○荒川区モノづくり見学・体験スポット整備支援事業要綱
平成21年9月1日
制定
(21荒産観第172号)
(副区長決定)
(補助金の交付に関する通則)
第1条 荒川区モノづくり見学・体験スポット整備支援事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付に関しては、この要綱によるほか、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるところによる。
(目的)
第2条 この事業は、モノづくりのまち荒川を支える職人、各種製造事業者等の持つ優れた技術、製造工程、機械器具等を観光資源として活用し、産業観光の振興を図ることを目的として実施するもので、この要綱はモノづくり見学・体験スポットの認定及び事業の目的を達成するために第4条に規定する事業対象者が必要に応じて行う改修等に要する経費の一部を補助するための補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「モノづくり見学・体験スポット」とは、来訪者に対して次に掲げる事項を実施することにより、区の産業観光の振興に資すると認められる作業所、店舗、自宅等の施設(以下「作業所等」という。)をいう。
(1) モノづくり(一流の技術を持った職人が、その優れた技術で品質の高いモノをつくることをいう。以下同じ。)の製造工程等の現場を公開すること。
(2) モノづくりを体験させること。
(3) モノづくり、製造等に係る技術に関する、製品、工作機械器具、資料、文献等の展示品を公開すること。
(事業対象者)
第4条 モノづくり見学・体験スポット事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、次に掲げるいずれかの事項に該当する者をいう。
(1) 区内で製造業を営む者
(2) 前条第3号に規定する展示品を所有する者
(3) その他、事業の目的に沿った展示等を行い観光振興に寄与すると認められる者
4 区長は、前項の補助金の交付決定に際し、条件を付すことができる。
5 区長は、第3項の規定による決定の通知を受けた事業対象者を、「モノづくり見学・体験スポット」として区に登録する。ただし、必要な改修等を行う事業者等の区の登録については、作業所等の整備終了後に行うものとする。
6 区長は、前項の登録をされた者に対し、認定看板(2種類)を交付する。
(補助金の額及び補助率)
第8条 補助金の交付額は、区の予算額を上限として、別表に定める額の範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず、本補助金と対象経費を同一にする他の補助金等の交付がある場合で、当該補助金等と本補助金の交付額との合計額が対象経費の額を超えるときは、その超える額に相当する額を本補助金の交付額から減額するものとする。
(モノづくり見学・体験スポット認定事業者の義務及び役割)
第9条 認定を受け、区へ登録した事業対象者(以下「登録事業者」という。)は、次に掲げる義務及び役割を負うものとする。
(1) 作業所等の運営に支障の無い範囲内で来訪者に対し見学、体験ができるよう努めること。
(2) 第6条第6項の認定看板を掲示すること。
(3) 当該事業について認定日から3年間以上継続すること。
(4) 区の産業や観光に関するパンフレット等の配布を行うこと。
(申請の取下げ)
第10条 第6条第3項の規定による決定通知書で決定の通知を受けた事業対象者は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書が到達した日の翌日から起算して14日以内に補助金交付申請の取下げをすることができるものとする。
(1) 第5条の補助金交付申請書に記載された内容を変更しようとするとき。
(2) 対象事業を取りやめ、又は一時中止しようとするとき。
3 区長は、前項の承認に際し、条件を付すことができる。
(遂行命令等)
第12条 区長は、補助金の交付決定を受けた登録事業者(以下「補助金交付決定者」という。)が提出する報告書及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、報告書を提出した補助金交付決定者に対し、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令に違反したときは、区長は当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(1) 事業実績報告書
(2) 経費明細書兼補助金算定表
(3) 契約書及び領収書の写し
(4) 見積経過の写し(作業所等改修で金額が100万円以上のもの)
3 区長は、前2項のいずれかの規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。
(是正のための措置)
第16条 区長は、第14条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、是正のための措置をとるよう補助金交付決定者に対して命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第17条 区長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 事業を実施しなかったとき。
(4) 補助金の交付辞退を申し出たとき。
(5) その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、この要綱その他法令等の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命じることができる。
2 区長は、前項の返還を命じるに当たり、補助金交付決定者が事業を開始した3年以内に、作業所等を撤退した場合又は補助金の交付対象事業としての要件を満たさなくなったと認められる場合には、その時期に応じて、次に掲げる区分により補助金の返還を命ずることができる。
(1) 1年以内の場合は、補助金交付額に75/100の割合を乗じて得た額(千円未満は切り捨て)
(2) 2年以内の場合は、補助金交付額に50/100の割合を乗じて得た額(千円未満は切り捨て)
(3) 3年以内の場合は、補助金交付額に25/100の割合を乗じて得た額(千円未満は切り捨て)
2 第18条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助金交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(事業中止・休止の届出)
第20条 登録事業者は、災害等やむを得ない理由により作業所等の運営が困難となったときは、荒川区モノづくり見学・体験スポット整備支援事業中止・休止届出書(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。
(検査)
第21条 登録事業者は、区が当該事業の運営及び経理等の状況について報告を求めた場合には、速やかに応じなければならない。
(登録の取消)
第22条 区長は、前条の報告等に基づく調査等により当該事業の内容が決定通知の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき是正のための措置をとるよう登録事業者に対して命ずることができる。
2 区長は、前項に基づく是正の命令にもかかわらず当該事業の内容が決定通知の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該登録事業者の登録の取消を行うことができる。
(関係書類、帳簿等の整理保管)
第23条 登録事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を当該事業開始日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならないものとする。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
2 荒川区産業観光スポット整備支援事業補助金交付要綱(平成19年8月17日制定)は廃止する。
別表(第7条関係)
経費区分 | 補助対象経費 | 交付額(限度額) |
設備費※ | 備品購入費、備品リース費 例.ショーケース・看板・パネル・照明器具等 | 補助対象経費の2/3の額(千円未満切り捨て)とし、上限を100万円とする。 |
工事費※ | 改装費等、備品設置工事費、店舗デザイン費等 | |
※金額が100万円以上のものについては、原則として複数の業者から見積りをとり、業者選定を行う。 |