査機関へ提出すること。

(3) 浄化槽の使用の休止の手続

 浄化槽管理者は、浄化槽の使用の休止に当たって当該浄化槽の清掃をした場合において、当該休止について区長に届け出ようとするときは、法第11条の2第1項の規定により、浄化槽使用休止届出書(環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「環境省令」という。)様式第1号)に清掃の記録を添えて区長に提出すること。

 浄化槽管理者は、の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知ったときは、法第11条の2第2項の規定により、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に浄化槽使用再開届出書(環境省令様式第1号の2)を区長に提出すること。

(4) 浄化槽廃止の手続

浄化槽管理者は、浄化槽を廃止した場合は、法第11条の3の規定により、廃止の日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書(環境省令様式第1号の3)を区長に提出すること。

(関係者等の責務)

第5条 次の各号に掲げる浄化槽関係者は、浄化槽の設置及び維持管理等に当たっては関係法令の規定のほか、それぞれ当該各号に定める事項を行う。

(1) 浄化槽管理者

浄化槽管理者は、法定検査を受検し、維持管理を実施し、及び環境省令第1条の規定により浄化槽を使用するほか、次に掲げる事項を行うこと。

 既に単独処理浄化槽を設置している者は、合併処理浄化槽に転換するよう努めること。

 浄化槽の保守点検を委託する場合は、法第45条第1項の浄化槽管理士免状の交付を受けた浄化槽管理士に委託すること。

 浄化槽清掃を委託する場合は、法第35条第1項の規定による区長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託すること。

 基準法施行令第32条第1項に規定する処理対象人員が201人以上であって、その放流水が水質総量規制地域に流入する浄化槽施設の浄化槽管理者は、法第10条第2項の規定により自ら技術管理者として浄化槽を管理する場合を除き、技術管理者を任命し、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させること。

 共同で浄化槽を使用する場合又は浄化槽が設置されている建築物を賃貸借する場合は、維持管理主体を明確にすること。

(2) 浄化槽管理士

浄化槽管理士は、法第4条第5項に規定する保守点検の技術上の基準に従って保守点検を行うほか、次に掲げる事項を行うこと。

 保守点検の実施に当たっては、作業の安全と周囲の環境衛生に十分考慮すること。

 保守点検の実施に当たっては、浄化槽管理者又はその代理人等に立会いを求め、保守点検終了後は確認を受けること。

 浄化槽保守点検に関する新しい技術について、積極的に取得に努めること。

(3) 技術管理者

技術管理者は、施設ごとの専従を原則とし、保守点検作業及び清掃作業の両業務を統括すること。

(4) 浄化槽清掃業者

浄化槽清掃業者は、法第9条に基づく環境省令第3条に規定する清掃の技術上の基準等に従って業務を行うほか、次に掲げる事項を行うこと。

 清掃の実施に当たっては、作業の安全と周辺の生活環境の保全及び公衆衛生に十分配慮すること。

 清掃の実施に当たっては、浄化槽管理者又はその代理人等に立会を求め、清掃終了後は確認を受けること。

 清掃の実施に当たっては、別表第3に掲げる用具を用いること。

 清掃実施後は、清掃の記録を2部作成し、1部を浄化槽の浄化槽管理者に交付し、1部を自ら3年間保存すること。

 清掃の結果、浄化槽に異常を認めた時は速やかに浄化槽管理者に報告すること。

 規則第13条第5項に規定する浄化槽の清掃に関する実績の報告は、浄化槽清掃実績報告書(別記第2号様式)により行うこと。

 浄化槽管理者が11条検査の受検手続を行っていない場合は、浄化槽管理者の委託を受けて手続を行うことができる。

 浄化槽の清掃に関する新しい技術について、積極的に取得に努めること。

(5) 浄化槽関係団体

行政の施策に協力し、構成員に対し、社会的使命の重要性を認識させること。

この要綱の施行前に東京都浄化槽指導要綱の規定により東京都知事がした指導等の行為(以下この項において「指導等の行為」という。)又はこの要綱の施行の際、現に東京都知事に対して行っている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、施行の日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、区長のした指導等の行為又は区長に対して行った届出等の行為とみなす。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

合併処理浄化槽の設置構造指針

処理対象人員

構造

処理性能(mg/l)

BOD

COD

T―N

T―P

50人以下

建設省告示第1第三号に基づく構造を有するもの、又はこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの

20


20


51人から200人

建設省告示第9に基づく構造を有するもの、又はこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの

10

15

20

1

201人以上

建設省告示第11に基づく構造を有するもの、又はこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの

10

15

10

1

(備考)

1 建設省告示とは、昭和55年建設省告示第1292号をいう。

※ 本区における201人以上の浄化槽にあっては、併せて放流水のBOD平均目標5mg/lも基準とする。

別表第2

添付書類

部数

確認申請等

設置届出書

1 浄化槽法第13条の規定による国土交通大臣の認定を受けた浄化槽を設置し、又はその構造もしくは規模の変更をする場合。



(1) 建築物の平面図(配置図、配線図を含む)

2部

3部

(2) 付近の見取り図

2部

3部

(3) 工場生産浄化槽認定シートの写し

2部

3部

(4) 共用下水道等を使用する場合は、その許可証等の写

(例:道路占有許可書、河川放流承認書等)

2部

3部

(5) 区画整理等で区長等の許可等を必要とする場合は、その許可書等の写

2部

3部

(6) 浄化槽法第7条検査依頼書払込票兼受領証の写

1部

1部

(7) 浄化槽カード(別記第1号様式)

1部

1部

(8) 浄化槽の排水を地下浸透する場合は、事前協議確認書

2部

3部

2 浄化槽法第13条の規定による国土交通大臣の認定を受けていない浄化槽を設置する場合



(1) 浄化槽の構造図、仕様書及び処理工程図

2部

3部

(2) 設計計算書

2部

3部

(3) 建築物の平面図(配置図、配管図を含む)

2部

3部

(4) 付近の見取り図

2部

3部

(5) 共用下水道等を使用する場合は、その承諾書等の写

(例:道路占有許可書、河川放流承認書等)

2部

3部

(6) 区画整理等で区長等の許可等を必要とする場合は、その許可書等の写

2部

3部

(7) 浄化槽法第7条検査依頼書払込票兼受領証の写

1部

1部

(8) 浄化槽カード(別記第1号様式)

1部

1部

(9) 浄化槽の排水を地下浸透する場合は、事前協議確認書

2部

3部

注1) 部数欄の「確認申請等」は、建築基準法(第6条・第6条の2・第13条)による手続き、「設置届出等」は浄化槽法(第5条)による手続きの提出部数。

注2) 確認申請等における手続きで他の書類で代用することのできる図書がある場合は建築物の平面図等は省略できる。

別表第3

浄化槽清掃作業用具一覧表

1

マンホールふたあけ用具

10

ヘルメット

2

スカム、汚泥厚測定器具

11

噴霧器、殺虫剤

3

スカム破砕用具

12

浄化槽の機能点検を行うに適する用具、温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、沈殿汚泥試験器具

4

パイプ、スロット清掃用具

5

ろ床等の洗浄用具

6

來雑物かきあげ用具

7

自動式ポンプその他汚泥の引き出しに適する用具

13

酸素濃度測定器具

14

硫化水素濃度測定器具

8

送風機

9

ガスマスク

15

その他清掃作業に必要とする用具

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荒川区浄化槽指導要綱

平成12年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成26年3月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年1月12日 種別なし