○「日暮里繊維街活性化ファッションショー」開催補助金交付要綱
平成18年5月10日
制定
(18荒産産第64号)
(助役決定)
(通則)
第1条 「日暮里繊維街活性化ファッションショー」(以下「ファッションショー」という。)開催に関する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、日暮里繊維街活性化ファッションショー実行委員会(以下「実行委員会」という。)が開催する「ファッションショー」に要する経費を補助することによって、「ファッションショー」の自主的かつ安定的な運営を図り、もって日暮里繊維街の活性化に寄与することを目的とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、「ファッションショー」の実施に要する経費とし、その額は区の予算を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)に「ファッションショー」開催要領及び収支予算書を添えて、「ファッションショー」を実施する1ヶ月前までに区長に申請しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 実行委員会は、第5条の規定による交付決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交付決定通知書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、補助金交付申請の取下げをすることができる。
(承認事項)
第8条 実行委員会は、「ファッションショー」の実施計画及び収支予算を変更しようとするときは、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(事故等の報告)
第9条 実行委員会は、「ファッションショー」が予定の期間内に完了しない場合又は「ファッションショー」の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を、書面により区長に報告しなければならない。
2 実行委員会は、「ファッションショー」遂行の状況に関し区長が報告を求めた場合には、それに応じなければならない。
(遂行命令等)
第10条 区長は、実行委員会が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2号の規定による調査等により、「ファッションショー」がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、実行委員会に対し、これに従って遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第11条 実行委員会は、「ファッションショー」が終了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した実績報告書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 「ファッションショー」の成果
(2) 「ファッションショー」に係る収支決算に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(決定の取消し)
第13条 実行委員会が、次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱に基づく命令に違反したとき
(補助金の返還)
第14条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類等の整理保管)
第15条 実行委員会は、「ファッションショー」に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を「ファッションショー」開催日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならない。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。