○荒川区公衆浴場ガス化対策等設備改善事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
制定
(19荒産産第679号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区公衆浴場ガス化対策等設備改善事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、公衆浴場の主たる使用燃料を重油、廃油、薪等及びこれらの併用(以下「重油等」という。)から都市ガス又は太陽光発電若しくはヒートポンプ(以下「都市ガス等」という。)に転換する荒川区内の公衆浴場経営者に対し、荒川区公衆浴場ガス化対策等設備改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、公衆浴場が使用する燃料のクリーンエネルギー化を図るとともに、原油価格の動向に大きく左右されない使用燃料への転換を促進することで、公衆浴場の経営の安定と区民の入浴機会の確保を図り、もって保健衛生の向上及び健康増進に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、公衆浴場経営者が公衆浴場の主たる使用燃料を重油等から都市ガス等に転換する事業をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部の組合員である者
(2) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、都市ガス等への転換に伴う設備改善費(必要と認められる付帯工事を含む。)とする。ただし、交付対象者が、国、地方公共団体、その他の機関から補助金を受けるときは、その金額を控除した額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(当該額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とし、175万円を限度として予算の範囲内で支給するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書面を添えて、区長に申請することとする。
(1) 工事請負契約書又は見積書の写し
(2) 案内書、建物配置図及び設計書
(3) 申請者が東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部の組合員であることの同支部長の証明書(第2号様式)
(4) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税の納付の確認ができるもの。
(5) 国、地方公共団体、その他の機関から補助金を受けるときは、その交付申請をしたことが確認できる書類
(6) その他区長が必要と認めるもの
2 区長は、前項の請求があったときは、関係書類を審査の上、速やかに当該請求に係る補助金を支払うものとする。
(補助金の流用禁止)
第10条 補助金は、交付決定を受けた公衆浴場の設備の改善に要する経費以外の経費に流用してはならないものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた公衆浴場経営者は、公衆浴場の設備の改善を完了したときは、速やかに実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書面を添えて、区長に提出しなければならないものとする。
(1) 工事完了証明書(第6号様式)
(2) 領収書
(3) 補助事業等の成果が確認できるもの(工事施工前及び施工後の写真)
(4) 国、地方公共団体、その他の機関から補助金を交付された場合は、その補助金確定額が確認できる書類
(補助金の返還)
第13条 申請者が、この要綱に定める事項に違反し、又は補助金交付決定の内容を守らないときは、区長は、その補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。
2 申請者が補助金受領後2年以内に転廃業した場合、区長は、補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(関係書類、帳簿等の整理保存)
第14条 申請者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を当該事業の実施日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。