○荒川区試験研究機関活用支援事業補助金交付要綱
平成21年11月10日
制定
(21荒産経第870号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区試験研究機関活用支援事業補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、区内企業が新製品及び新技術等の開発のために試験研究機関への依頼試験等を行う際に要する費用の一部を補助することにより、新製品及び新技術の開発等を促進し、もって区内産業の活性化を図ることを目的とする。
(1) 国又は地方公共団体の法令等により設置された公設試験研究機関
(2) 次に掲げる試験所認定機関により登録認定を受けた国内事業者
ア 独立行政法人 製品評価技術基盤整備機構認定センター
イ 公益財団法人 日本適合性認定協会
ウ 日本化学試験所認定機構
エ 株式会社 電磁環境試験所認定センター
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で、区内に本社を有するもの
(2) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税または前年度分個人住民税を滞納していない者
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費については、次の各号に掲げる事項で当該年度内に試験研究機関へ支出した経費とする。ただし、交付対象者が、国、地方公共団体又はその他の機関から補助金を受けるときは、その金額を控除した額とする。
(1) 依頼試験及び依頼検査
(2) 機器利用
(3) 成績証明書及び校正証明書発行
(4) (1)(2)に付随する技術指導
(5) 前各号に掲げる費用に付随する手数料等の間接費用
(補助額)
第6条 補助額は、補助対象経費の2分の1の額とし、同一の交付対象者に対する補助金の交付は同一年度内で、合計5万円を限度とする。ただし、交付額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の規定による承認の有効期限は、当該年度内に限るものとする。
(1) 試験研究機関への支払い及び支払い金額を確認できるもの
(2) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税の納税が確認できるもの
(3) 国、地方公共団体又はその他の機関から補助金を受けるときは、その交付申請をしたことが確認できるもの
(5) その他区長が必要と認めるもの
(交付決定)
第10条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、速やかに補助金の交付又は不交付の決定をするとともに、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助条件)
第11条 区長は、前条第2項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(状況の調査)
第12条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要と認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は補助事業者に対して報告を求めることができるものとし、補助事業者はこれに応じなければならない。
(申請の撤回)
第13条 補助事業者は、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金等の交付決定の内容及び補助条件又はその他法令、規則若しくはこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別紙
補助条件
第1 補助金申請予定書の取下げ
補助事業者は、補助金決定兼確定通知書の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、この通知を受け取った日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、補助金決定兼確定通知書の取下げをすることができます。
第2 交付決定の取消し
区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができます。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金等の交付決定の内容及び補助条件又はその他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
第3 補助金の返還
区長は、第2の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとします。
第4 違約加算金及び延滞金
1 第2の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、第3の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければなりません。
2 第3の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければなりません。
第5 違約加算金の計算
第4の第1項の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金等の額に充てるものとします。
第6 延滞金の計算
第4の第2項の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとします。
第7 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとします。
第8 関係書類及び帳簿の整理保管
補助事業者は、この補助金と補助事業に係る証拠書類及びその他関係書類を、補助金の交付を受けた会計年度の終了後、5年間整理保管しなければなりません。
第9 調査
区は、補助事業の状況及び経理の収支等について、必要に応じ調査することができるものとします。
第10 その他
この補助予定条件に定めるもののほか必要な事項は、別に産業経済部長が決定します。