○荒川区地域産業活性化研究補助金交付要綱
平成21年5月29日
制定
(21荒産経第138号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区地域産業活性化研究補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)と地域産業の振興等に係る連携協力についての協定を締結している大学等が実施する地域産業活性化研究(区内の地域産業の活性化に寄与し、地域課題の解決に繋がる研究であって、その成果が区民及び区内中小企業に還元されるものをいう。以下同じ。)に対して区がその経費の一部を補助することにより、当該研究の円滑な実施を支援し、もって地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「大学等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 学校教育法第1条に規定する大学又は高等専門学校
(2) 研究開発を主たる業務とする、国又は地方公共団体が設立した研究機関又は独立行政法人
(3) その他区長が特に認めた団体又は機関
2 この要綱において「地域産業」とは、別表に掲げる産業とする。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、区と地域産業の振興等に係る連携協力についての協定を締結している大学等であって、地域産業活性化研究を行う者として区長が認めたものとする。
(補助対象事業)
第5条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域産業活性化研究として区長が認めた研究とする。
(1) 長期型 研究期間を2会計年度とするもので、成果が上がるまでに一定期間を要し、かつ、複数年度にわたって取り組むべき研究を対象とするもの
(2) 短期型 研究期間を1会計年度とするもの
(補助対象経費)
第6条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に係る次に掲げる経費とする。
(1) 被験者、調査員等への謝礼及び調査旅費
(2) 報告書等の印刷製本費に係る経費
(3) 調査票等の郵送に係る経費
(4) 消耗品及び備品(設備投資に係るものを除く。)の購入に係る経費
(5) 試作品等の製作に係る経費
(6) 実績報告に係る経費
(7) その他区長が特に認める経費
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額(当該支出について、国、他の地方公共団体その他団体等から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等において補助の対象とされている額に相当する額を実支出額から控除した額とする。)とし、1会計年度当たり100万円を限度とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業の種類に応じた荒川区地域産業活性化研究補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(以下「申請添付書類」という。)を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 研究事業実施計画書
(2) その他区長が必要と認める書類
2 長期型の補助事業については、補助事業に係る第2年次の年度当初に、当該年度の補助事業に係る事項を記載した申請書に当該年度の補助事業に係る申請添付書類を添えて、区長に申請しなければならない。
会長 | 産業経済部長 |
委員 | 産業経済部産業振興課長 |
委員 | 産業経済部経営支援課長 |
委員 | 産業経済部観光振興課長 |
委員 | 産業経済部就労支援課長 |
委員 | 申請分野に関係する所管課長 |
3 会長が不在であるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(補助条件)
第10条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 申請者は、第9条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができるものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
(補助金の請求)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、荒川区地域産業活性化研究補助金請求書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(事故報告等)
第15条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに荒川区地域産業活性化研究補助金事故報告書(別記第7号様式)により、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由及び遂行の見通しを調査し、速やかに補助事業者に必要な処理について指示をするものとする。
(状況の調査等)
第16条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は補助事業者に報告を求めることができるものとする。
(1) 研究事業報告書
(2) その他区長が必要と認める書類
2 補助事業者は、長期型の補助事業については、第9条の規定により補助金の交付決定を受けた当該年度ごとに、報告書に報告添付書類を添えて、区長に提出しなければならない。
3 区長は、補助事業者に対して、中間報告会、成果見込報告会、成果報告会等により補助事業の成果等の報告を求めることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱若しくは規則に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
3 区長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第20条 区長は、第18条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 区長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平成22年3月25日一部改正)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日一部改正)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日一部改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日一部改正)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表
産業分類 | |
9 | 食料品製造業 |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 |
11 | 繊維工業 |
12 | 木材・木製品製造業 |
13 | 家具・装備品製造業 |
14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 |
15 | 印刷・同関連業 |
16 | 化学工業 |
18 | プラスチック製品製造業 |
19 | ゴム製品製造業 |
20 | なめし革・同製品・毛皮製造業 |
21 | 釜業・土石製品製造業 |
22 | 鉄鋼業 |
23 | 非鉄金属製造業 |
24 | 金属製品製造業 |
25 | はん用機械器具製造業 |
26 | 生産用機械器具製造業 |
27 | 業務用機械器具製造業 |
28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
29 | 電気機械器具製造業 |
30 | 情報通信機械器具製造業 |
31 | 輸送用機械器具製造業 |
32 | その他製造業 |
39 | 情報サービス業 |
40 | インターネット付随サービス業 |
41 | 映像・音声・文字情報制作業 |
別紙
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 補助事業の完了時期
補助金の交付対象となった者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる補助事業ごとに、次に掲げる時期までに完了しなければならない。
(1) 長期型の補助事業 補助金の交付決定日の属する年度の翌年度の3月末日
(2) 短期型の補助事業 補助金の交付決定日の属する年度の3月末日
第2 申請の取下げ
補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知を受け取った日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。
第3 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第4 承認事項
補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第5 事故報告
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見直し等を荒川区地域産業活性化研究補助金事故報告書(別記第7号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第6 状況報告
補助事業者は、区長が補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があると認め、遂行状況に関する調査又は報告を求める場合は、これに応じなければならない。
第7 補助事業の遂行命令
1 区長は、第5及び第6の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 補助事業者が1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずるとともに、期日を決め是正を指示することができる。
3 2の命令及び指示を受けた補助事業者は、直ちに事業を一時停止し、定められた期日までに補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置をとらなければならない。
第8 実績報告
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき(第4の(3)の規定により補助事業の中止について区長の承認を受けた場合を含む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区地域産業活性化研究補助金実績報告書(別記第8号様式。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類(以下「報告添付書類」という。)を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 研究事業報告書
(2) その他区長が必要と認める書類
2 補助事業者は、長期型の補助事業については、補助金の交付決定を受けた年度ごとに、報告書に報告添付書類を添えて、区長に提出しなければならない。
3 区長は、補助事業者に対して、中間報告会、成果見込報告会、成果報告会等により補助事業の成果等の報告を求めることができるものとする。
第9 是正のための措置
1 区長は、第8の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第8の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第10 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又は補助金の交付の決定に付した条件その他法令又はこの補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第11 補助金の返還
1 区長は、第10の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第12 違約加算金及び延滞金
1 第10の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第11の1の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第11の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第13 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第12の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第12の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第14 延滞金の計算
第12の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第15 他の補助金等の一時停止等
区長は、第11の規定により補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第16 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を、補助金を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
第17 財産処分の制限
補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 工作物、機械及び器具
(2) その他補助金の目的等を達成するため特に必要があると認めるもの
第18 その他
この補助条件に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。