○荒川区生ごみ処理機等購入費助成金交付要綱
平成22年7月29日
制定
(22荒環清第28号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区生ごみ処理機等購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、生ごみ処理機等を購入する者に対して、その購入費の一部を助成することにより、生ごみ処理機等の普及を促進し、ごみの減量及び循環型社会形成に向け区民意識の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における生ごみ処理機等とは、生ごみをかくはんし、加温及び送風などにより減量し、又は微生物により分解及びたい肥化する家庭用の機器若しくは容器並びにその付属品をいう(ただし、ディスポーザー式の生ごみ処理機は除く。)。
(助成対象者等)
第4条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる事項を全て満たしている者で、かつ、購入前に申請したものとする。
(1) 区内に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 購入した生ごみ処理機等を適切に維持管理できること。
(3) 生ごみ処理機等の生成物を自ら適正に処理できること。
(4) 同一世帯に過去5年以内にこの要綱に定める助成金の交付を受けた者がいないこと。
(5) 個人住民税及び国民健康保険料等を完納していること。
2 助成の対象となる生ごみ処理機等の数は、1世帯につき1基とする。
(助成対象経費等)
第5条 この要綱による助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が生ごみ処理機等を購入する経費とする。
2 助成金の額は、生ごみ処理機等の購入価格(消費税を含む。)の2分の1の額とし、2万円を限度とする。
3 前項の規定により算出した助成金の額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
4 助成金の総額は、予算の範囲内とする。
2 区長は、助成金を交付しないことを決定したときは、速やかに生ごみ処理機等購入費助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(助成条件)
第8条 区長は、助成金の交付決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 助成金交付決定通知書を受けた者(以下「助成受給者」という。)が、申請の取下げを行う場合は、あらかじめ生ごみ処理機等購入費助成金申請取下申請書(別記第4号様式)を、区長に提出しなければならない。
(報告書の提出)
第10条 助成受給者は、交付決定日の属する会計年度の3月15日までに、生ごみ処理機等購入報告書(別記第6号様式。以下「購入報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 購入が確認できる領収書の本書
(2) 製品保証書の写し又は製品保証書の写しに代わるもの
2 前項の領収書には、次に掲げる事項の全ての記載がなければならない。
(1) 販売店の名称
(2) 販売年月日
(3) 購入品名
(4) 領収金額
3 第1項の製品保証書の写し(製品保証書の写しに代わるものも含む。)には、製品の名称及び型番の記載がなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、助成受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又は法令、規則若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年8月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別紙(第8条関係)
助成条件
この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この助成金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、生ごみ処理機等の購入(以下「助成事業」という。)のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により助成金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 申請内容の中止
助成受給者は、生ごみ処理機等の購入を中止しようとするときは、あらかじめ書面により区長に届け出なければならない。
第3 事故報告等
助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 報告及び調査
区長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、助成受給者に対して報告を求め、又は実地調査を行うことができる。
第5 助成事業の遂行命令
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、助成事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成受給者に対して、これらに従って当該助成事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 助成受給者が、1の命令に違反したときは、区長は、助成受給者に対して、当該助成事業の一時停止を命ずることができる。
第6 報告書の提出
1 助成受給者は、交付決定日が属する会計年度の3月15日までに、生ごみ処理機等購入報告書(別記第6号様式。以下「購入報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 購入が確認できる領収書の本書
(2) 製品保証書の写し又は製品保証書の写しに代わるもの
2 前項の領収書には、次に掲げる事項の全ての記載がなければならない。
(1) 販売店の名称
(2) 販売年月日
(3) 購入品名
(4) 領収金額
3 1に掲げる製品保証書の写し(製品保証書の写しに代わるものも含む。)には、製品の名称及び型番の記載がなければならない。
4 区長は、前項の規定による購入報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の購入報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成受給者に対し、助成事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第6の規定による購入報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第8 交付決定の取消し
1 区長は、助成受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。
(2) 助成事業を予定期間内に着手せず、又は完了しないとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(4) 助成金の交付決定の内容又は法令、規則若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに生ごみ処理機等購入費助成金取消通知書(別記第9号様式)により助成受給者に通知するものとする。
第9 助成金の返還
1 区長は、第8の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 区長は、助成受給者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により助成金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、助成受給者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、助成受給者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 違約加算金の計算
第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第12 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第13 他の補助金等の一時停止等
区長は、助成受給者が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、助成受給者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。
第14 処分の制限
助成受給者は、生ごみ処理機等を助成の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。
第15 調査等への協力
助成受給者は、本事業の目的を推進するため、この助成金を受けて購入した生ごみ処理機等の使用状況等に関して区が実施するアンケート調査等に協力するものとする。
第16 関係書類の保管
助成受給者は、助成事業に係る関係書類を、助成金を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。