○荒川区経営革新等支援事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
制定
16荒産第1211号
(助役決定)
(通則)
第1条 区内企業が実施する経営革新、販路拡張及び情報化の取組に要する費用に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区が、経営革新、販路拡張及び情報化に取り組む企業に対し、その費用の一部を補助することにより、経営基盤及び競争力の強化を促進し、区内産業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で区内に本社を有するもの又は複数の事業者によって構成され会則等を備えて自主的な団体活動を行う者で、区内に本社を有するものが構成員の3分の2以上を占める団体
(2) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
(3) 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者
(5) 別表に定める個別要件に該当する者
(補助対象等)
第4条 補助対象、補助対象期間、補助額等は別表に定めるところによるものとする。
2 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金は、区の予算額の範囲内で交付する。
(交付決定)
第6条 区長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、申請内容を審査しなければならない。
2 区長は、申請内容の審査に当たり、特に高度な専門知識等を要する場合には、公的研究機関等の意見を聴取し、又は申請者に公的研究機関等の意見書を提出させることができる。
(事故報告等)
第8条 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに荒川区経営革新等支援事業事故報告書(別記第6号様式)により、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者に必要な処理について、適切な指示をするものとする。
(状況の調査等)
第9条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要と認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は補助事業者に報告を求めることができるものとする。
(報告書の提出)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、荒川区経営革新等支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第11条 区長は、前条の規定により報告があったときは、報告内容を審査するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金の交付決定後、その後の事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(3) 事業内容及び事業費並びに事情の変更等により補助対象額が減額となったとき。
(4) 補助事業を予定期間内に着手せず、又は完了しないとき。
(5) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(7) 補助金の交付決定の内容又は法令、規則若しくは本要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、この補助金と補助事業に係る証拠書類及びその他関係書類を、補助金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 荒川区新製品・新技術開発支援事業補助金交付要綱(平成6年7月助役決定)
(2) 荒川区工業所有権取得支援事業補助金交付要綱(平成9年12月助役決定)
(3) 荒川区ISO認証取得支援事業補助金交付要綱(平成14年6月助役決定)
(4) 荒川区見本市等出展助成補助金交付要綱(平成8年4月助役決定)
(5) 荒川区企業情報化助成事業補助金交付要綱(平成12年6月助役決定)
3 この要綱の施行の際、既に荒川区新製品・新技術開発支援事業補助金交付要綱及び荒川区ISO認証取得支援事業補助金交付要綱の規定により交付の決定を受けている者は、この要綱の規定による交付の決定を受けているものとし、交付対象期間を平成17年度限りとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式及び別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この要綱は、令和2年9月24日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)〔令和6年3月改正〕
補助事業名 | 補助対象 | 補助対象期間 | 補助額等 | 申請期間 | 摘要 | |||||
個別要件 | 対象事業 | 対象経費 | 経営革新計画承認企業の特例 | |||||||
補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | |||||||
新製品・新技術開発補助 | 実用化の見込みのある新製品や新技術開発に取り組もうとする中小企業者等 | 次に掲げる事業 (1) 新製品の開発 (2) 機械、器具等の省力化、高性能化又は自動化のための技術の開発 (3) 新物質若しくは新材料の開発又は利用技術の開発 (4) 生産、加工又は処理に関する新技術の開発 (5) 新システム又は新工法の開発 (6) 福祉事業、公害対策、省エネルギー対策、リサイクル対策等に関連する技術の開発 (7) その他区長が必要と認めたもの | 対象事業に要する経費であって、次に掲げるもの (1) 材料の購入費 (2) 工具等の購入費・賃借料 (3) 外注加工費(自社内で加工可能なものは除く。) (4) 調査・検査委託料(自社内で不可能な当該研究開発の一部で、大学又は試験研究機関に調査・研究等を委託する場合の経費をいう。) (5) 技術指導料(外部から技術指導を受ける場合の経費で、技術指導の日報や指導報告書を添付できるものをいう。) (6) 開発会議費 (7) 機械の賃借料 (8) マーケティング調査費 (9) その他区長が必要と認めたもの | 同一の製品及び技術開発について、交付申請を行った会計年度を含めた2会計年度以内 | 1/2 | 200万円 | 2/3 | 300万円 | 区長が別に定める。 | (1) 当該対象事業について国、地方公共団体その他の機関から補助金を受ける場合は、その金額を補助対象経費から控除する。 (2) 同一の製品及び技術開発に係る2会計年度の補助金額の合計は、限度額を超えることはできない。 |
産業財産権取得補助 | 次に掲げる産業財産権の取得に関する事業 (1) 特許権 (2) 実用新案権 (3) 意匠権 (4) 商標権 | 対象事業に要する経費であって、次に掲げるもの (1) 出願料 (2) 登録料 (3) 特許料 (4) 審査請求料 (5) 弁理士費用 (6) その他、区長が必要と認めたもの | 交付申請を行った会計年度内 | 1/2 | 15万円 | 2/3 | 25万円 | 出願後1月以内に申請すること。 | (1) 当該対象事業について国、地方公共団体その他の機関から補助金を受けている場合は、その金額を補助対象経費から控除する。 (2) 申請は、(3)の場合を除き、同一会計年度内において1回に限る。ただし、「荒川区ビジネスプランコンテスト」受賞企業は、受賞プランに係る産業財産権の取得に対して、受賞した年度から翌々年度まで、申請は、同一会計年度内において2回までとする。 (3) 交付申請をした会計年度内に特許庁の審査等が終了しないこと等により特許料、登録料等の経費の支出をすることができなかった場合は、交付申請をした翌会計年度に限り、その支出ができなかった経費についての交付申請をすることができる。 (4) (3)の場合において、同一の産業財産権に係る2会計年度の補助金額の合計は、限度額15万円(特例にあっては25万円)を超えることはできない。 |
補助事業名 | 補助対象 | 補助対象期間 | 補助率及び補助限度額 | 申請期間 | 摘要 | |||||
個別要件 | 対象事業 | 対象経費 | 経営革新計画承認企業の特例 | |||||||
補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | |||||||
ISO認証等取得補助 | 次に掲げる規格の認証等の取得に関する事業 (1) ISO9000シリーズ(品質管理に関する規格) (2) ISO14000シリーズ(環境対策に関する規格) (3) ISO22301(事業継続に関する規格) (4) ISO27000シリーズ(情報セキュリティマネジメントに関する規格) (5) ISO50001(エネルギーマネジメントに関する規格) (6) エコアクション21(環境対策に関する規格) (7) エコステージ(環境対策に関する規格) (8) プライバシーマーク(情報セキュリティマネジメントに関する規格) | 対象事業に要する経費であって、次に掲げるもの (1) 規格の認証等の取得に係る申請、審査、登録等に要する経費 (2) 規格に定められた内部監査員等を養成するための研修に要する経費 (3) コンサルタントによる指導に要する経費 (4) その他区長が必要と認めたもの | 同一の規格の認証等の取得について、交付申請を行った会計年度を含めた2会計年度以内 | 対象事業の欄中、(1)から(5)までの場合 | ― | ― | 規格の認証等の取得に係る申請を行う前日までに申請すること。 | (1) 当該対象事業について国、地方公共団体その他の機関から補助金を受けている場合は、その金額を補助対象経費から控除する。 (2) 同一の規格の認証等の取得に係る2会計年度の補助金額の合計は、限度額を超えることはできない。 | ||
1/4 | 50万円 | |||||||||
対象事業の欄中、(6)から(8)までの場合 | ||||||||||
1/4 | 30万円 | |||||||||
見本市等出展補助 | 主として自社で開発した製品、技術、サービス等の販路拡張を目的とした国内外で行なわれる見本市・展示会・フェア等(ただし、即売を主な目的とする出展を除く。以下「見本市等」という。)への出展に関する事業。 当該事業は、経営革新計画承認企業の特例を除き、次に掲げる区分とする。 (1) 基準年度以降、国内の見本市等に出展する際に見本市等出展補助で補助金の交付を受けたことがない企業(国内の見本市等に出展する際に(4)又は(5)の区分でのみ補助金の交付を受けたことがある企業は、補助金の交付を受けたことがない企業とみなす。)が、国内の見本市等に出展するもの (2) 基準年度以降、国内の見本市等に出展する際に当該補助金の交付を受けたことがある企業が、国内の見本市等への出展に出展するもの (3) 海外の見本市等へ出展するもの (4) 荒川区新製品・新技術大賞の受賞企業が翌年度に見本市等へ出展するもの (5) 荒川区ビジネスプランコンテストの受賞企業が、翌年度及び翌々年度に、見本市等へ出展するもの | 対象事業に要する経費であって、次に掲げるもの (1) 出展料 (2) 展示装飾費 (3) 展示物の搬送に要する委託費 (4) 当該補助のうち対象事業の欄中、(3)の区分においては、通訳に要する経費(ただし、出展する企業の雇用者の人件費を除く。) (5) 見本市等で配布する自社案内及び商品紹介の印刷物に要する経費(ただし、当該経費の上限は、(1)と(2)を合計した額とする。) (6) 見本市等における新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染拡大防止対策に要する経費(ただし、当該経費の上限は、(1)と(2)を合計した額とする。) (7) その他区長が必要と認めたもの | 交付申請を行った会計年度内 | 対象事業の欄中、(1)及び(3)から(5)までの場合 | 2/3 | 45万円 | 原則として、見本市等の開催日の1か月前までに申請すること。 | (1) 当該対象事業について国、地方公共団体その他の機関から補助金を受けている場合は、その金額を補助対象経費から控除する。 (2) 申請は、同一会計年度内において、国内及び海外各1回に限る。 (3) 基準年度は、平成25年度とする。 | ||
1/2 | 30万円 | |||||||||
対象事業の欄中、(2)の場合 | ||||||||||
1/2 | 20万円 | |||||||||
催事出展料等補助 | 荒川マイスター被表彰者若しくは荒川区登録無形文化財(工芸技術)又は荒川区指定無形文化財(工芸技術)保持者であること。 | 自社製品、技術等の販売のための催事(百貨店等での催事出展、実演販売等)への出展に関する事業 | 対象事業に要する経費であって、次に掲げるもの (1) 出展料 (2) 展示装飾費 (3) 出展に係わる製品の搬送に要する委託費 (4) 販売手数料 (5) その他区長が必要と認めたもの | 交付申請を行った会計年度内 | 1/2 | 5万円 | 原則として、催事等の開催日の1か月前までに申請すること。 | (1) 当該対象事業について国、地方公共団体その他の機関から補助金を受けている場合は、その金額を補助対象経費から控除する。 (2) 申請は、同一会計年度内において、1回に限る。 |
補助事業名 | 補助対象 | 補助対象期間 | 補助率及び補助限度額 | 申請期間 | 摘要 | |||||
個別要件 | 対象事業 | 対象経費 | 経営革新計画承認企業の特例 | |||||||
補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | |||||||
魅力発信動画制作補助 | 販路開拓、経営基盤強化等を目的とし、「製品・サービス」、「技術力・生産体制」、「経営者や従業員の熱意・企業風土」等の特長を効果的に説明し、又は表現する広報用動画の制作に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの (1) 動画サイトやホームページ等により、ウェブ上で公開すること。 (2) 動画内に、企業名、製品名、サービス名、事業所連絡先等を明記すること。 (3) 次に掲げる制作内容でないこと。 ア テレビコマーシャル イ 単なるイメージ映像(視聴する者に具体的に製品やサービス等の特長を想起させないもの) ウ 自主制作の動画 エ 経営者等の半生記や自叙伝に類するもの ※ 実写とアニメーション等の別又は新規制作と既存動画の修正等の別は不問とする。 | 対象事業に要する経費であって、次に掲げるもの (1) 動画制作事業者への制作委託費 (2) その他区長が必要と認めたもの ※ ビデオカメラ、編集ソフト等の購入費は対象外とする。 | 交付申請を行った会計年度内。ただし、交付申請日の翌日以降に限る。 | 1/2 | 10万円 (複数の動画を制作する場合においても、補助金額は、限度額を超えることはできない。) | 既に1回この要綱に基づく魅力発信動画制作補助に係る補助金(以下この項において「この補助金」という。)を受けた会計年度のうち、原則として、承認を受けた経営革新計画(以下「承認計画」という。)の計画期間の終期が属する会計年度又はその翌年度のいずれかにおいて、さらに1回この補助金を受けることができる。 | 動画制作事業者と制作委託契約を締結する日の前日までに申請すること。 | (1) 当該対象事業について国、地方公共団体その他の機関から補助金を受けている場合は、その金額を補助対象経費から控除する。 (2) (3)及び経営革新計画承認企業の特例の要件に該当する場合を除き、この補助金は、同一会計年度内において、1回に限り、受けることができる。 (3) 荒川区新製品・新技術大賞の受賞企業は、既に1回この補助金を受けた会計年度のうちその受賞した会計年度又はその翌年度のいずれかにおいて、さらに1回この補助金を受けることができ、荒川区ビジネスプランコンテストの受賞企業は、既に1回この補助金を受けた会計年度のうちその受賞した会計年度からその翌々年度までの会計年度のいずれかにおいて、さらに1回この補助金を受けることができる。 (4) (3)及び経営革新計画承認企業の特例のいずれの要件にも該当する場合において、当該特例によりそれぞれさらに1回この補助金を受けることができることとされる会計年度においてこの補助金を受けることができる回数は、通算2回までとする。 (5) (3)及び経営革新計画承認企業の特例により補助金を受けることができる場合は、受賞内容又は承認計画に記載された新製品等を動画内で広報する場合に限る。 |
補助事業名 | 補助対象 | 補助対象期間 | 補助率及び補助限度額 | 申請期間 | 摘要 | |||||
個別要件 | 対象事業 | 対象経費 | 経営革新計画承認企業の特例 | |||||||
補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | |||||||
ホームページ作成補助 | 自社のホームページ(以下「HP」という。)を開設していない事業者で、販路開拓、経営基盤強化等を目的とし、自社又は自社商品を広報するためのHPの作成に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの (1) HPを委託により作成すること。 (2) HPについて、パソコン用ページに加えスマートフォンにも対応していること。 | (1) HP作成事業者への作成委託費 (2) その他、区長が必要と認めたもの ※次に掲げる経費は対象外とする。 (1) HPを開設するために必要な初期経費及び維持費(レンタルサーバ初期費用、ドメイン初期取得費用等) (2) パソコン(サーバを含む。)、プリンタ等の機器購入、リース等に係る経費 (3) インターネット接続に必要な工事費、通信費等の経費 (4) 既設HPを更新し、又はリニューアルする場合及び既設HPとは別にHPを新たに作成する場合の経費 (5) 本補助金の申請者とは異なる主催者が運営しているHP(ショッピングモール、地域情報サイト等)の一部となるHPの作成経費 (6) 補助金の交付申請をする日より前に支出した経費 | 交付申請を行った会計年度内。ただし、交付申請日の翌日以降に限る。 | 1/2 | 20万円 | HP作成に着手する日の前日までに申請すること。 ※HP作成に着手する日とは、次に掲げる日のうち、いずれか早い日をいう。 (1) HP作成事業者と作成委託契約を締結する日 (2) その他区長が必要と認めた費用に係る購入契約等を締結する日 | 当該対象事業について国、地方公共団体その他の機関から補助金を受けている場合は、その金額を補助対象経費から控除する。 |
備考
1.経営革新計画承認企業の特例
次に掲げる対象者及び対象事業を満たすことを要件とする。
(1) 対象者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項に規定する経営革新計画の承認を受けた事業者(魅力発信動画制作補助を除き、承認計画の計画期間内にある事業者に限る。)
(2) 対象事業 承認計画に規定する事業であって、別表に掲げる補助事業(ISO認証取得補助及び催事出展料等補助を除く。)に該当するもの。
2.荒川区新製品・新技術大賞の受賞企業の特例
次に掲げる対象者及び対象事業を満たすことを要件とする。
(1) 対象者 荒川区新製品・新技術大賞実施要綱(平成24年6月19日付制定24荒産経第371号)に基づき実施した大賞において、受賞した事業者とする。
(2) 対象事業 見本市等出展補助及び魅力発信動画制作補助とする。(ただし、見本市出展等補助において、対象事業欄中の②、④及び⑤が競合する場合、⑤、④の順に優先する。)
3.荒川区ビジネスプランコンテストの受賞企業の特例
次に掲げる対象者及び対象事業を満たすことを要件とする。
(1) 対象者 荒川区ビジネスプランコンテスト実施要綱(平成25年7月22日付制定25荒産経第555号)に基づき実施したコンテストにおいて、受賞した事業者とする。
(2) 対象事業 産業財産権取得補助、見本市等出展補助及び魅力発信動画制作補助とする。(ただし、見本市出展等補助において、対象事業欄中の②と④が競合する場合、④を優先する。)
別紙
補助条件
第1条 申請の取り下げ
補助事業者は、この交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知を受領後、14日以内に申請の取下げをすることができます。
第2条 事情変更による決定の取消し等
区長は、事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができます。
第3条 変更等報告
補助事業者は、補助事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければなりません。
第4条 事故報告
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければなりません。
第5条 状況報告
補助事業者は、補助事業の進捗状況について、報告を求められた場合は、速やかに、応じなければなりません。
第6条 補助事業の遂行命令等
(1) 区長は、荒川区経営革新等支援事業補助金交付要綱の規定による報告等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行することを命じることができます。
(2) 区長は、補助事業者が(1)の命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命じることができます。
第7条 実績報告
補助事業者は、補助事業の終了後(補助事業が完了しない場合は、補助金の交付決定の日の属する会計年度終了後)、速やかに、荒川区経営革新等支援事業実績報告書(別記第7号様式)に、所定の書式による資料を添えて、区長に提出してください。
第8条 補助金の額の確定
区長は、前条の実績報告書を受理した後、その内容を審査し、適当と認めた場合、補助金の額を確定し、荒川区経営革新等支援事業補助金額確定通知書(別記第8号様式)により、申請者に通知するものとします。
第9条 是正のための措置
区長は、前条の実績報告の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができます。
第10条 決定の取消し
区長は、補助事業者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができます。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に基づく命令に違反したとき。
第11条 補助金等の返還
区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとします。
第12条 違約加算金及び延滞金
(1) 第10条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、前条の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければなりません。
(2) 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければなりません。
第13条 関係書類及び帳簿の整理保管
補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を、当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければなりません。