○荒川区商工振興事業奨励補助交付要綱

昭和43年6月1日

区長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区における商工業の発展に寄与するため交付する荒川区商工振興事業奨励補助金(以下「補助金」という。)について、その交付手続きに必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、荒川区商店街連合会及び荒川区工業団体連合会その他区長が特に認めた団体の主催する商工振興事業のうち、次に掲げる事業で、区長が適当と認めたものとする。

(1) 生産性の向上または販路の拡張を目的とする事業

(2) 経営者または従業員の教育指導に関する事業

(3) 従業員の福利厚生に関する事業

(4) 団体活動の広報宣伝に関する事業

(5) その他区長が特に必要と認めた事業

(交付額の範囲)

第3条 補助金の交付額の範囲は、前条の規定に定める各事業について必要とする経費の2分の1相当額を限度とし、予算額の範囲内とする。

2 補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(使途)

第4条 補助金は、その交付決定のあった事業(以下「交付決定事業」という。)の経費に充当しなければならない。

2 前項にかかわらず、予算の執行上やむを得ない事情により、必要が生じたときは、交付決定事業相互間において予算を流用することができる。

ただし、流用を受けて増額する交付決定事業の予算額の100分の30に相当する額を超えることはできない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下交付決定を受けた者も含めて「申請者」という。)は、様式1、2及び3による書面に、申請者の期間において決定した事業予算書並びに前年度事業収支決算書を添えて、区長に申請しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受けて、補助金の交付決定をしたときは、すみやかにその決定の内容、及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 補助金は、前条の交付決定の通知を受けた後、すみやかに、様式4による書面をもって、請求しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、第6条の規定の通知にかかる内容または条件に不服があるときはその通知を受けた日から14日以内に、理由を明らかにして、その申請の取下げを申し出ることができる。

2 前項による申請取下げの申出があったときは、その申請にかかる補助金の交付決定はなかったものとする。

(事情変更の承認)

第9条 交付決定については、次の各号の一に該当するときは、申請者は、すみやかに区長に承認を得なければならない。

(1) 実施期日の延伸が60日以上にわたるとき。

(2) 執行予算額が100分の30相当額を超える増額を必要とするとき。

(3) 交付決定事業を中止もしくは廃止し、または中止もしくは廃止を伴って他の交付決定事業に振替えようとするとき。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助金の交付を受けた事業について、当該事業を完了したときは、様式5、6及び7による書面をもって、その実績を区長に提出しなければならない。

(検査等)

第11条 申請者は、区長が区の職員をして、交付決定事業の執行状況及び経理について検査をさせた場合、また報告を要求した場合は、これに応じなければならない。

(補助金の経理)

第12条 この要請により交付を受けた補助金の経理は、常に明確にし、その証拠書類は、随時提出できるように整備しておかなければならない。

(補助金の返還)

第13条 申請者が、この要綱に定める事項に違反し、または補助金交付決定の内容及びこれに付した条件を守らないときは、区長は、その補助金の交付決定を取消し、または、すでに交付した補助金の全部もしくは一部の返還を請求することができる。

(様式)

第14条 この要綱の施行について必要な書類の様式は、別記のとおりとする。

この要綱は、昭和43年6月1日から施行する。

この要綱は、昭和44年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月30日から施行する。

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荒川区商工振興事業奨励補助交付要綱

昭和43年6月1日 種別なし

(平成31年4月30日施行)

体系情報
第17編 綱/第6章 産業経済部
沿革情報
昭和43年6月1日 種別なし
昭和44年3月25日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし