○荒川区中小企業倒産防止共済加入助成事業補助金交付要綱
平成18年4月3日
制定
18荒産経第9号
(助役決定)
(通則)
第1条 区内事業者が、中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する共済契約(以下「倒産防止共済契約」という。)に基づき、納付した掛金に対する補助金の交付については、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、区内事業者が、法の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)と倒産防止共済契約を締結し、納付した掛金の一部を補助することにより、取引先に不測の事態が生じたときの連鎖倒産の防止を図り、もって区内事業者の経営安定に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者で区内に本社を有する者
(2) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税または前年度分個人住民税を滞納していない者
(3) 中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6か月以上(前納掛金を含む)掛金を納付した者
(4) 過去に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象者が支払った倒産防止共済契約に基づく掛金とし、加入月から6か月の掛金に相当するものとする。ただし、既に国、地方公共団体その他の機関等(以下「公的機関等」という。)が実施する同様の助成制度による助成を受けている場合(申請中を含む。)は、当該助成を受ける金額を補助対象経費から控除する。
2 補助交付額は前項に規定する補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、月額20,000円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、倒産防止共済契約を締結した日から6か月以内に、荒川区中小企業倒産防止共済掛金補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の決定に際して、別紙の条件を付すものとする。
(補助金の確定)
第9条 区長は、前条の規定により報告があったときは、報告内容を審査するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 倒産防止共済契約成立から6か月未満の期間において、当該契約を解約したとき。
(2) 倒産防止共済契約成立から6か月未満の期間において、掛金を滞納したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又は法令、規則若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消にかかる部分に関し、すでに補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(状況の調査等)
第13条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、倒産防止共済契約に関する書類の提出又は報告を求めることができるものとする。
2 区長は、補助事業者が、公的機関等が実施する同様の助成制度による助成を受けている場合(申請中を含む。)に、本人の同意を得て、荒川区と当該公的機関等との間において、相互が実施する助成制度の申請内容について、情報を交換することができるものとする。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、倒産防止共済契約に係る証拠書類及びその他関係書類を、補助金の交付を受けた会計年度の終了後、5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。