○荒川区外国人来訪者受入体制整備支援事業補助金交付要綱

平成20年7月22日

(20荒産観第67号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区外国人来訪者受入体制整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、外国人来訪者の受入体制を整備し、もって荒川区(以下「区」という。)の観光振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、許認可を必要とする業種については、許認可を受けている者に限る。

(1) 区内で宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を行う施設を除く。以下同じ。)を営む事業者で、申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税又は前年度分の個人住民税を完納しているもの

(2) 前号に掲げる事業者により構成された組合その他の団体で、区内に存するもの

(3) 区内で飲食店(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1項に規定する飲食店営業又は喫茶店営業を行う施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する接待飲食等営業を行う施設を除く。以下同じ。)を営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者をいう。)のうち、区内に本店の所在地かつ営業の本拠(確定申告上の主たる売上のある事業所をいう。)を有し、同一事業を同一の場所で1年以上営んでおり、今後も引き続き区内で営業するもので、申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税又は前年度分の個人住民税を完納しているもの

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が自ら営む宿泊施設又は飲食店の周知、案内又はサービス向上のために外国人来訪者に対して実施する事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 宿泊施設又は飲食店についての多言語対応ホームページの開設(当該宿泊施設又は飲食店の周知及び案内を行う、日本語を含めて2以上の言語のホームページを作成し、若しくは既設の日本語のホームページに外国語のホームページを追加し、若しくは外国語のホームページを別個に作成し、インターネット上で外国からも閲覧できるウェブサイトとして新たに公開すること又は既存の多言語対応ホームページにおいて内容の充実を図る等の改良を行うことをいい、既存の多言語対応ホームページの更新を含まない。以下「多言語対応ホームページの開設」という。)

(2) 宿泊施設又は飲食店についての外国語版パンフレットの作成(当該宿泊施設又は飲食店の周知及び案内を行う、冊子、リーフレット等を新たに作成し、若しくは既存の外国語版パンフレットを再編集し改良することをいい、既存の外国語版パンフレットを増刷することを含まない。以下「外国語版パンフレットの作成」という。)

(3) 宿泊施設(食事を提供しない施設及び日替わりメニューのみの食事を提供する施設を除く。)又は飲食店における外国語版メニュー表の作成(日本語を含めて2以上の言語で表記し、かつ、見本用の写真を添付したメニュー表を作成することをいう。以下「外国語版メニュー表の作成」という。)

(4) 宿泊施設又は飲食店を利用する外国人来訪者に供する外国語案内表示板等の作成(施設外若しくは店外又は施設内若しくは店内において、当該宿泊施設又は飲食店の場所等を提示し、当該宿泊施設若しくは飲食店近隣の観光スポットを紹介する等の案内を行う表示板又は当該宿泊施設若しくは飲食店において供する飲食物に係る食材、歴史及び文化等を紹介する等の案内を行う外国語の表示板等を作成することをいう。以下「外国語案内表示板等の作成」という。)

(5) 第1号から前号までに掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために要する初期経費のうち、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 多言語対応ホームページの開設 次に掲げる経費。ただし、日本語又は携帯電話サイト用のホームページの開設に要する費用及びパーソナルコンピュータ等ハードウェアの購入に要する費用を除く。

 ページ制作費(業者に委託する場合は企画及びデザイン料、データ入力料等をいい、自主制作する場合はソフト、参考書籍の購入費等をいう。)

 ドメイン新規取得費用

 サーバー(レンタルしたものを含む。)新規登録費用及び新規接続設定費用(月額の使用料、レンタル料等維持管理に要する費用を除く。)

 翻訳料

 からまでに定めるもののほか、区長が特に認めるもの

(2) 外国語版パンフレットの作成 次に掲げる経費

 企画及びデザイン費

 印刷製本費

 版下作成費

 翻訳料

 からまでに定めるもののほか、区長が特に認めるもの

(3) 外国語版メニュー表の作成 次に掲げる経費

 企画及びデザイン費

 印刷製本費

 版下作成費

 翻訳料

 からまでに定めるもののほか、区長が特に認めるもの

(4) 外国語案内表示板等の作成 次に掲げる経費

 企画及びデザイン費

 本体制作費

 翻訳料

 からまでに定めるもののほか、区長が特に認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他これに準ずる団体による同種の補助金の補助対象となっている費用については、補助金の交付対象としない。

3 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内1回のみとする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、20万円を上限として、区の予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ホームページの開設又はパンフレット、メニュー表若しくは外国語案内表示板等の作成に着手する前に、あらかじめ荒川区外国人来訪者受入体制整備支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 外国人来訪者受入体制整備支援事業計画書及び収支予算書

(2) 経費明細書兼交付申請額算定表

(3) 見積書の写し

(4) 仕様書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、荒川区外国人来訪者受入体制整備支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の決定に際して、別紙の条件を付すものとする。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書が到達した日の翌日から起算して14日以内に交付申請の取下げをすることができるものとする。

(承認事項)

第10条 第8条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ荒川区外国人来訪者受入体制整備支援事業内容変更等承認申請書(別記第3号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる変更のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更等の承認又は不承認を決定し、荒川区外国人来訪者受入体制整備支援事業変更等承認等通知書(別記第3号様式の2)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき、又は前条第1項第3号の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに荒川区外国人来訪者受入体制整備支援事業補助金実績報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 経費明細書兼補助金実績額算定表

(3) 契約書及び領収書の写し

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区外国人来訪者受入体制整備支援事業補助金確定通知書(別記5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第13条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の支払いを受けようとするときは、荒川区外国人来訪者受入体制整備支援事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、第8条の規定による交付決定を受けた後、前条の規定による補助金の額の確定がなされる前に、補助金の支払いを請求することができる。

3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等若しくはこの要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、前条の規定による補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

(運営の中止・休止の届出等)

第15条 申請者は、休業等やむを得ない理由により宿泊施設又は飲食店の運営が困難となったときは、荒川区外国人来訪者受入体制整備支援事業中止・休止届出書(別記第7号様式)を区長に提出するものとする。

2 申請者は、補助金を受けて開設し、又は作成したホームページ、パンフレット、メニュー表及び外国語案内表示板等を補助金の交付の目的及び条件に反して運営し、配布し、若しくは使用し、その内容を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的等を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(関係書類、帳簿等の整理保管)

第16条 申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。

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荒川区外国人来訪者受入体制整備支援事業補助金交付要綱

平成20年7月22日 種別なし

(平成31年3月29日施行)