○荒川区商店街活性化総合支援事業補助金交付要綱
平成15年6月13日
15荒産産第339号
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区商店街活性化総合支援事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則 (昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区内の商店街連合会、商店街等が実施する商店街特売奨励事業及び商店街イベント推進事業、商店街活性化事業等に要する経費の一部を補助することにより、近隣の消費者に親しまれる魅力ある商店街づくりと区内商業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 商店街等 次に掲げるもの
ア 商店街
イ 商店街の連合会
ウ 複数の商店会等で組織された団体
(2) 商店街 次に掲げるもの
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定により設立された事業協同組合(区長が別に定める事業協同組合を除く。)
ウ 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの
(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。
(エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。
(3) 商店街の連合会 次に掲げるもの
ア 商店街振興組合法により設立された連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された連合会
(4) 複数の商店街で組織された団体 複数の商店街により設立された団体であって、前号に規定する商店街の連合会に該当しないものをいう。
(6) 法人化商店街 法人商店街のうち、第7条の規定による申請の日の属する年度又は当該年度の前年度に設立されたものをいう。
(7) 専門家 次に掲げるもの
ア 弁護士、弁理士、税理士、公認会計士、中小企業診断士、社会保険労務士、建築士、行政書士及びITコーディネータのいずれかの資格を有する者
イ アに掲げる者と同等以上の学識又は資格を有すると区長が認める者
(1) 商店街特売奨励事業(商店街等が、商店街の活性化と区民の消費生活の安定に寄与するために実施する特価販売を荒川区商店街連合会が奨励する事業(歳末と中元の売出しを除く。)をいう。)
(2) 商店街専門家個別支援事業(商店街等が自ら抱える課題を解決するために、自主的に当該課題に係る専門家に対して支援を依頼し、当該専門家から助言等を受けながら商店街の活性化を目的に実施する事業をいう。)
(3) 商店街イベント推進事業(別表1の1に例示するイベント推進事業及びこれらと同趣旨の事業で、商店街等が主催又は共催により実施する催物のうち、当該商店街の街区内において行われるものであって、近隣の消費者が参加し、商店街の活性化推進に寄与すると認められるものをいう。)
(5) キャッシュレス対応事業(商店街活性化事業のうち、キャッシュレス決済環境を整備することで、商店街の利便性を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。)
(6) 商店街組織力強化支援事業(商店街イベント推進事業、商店街活性化事業のうち、荒川区商店街連合会が商店街と協働して行う、商店街への加入及び協力の促進を図るための事業をいう。)
(7) 商店街多言語対応事業(商店街活性化事業のうち、多言語による情報提供等、外国人受入のための環境を整備することで、商店街での役割を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。)
(8) 再生可能エネルギー・省エネルギー推進事業(商店街活性化事業のうち、商店街等が東京都政策課題対応型商店街事業費補助金交付要綱(平成29年3月31日28産労商地第2382号)別表1(7)に定める①アーチの照明のLED照明への交換及び②街路灯のLEDランプ並びにアーケード及びアーチのLED照明の交換の補助金交付対象となった事業をいう。)
(9) 小額支援事業(商店街イベント推進事業及び商店街活性化事業のうち、総事業費が100万円以下で、商店街が防災や環境など当該商店街にふさわしいテーマを掲げて小規模な事業を実施する場合に特別に支援する事業をいう。)
(10) 若手・女性支援事業(商店街イベント推進事業のうち、商店街の若手又は女性のグループが小規模な事業を実施する場合に特別に支援する事業をいう。)
(11) 組織活力向上支援事業(法人商店街の組織の維持及び活性化を推進し、魅力ある商店街の増加につなげていくために、法人商店街が実施するイベントに係る事業をいう。)
(12) 女性活躍推進事業(イベント事業及び活性化事業のうち、商店街等の女性グループが実施する事業を、特別に支援する事業をいう。)
(13) その他区長が特に必要と認めた事業
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助事業の実施に要する経費のうち補助対象経費の実支出額の範囲内とし、その額は、区の予算を上限とし、別に定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする商店街等(複数の商店街等が共同して商店街イベント推進事業又は商店街活性化事業を行う場合は、当該複数の商店街等を代表する商店街等)(以下「申請者」という。)は、商店街活性化総合支援事業補助金交付申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)により、区長に申請するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交付決定通知書が到達した日の翌日から起算して14日以内に補助金交付申請の取下げをすることができるものとする。
(承認事項)
第10条 申請者は、補助事業の実施計画及び収支予算を変更しようとするときは、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(事故等の報告)
第11条 申請者は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由等を調査し、速やかに申請者にその措置について適切な指示をしなければならない。
(遂行命令等)
第12条 区長は、申請者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対し、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令に違反したときは、区長は、当該補助事業の一時停止を命ずることがある。
(実績報告)
第13条 申請者は、当該事業が終了したときは、速やかに商店街活性化総合支援事業実績報告書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。
3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 申請者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定したときは、速やかに商店街活性化総合支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(別記第8号様式)により区長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(是正のための措置)
第17条 区長は、第14条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、是正のための措置をとるよう申請者に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 事業を実施しなかったとき。
(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(取得財産等の管理及び処分)
第20条 申請者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を他の用途に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上のものについては、あらかじめ商店街活性化総合支援事業補助金に係る取得財産等処分承認申請書(別記第9号様式)を区長が別に定める期日までに提出し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定により承認を受けた申請者が当該取得財産等を処分することにより収入を得、又は得ると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(検査)
第21条 申請者は、区が当該事業の運営及び経理等の状況について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
(関係書類、帳簿等の整理保管)
第22条 申請者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該事業開催日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならないものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年3月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)商店街等が行う事業
1 商店街イベント推進事業
(1)文化、歴史など地域資源を活かしたイベント ①季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等) ②スポーツイベント ③スタンプラリー・ウォークラリー ④各種フェスティバル・コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアートコンクール等) ⑤地産地消イベント ⑥観光物産展 ⑦朝市・夜市 |
(2)資源リサイクル、環境対策に資するイベント ①エコキャンペーン(アルミ缶・ペットボトル等回収、エコバッグ配布、ごみゼロイベント等) ②クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等) ③フリーマーケット ④リサイクル用品フェア |
(3)地域福祉、健康に資するイベント ①高齢者用品フェア ②高齢者等を招待してのイベント ③健康フェスティバル |
(4)防犯防災や生活安全に資するイベント ①防犯・防災フェア ②防災・避難体験訓練イベント ③交通安全キャンペーン |
*商店街イベント推進事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、上記は例示である。
*商店街イベント推進事業の補助金の申請は、1商店街当たり1か年度に2回(1日間又は連続する期間に行われる事業を1回とする。以下同じ。)までとする。また、法人化商店街が実施する事業は、商店街が設立された当該年度又は翌年度から3か年度に限り、1商店街当たり1か年度に3回までとする。ただし、複数の商店街等による共催事業1回は、当該回数に含まないものとする。なお、第3条第2号ウ(エ)に規定する会則等を有していない商店街が実施する事業は、複数の商店街等による共催事業も含め、1か年度に1回までとする。
*若手・女性支援事業、組織活力向上支援事業及び女性活躍推進事業の補助金の申請は、1商店街当たり1か年度に、上記の商店街イベント推進事業の補助金の申請の回数のほか、1回までとする。ただし、第3条第2号ウ(エ)に規定する会則等を有していない商店街が実施する事業は、上記の商店街イベント推進事業の補助金の申請の回数までとする。
*小額支援事業の補助金の交付申請は、1商店街当たりイベント事業及び活性化事業についてそれぞれ2回までとし、かつ、それぞれ1か年度に1回までとする。ただし、当該交付申請をイベント事業及び活性化事業についてそれぞれ2回行う場合は、連続する2か年度において行わなければならないものとする。また、当該年度において第4条第1項第3号から第7号及び同項第10号から第12号までに規定する事業並びに他の商店街振興事業について補助金の交付申請を行う場合又は前年度において同補助金の交付を受けた場合は、本事業の交付申請を行うことはできないものとする。共催による実施は、小額支援事業の申請要件を満たした商店街による共同の申請に限り認めるものとする。
*チラシ・ポスター等の作成のみを行う事業は対象外とする。
2 商店街活性化事業
(1)施設を整備する事業 ①街路灯整備・改修 ②カラー舗装 ③アーケード設置・改修 ④アーチ整備・改修 ⑤モニュメント設置 ⑥放送用スピーカー設置 ⑦商店街会館建設・改修 ⑧商店街事務所設置・改修 ⑨統一看板設置 ⑩ポケットパーク整備 ⑪ファサード整備 ⑫来街者用トイレ設置 ⑬駐車場・駐輪場整備 ⑭消火栓スタンドパイプの整備 ⑮基本設計・実施設計 ⑯AED設置 |
(2)IT機能の強化を図るための事業 ①ホームページ作成 ②ポイントカード導入 ③キャッシュレス決済導入 ④Eコマース導入 ⑤POSシステム導入 ⑥スマートファンアプリ導入 ⑦顧客情報システム導入 ⑧フリーWi―Fi整備 |
(3)顧客利便機能の強化を図るための事業 ①お客様向け巡回バス導入 ②タウンモビリティー導入 ③宅配事業 ④案内板設置 ⑤商店街マップ作成 |
(4)コミュニティ機能の強化を図るための事業 ①空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等) ②安全パトロール事業 ③エコマネーの導入・調査 ④エコ・リサイクル事業(ごみゼロ運動、リサイクル機器設置等) |
(5)組織力、経営力の強化を図るための事業 ①活性化計画策定 ②活性化委員会開催 ③来街者調査 ④購買動向調査 ⑤消費者懇談会 ⑥普及宣伝 ⑦専門家派遣 ⑧人材育成 ⑨振興組合化等支援 ⑩テナントミックス ⑪地域ブランド・商品開発 ⑫空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等) ⑬商店街サポーター制度構築 |
*商店街活性化事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、上記は例示である。
*第3条第2号ウ(エ)に規定する会則等を有していない商店街が実施する事業は、1か年度に1回までとする。
*商業ビル又は地下街における商店街については、原則として、商店街活性化事業の補助対象外とする。
別表2―1(第5条関係)
イベント事業の補助対象経費
区分 | 摘要 | |
事業周知に要する経費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
案内看板等の製作費 | ||
抽選会券、福引券等の印刷経費 | ||
コピー代 | ||
会場設営及び運営委託に要する経費 | ||
舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費 | ||
イベントの企画、運営の委託に要する経費 | ||
会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 | イベント期間中に限る | |
会場賃借料 | イベント期間中に限る | |
金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費 | ||
景品購入費 | ||
抽選会や福引の景品 | 景品単価1万円以下の部分 総額で90万円以下の部分 等級及び当選者数等を確認できるものを具備 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分 | |
ジャンケン大会やクイズ大会等のゲーム景品、副賞 | ||
記念品購入費 | ||
イベント参加者用記念品 | 不特定多数の者にあらかじめ周知 した個数以下の部分 | |
イベント来場者用無料配布品 | ||
出演料 | ||
大道芸やコンサート等イベント出演者に対する出演料 | 1件当たり1日100万円以下の部分 | |
その他諸経費 | ||
賠償責任保険料、傷害保険料等 | 準備及び撤去期間を含む。 | |
道路使用許可手数料 | ||
送料 | ||
事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 | ||
イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | 厚生労働省が定める東京都の最低賃金までが補助対象 | |
イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 | 行政機関に対する謝礼は除く。 | |
事業実施に直接必要な備品購入費 | 備品台帳を具備 | |
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
事業実施に直接必要な駐車場、倉庫等の賃借料 | 物品等の保管目的は除く。 | |
光熱水費 | 使用用途及び使用量が明確な部分 | |
イベントで使用した共有物のクリーニング代 | ||
撮影代 | 総額1万円以下の部分 | |
振込手数料 |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
*100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
別表2―2(第5条関係)
イベント事業の補助対象外とする経費
区分 | 摘要 | |
役員や来賓者等の特定の者に係る経費 | ||
飲食費 | ||
記念品に係る経費 | ||
案内状送付に係る経費 | ||
行政機関に対する謝礼 | ||
ボランティアに係る経費 | ||
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | ||
アルバイト賃金 | ||
謝礼 | ||
会議費 | ||
飲食費 | ||
共催団体に対して支出する経費 | ||
景品購入費 | ||
景品単価が1万円を超える景品購入費 | ||
総額で90万円を超える景品購入費 | ||
現金、宝くじ、大型店の商品券購入費 | ||
事前周知した個数を超える景品購入費 | ||
配布されていない景品購入費 | ||
換品されていない商店街が発行する商品券購入費 | ||
使用実績のないもの | 天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設・設備の設営に係る経費は除く。 | |
補助事業に直接必要のない経費 | ||
インターネットホームページの開設経費 | ||
パソコンの周辺機器等の購入費 | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等 | ||
総額1万円を超える撮影費 | ||
広告宣伝費以外に係るコピー代 |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
別表2―3(第5条関係)
活性化事業の補助対象経費
区分 | 摘要 | |
施設整備に要する経費 | ||
施設の設置、改修に係る工事費 | ||
建物、施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費 | ||
工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費 | ||
レイアウト、デザイン等を委託する経費 | ||
駐車場・駐輪場用地借上げのための土地賃借料 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 月額30万円を限度とする。 | |
機器、設備、物品等の購入費及び賃借料 | ||
IT機能の強化に要する経費 | ||
ホームページの作成等を専門会社に委託する経費 | ||
ホームページ作成等に伴うパソコン等購入費 | ||
各種カード端末機等の購入費 | ||
顧客利便機能の強化に要する経費 | ||
宅配用等の車両購入費 | ||
案内板等の固定的施設の購入費又は設置費 | ||
コミュニティ機能の強化に要する経費 | ||
空き店舗の改装費 | ||
空き店舗借上げのための建物賃借料 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 月額30万円を限度とする。 | |
空き店舗活用事業に係る人件費 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。事業実施に必要な業務を行うために商店街等が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。 月額15万円を限度とする。 | |
機器、設備、物品等の購入費及び賃借料 | ||
組織力、経営力強化に要する経費 | ||
専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料 | ||
各種調査に係る謝金、旅費 | ||
会場賃借料 | ||
テキスト、参考図書、資料等の購入費 | ||
テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費 | ||
研修会、講演会等への参加費 | ||
フラッグ、商店街カード等の購入費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
上記経費に付随する経費 | ||
事業に要する送代、運送料、自動車借上料 | ||
事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | ||
事業実施に直接必要な備品購入費 | ||
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
振込手数料 | ||
イベントに係る経費 | 別表2―1のとおり |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
*100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
別表2―4(第5条関係)
活性化事業の補助対象外となる経費
区分 | 適用 | |
法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費 | アーケードの再塗装を除く。 | |
既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 | 塗装又は根巻き補修を除く。 | |
既存施設の消耗品の交換に係る経費 | ||
土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費 | 駐車場・駐輪場用地の借り上げを除く。 | |
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | ||
アルバイト賃金 | ||
謝礼 | ||
会議費 | ||
飲食費 | ||
区が定める次に掲げる経費単価を超える部分に係る経費 | ||
短期雇用者の時間給 | ||
専門家、委員等に対する謝金 | ||
街路灯1基当たりの設置単価等 | ||
パソコン1台当たりの購入単価 | ||
使用実績がないもの | ||
活性化事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの | ||
パソコンの周辺機器等の購入費 | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
使用しないカード等の消耗品の購入費 | ||
イベントに係る経費 | 別表2―2のとおり |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
別表2―5(第5条関係)
商店街専門家個別支援事業の補助対象経費
区分 | 摘要 |
専門家等の支援に対する謝金、講演料 |