○荒川区工場建替え家賃補助金交付要綱
平成9年7月1日
制定
(9荒地商発第41号)
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区工場建替え家賃補助金交付に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区内の中小企業が老朽化等により区内に工場を建替える際に民間の賃貸工場を利用する場合、区が家賃の一部を補助すること(以下「補助」という。)により区内での操業の維持と環境の改善を図り、工業の活性化に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号に該当する要件を備えた区内中小企業とする。
(1) 区内に製造工場を有する企業(総務庁の定める日本標準産業分類による製造業)で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業であること。
(2) 工場を建替える際に一時的に利用する工場は民間の賃貸工場(以下「建替え用工場」という。)であること。
(3) 建替え用工場は、工場建替え予定者の親族(1親等に限る。)が所有し賃貸をしている工場ではないこと。
(4) 第10条の規定により取消し決定を受けていないこと。
(5) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
(補助額)
第4条 補助額は、建替え用工場の家賃(日割り計算による。)の3分の1以内(補助金の月額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)で、月額10万円を限度とする。
(補助期間)
第5条 補助期間は、12か月以内とする。
(1) 建替え用工場の賃貸契約書の写し
(2) 建築する工場の建築確認書の写し又は建築工事請負契約書の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める書類
2 建替え用工場の賃借期間が年度をまたがる場合は、年度終了後に実績報告書に賃借した建替え用工場の家賃の領収書の写し又はそれに代わる書類を添えて区長に実績の報告をしなければならない。
(決定の取消し)
第10条 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当した場合には、この決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 建替え用工場を目的外に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めたとき。
(検査)
第12条 交付決定者は、区長が家賃補助にかかる交付決定者の経理状況等について検査や報告を定めたときは、これに応じなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。