○荒川区公衆浴場ガス燃料費補助金交付要綱

平成25年3月31日

制定

(24荒産産第1046号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区公衆浴場ガス燃料費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、区内の公衆浴場の営業に必要な燃料費の一部を補助することにより、公衆浴場の安定的な経営を支援し、公衆浴場の確保を図り、もって区民の利便性及び保健衛生の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部の組合員である者

(2) 補助金の交付申請時において公衆浴場の営業をしている者

(3) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者

(4) 公衆浴場の燃料として都市ガスを使用している者

(補助金の交付額等)

第4条 補助金の交付額は、補助対象者が経営する公衆浴場の都市ガスに係る燃料費の実支出額とし、都市ガスを使用する1公衆浴場につき月額2万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区公衆浴場ガス燃料費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書面を添えて、区長に申請することとする。

(1) 都市ガスに係る燃料費の金額が分かる請求書の写し又はガス使用量証明書

(2) 申請者が東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部の組合員であることを証明する同支部長の証明書

(3) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税の納付の確認ができるもの

(4) その他区長が必要と認めるもの

2 前項の交付申請は、上半期(4月から9月)及び下半期(10月から3月)の実績に基づき、年2回行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、申請書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、荒川区公衆浴場ガス燃料費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の審査の結果、補助金を交付しないことに決定したときは、その旨を荒川区公衆浴場ガス燃料費補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、速やかに申請者に通知しなければならない。

(補助条件)

第7条 区長は、この補助金の交付に際し、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は第6条第1項の規定による交付決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書が到達した日の翌日から起算して14日以内に補助金交付申請の取下げをすることができるものとする。

(補助金の交付請求及び支払)

第9条 第6条第1項の交付決定を受けた申請者は、荒川区公衆浴場ガス燃料費補助金交付請求書(別記第4号様式)を速やかに区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、関係書類を審査の上、速やかに当該請求に係る補助金を支払うものとする。

3 補助金の交付を受けた者は、補助金に相当する都市ガスに係る燃料費の支払い完了がわかる領収証の写しを提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年4月1日以降、新たに公衆浴場の燃料として都市ガスを使用する者で、令和10年3月31日までに第6条第1項の規定による交付決定を受けた者については、この要綱の規定は、当該決定を初めて受けた日から5年を経過する日までその効力を有するものとする。

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荒川区公衆浴場ガス燃料費補助金交付要綱

平成25年3月31日 種別なし

(令和5年3月15日施行)