○荒川区健康増進型公衆浴場改築等支援補助金交付要綱

平成26年3月20日

制定

25荒産産第937号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都と連携し、公衆浴場の改築又は改修費用の一部を補助することにより、公衆浴場施設を有効活用した区民の健康増進、区民相互の交流促進等、区民の福祉の向上を図るとともに、区民の入浴機会の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、荒川区公衆浴場法施行条例(平成24年荒川区条例第5号)第2条第1項第1号に規定する普通公衆浴場をいう。

2 この要綱において「所有者」とは、公衆浴場を所有する者をいう。

3 この要綱において「経営者」とは、公衆浴場を現に経営し、公衆浴場の改築又は改修について所有者の承諾を得た者をいう。

(補助事業)

第3条 この補助金の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、公衆浴場の所有者又は経営者が行う既設公衆浴場の改築若しくは改修事業のうち、別表第1に定める施設・設備を設置するものとする。ただし、区長が特に必要と認めた場合を除き、他の公的制度の対象となっている改築又は改修事業は除く。

2 補助事業は、公衆浴場の所有者又は経営者による事業計画のうち、東京都による改築又は改修補助が見込め、かつ、次の各号のいずれかに該当することを条件とする。

(1) 荒川区が実施する健康増進事業、介護予防事業等において、当該公衆浴場の協力が見込めること

(2) 公衆浴場の所有者又は経営者が、当該公衆浴場で自ら健康増進事業、介護予防事業等を実施すること

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めること

(補助対象者)

第4条 補助を受けることができる者は、公衆浴場の所有者又は経営者であって、改築事業にあっては補助金受領後15年以上、改修事業にあっては補助金受領後10年以上公衆浴場の営業を継続する意思を有し、特別区民税(法人にあっては法人都民税)を現に滞納していない者とする。

(補助内容)

第5条 荒川区は第3条に規定する補助事業を実施する公衆浴場の所有者又は経営者に対し、その改築又は改修に要する費用の一部を予算の範囲内で補助する。

(補助対象施設整備費の限度額)

第6条 補助の対象となる施設の整備費(以下「補助対象施設整備費」という。)の限度額は、次のとおりとする。

(1) 改築 1施設につき3億円

(2) 改修 1施設につき1億円

2 補助対象施設整備費の内容は、次の各号に掲げる費用で、別表第2により算出して得られた額とする。

(1) 本体工事費

(2) 附帯設備費

(3) 初度調弁費

(4) 設計工事監理委託費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象施設整備費の20分の1とし、次の(1)又は(2)の金額を超えないものとする。

(1) 改築事業 1施設につき1,500万円

(2) 改修事業 1施設につき500万円

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、区長に対し、事業計画を提出し、その承認を受けた後、事業計画とともに健康増進型公衆浴場改築等支援補助助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 工事設計書及び見積書

(2) 施工前写真、施工図面及び現行図面

(3) 既存の浴場施設の営業許可書又はその証明書の写し

(4) 既存の浴場施設の建物及び土地の図面(建物図面、各階平面図及び公図)並びに登記事項証明書(共同担保目録付。借家又は借地の場合は、建物又は土地所有者の工事又は建築承諾書)並びに建築基準法上の建物の完了検査済証又は台帳記載事項証明書

(5) 法人の場合は登記事項証明書

(6) 前年度特別区民税(法人にあっては、法人都民税)の納税証明書

(7) 印鑑証明書

(8) 個人の場合は、所得税確定申告書及び決算書の写し(過去1か年の直近の決算期間)

(9) 法人の場合は、法人税申告書及び決算書の写し(過去1か年の直近の決算期間期間)

(10) 営業継続期間保証書(別記第2号様式)

(11) 荒川区公衆浴場業生活衛生同業組合の組合員である公衆浴場の所有者又は経営者が申請する場合は同組合の意見書

(12) その他区長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めた場合には健康増進型公衆浴場改築等支援補助助成決定書(別記第3号様式)により、助成をしないことと決定したときは通知書(別記第4号様式)により、それぞれ通知する。

(決定の辞退)

第10条 助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、交付決定前に助成の決定を辞退するときは、速やかに辞退届(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(工事の着工時期及び期間)

第11条 助成決定者は、東京都の助成決定の通知を受けた日から起算して60日以内に、助成の決定に係る工事に着手しなければならない。また、速やかに工事着手届(別記第6号様式)を区長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 助成決定者は、助成決定を受けた年度の3月31日までに、当該工事を完了しなければならない。

(変更承認申請)

第12条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更承認申請書(別記第7号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 助成の決定に係る工事内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 工事の着手時期及び工事期間について、前条に規定する期間を超える変更をしようとするとき。

(変更承認)

第13条 区長は、前条の変更承認申請書の提出を受けたときは、申請の内容を審査し、適当と認めたときは変更承認書(別記第8号様式)により、変更を承認しないときは変更不承認書(別記第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第14条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。

(2) 区長の承認なく、助成の決定に係る工事内容を著しく変更したとき。

(3) 正当な理由なく、第11条第1項に規定する期間内に工事に着手しなかったとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、助成の決定の条件又は区長の指示に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、助成決定取消通知書(別記第10号様式)により通知する。

(補助金の交付申請)

第15条 助成決定者は、補助対象施設の工事請負契約を締結した日から起算して30日以内に、補助金交付申請書(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 助成の決定に係る工事請負契約書の写し

(2) 区長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第16条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助の目的に適合すると認めたときは補助金交付決定書(別記第12号様式)により、また、不適当と認めたときは補助金不交付決定通知書(別記第13号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の場合において必要があると認めたときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加え、又は条件を付して補助金の交付決定をすることができる。

(工事完了報告)

第17条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、助成決定に係る工事が完了したときは、速やかに工事完了届(別記第14号様式)を区長に提出し、確認を受けなければならない。

(補助金の交付手続)

第18条 区長は、前条の規定による工事完了届を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定書(別記第15号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、区長が指示する期日までに、請求書(別記第16号様式)を提出しなければならない。

3 区長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の支払いを適当と認めたときは、これを支払うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、区長が認めたときは、補助金を工事の進捗状況に応じて交付することができる。

5 補助金の交付を受けた者は、補助金に相当する額の支払いを完了したときは、支払いの日から起算して10日以内に支払完了届(別記第17号様式)を区長に提出し、その確認を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第19条 区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止したとき。

(2) 補助事業に係る施設・設備を補助金の交付の目的に反して処分したとき。

(3) 特別区民税および法人都民税を滞納したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、補助金交付決定の内容若しくは条件又は法令に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合に関し、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約加算金および延滞金)

第21条 区長が前条の規定により補助金の返還を命じたときは、補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付を受けた補助金および当該命令に係る補助金の受領の日から返還日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。ただし、当該違約加算金の額が100円未満のときはこの限りではない。

2 区長が補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が前項の額を納付しなかったときは、補助事業者は納期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、当該延滞金の額が100円未満のときはこの限りではない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(交付決定後の届出事項)

第22条 補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに区長に届けなければならない。

(1) 補助事業に係る施設・設備について火災、地震等の災害その他重大な事故が生じたとき。

(2) 第19条1項第3号の規定に該当したとき。

(3) 住所、氏名(法人の場合は、名称および代表者氏名)の変更その他について重要な変更が生じたとき。

2 補助金の交付決定を受けた者が、補助事業に係る公衆浴場の営業を休止しようとするときは、休業届(別記第18号様式)を提出しなければならない。

3 補助金の交付決定を受けた者が、補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止しようとするときは、廃業届(別記第19号様式)を提出しなければならない。

(財産処分の制限等)

第23条 補助事業者は、この補助事業により取得した財産について、補助金の交付を受けた日から次の各号に掲げる期間は、区長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。

(1) 改築事業については、15年

(2) 改修事業については、10年

2 区長は、補助金交付を受けた者が、前項に掲げる期間内にこの補助事業により取得した財産を処分した場合及びこの補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止した場合は、交付金額を限度として返納させることができる。但し、改修については、同算式中「15年」とあるのは「10年」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により返納させる額は、別表第3に掲げる算式によって算出して得られた額とする。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、補助助成申請書等の様式及びこの要綱の運用に関し必要な事項は、別に産業経済部長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

補助対象施設・設備

必須施設・設備

任意施設・設備

1 区民の健康増進、区民相互の交流の促進等が図れる施設・設備

・20人程度を対象とするミニデイサービスや健康増進事業等が実施可能な、30m2以上のロビー、脱衣室等の施設

・東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに準じたバリアフリー化(手すり、滑り止め、段差解消、エレベーター等)

・受動喫煙防止のための設備

・駐車場、駐輪場

・露天風呂、泡風呂、ジェット風呂、電気風呂、水風呂、サウナ風呂等

2 地域貢献に資する施設・設備

(1) 環境に配慮した燃料使用に係る施設・設備

(2) 災害時の地域拠点となる施設・設備

(3) その他地域貢献に資する施設・設備

・ガス、電気、太陽熱等のクリーンエネルギーを使用した燃焼設備

・貯水槽による給水など災害時の地域拠点となるもの

・地域の公的施設等併設

別表第2(第6条関係)

1 本体工事費

・本体工事費※

本体工事費×健康増進型公衆浴場延床面積/総工事延床面積

・公衆浴場用駐車場、駐輪場工事費一式

※ 改修事業で併せて耐震改修を行う場合は、その経費を含む。

2 附帯設備

・健康増進型公衆浴場用設備工事費(居宅等の非対称部分を除く。)

・災害時の地域拠点となる設備工事費

・その他地域貢献に資する設備工事費

3 初度調弁費

・上記の本体工事、附帯設備工事に係る初度調弁費

4 設計工事監理委託費

設計工事監理委託費×健康増進公衆浴場延床面積/総工事延床面積

別表第3

返納額=交付金額×((365日×15年-補助金交付日(着金日)から財産を処分した日までの日数)/(365日×15年))

[補助条件]

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。ただし、第9の1に掲げる場合を除く。

第2 交付決定後の届出事項

補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 補助事業に係る施設・設備について火災、地震等の災害その他重大な事故が生じたとき。

(2) 補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止したとき。

(3) 特別区民税及び法人都民税を滞納したとき。

(4) 住所、氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)の変更その他について重要な変更が生じたとき。

第3 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。

第4 状況報告

区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第5 補助事業の遂行命令

1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第6 工事完了報告

1 補助事業者は、助成決定に係る工事が完了したときは、速やかに工事完了届を提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による工事完了届を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第7 補助金の交付

1 補助事業者は、工事が完了して補助金額が確定した後、区長が指示する期日までに請求書を提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金に相当する額の支払を完了したときは、支払の日から起算して10日以内に支払完了届を区長に提出し、その確認を受けなければならない。

第8 是正のための措置

1 区長は、第6の工事完了報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第6の規定による工事完了報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。

第9 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成決定の際に付した助成条件に違反し、当該決定を取り消されたとき。

(4) 補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止したとき。

(5) 補助事業に係る施設・設備を補助金の交付の目的に反して処分したとき。

(6) 特別区民税及び法人都民税を滞納したとき。

(7) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

第10 補助金の返還

1 区長は、第9の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第11 違約加算金及び延滞金

1 第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年を含む期間についても365日当たりの割合とする。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 財産処分の制限等

1 補助事業者が補助事業により取得した財産を、補助金の交付を受けた日から次の各号に掲げる期間は、補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(1) 改築事業については15年

(2) 改修事業については10年

2 補助事業者が1の期間内にこの補助事業により取得した財産を処分した場合又はこの補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止した場合は、交付金額を限度として、区長に返納しなければならない。

3 2の規定により返納する額は、下記に掲げる算式によって算出して得られた額とする。ただし改修については同算式中「15年」とあるのは「10年」と読み替えるものとする。

返納額=交付金額×((365日×15年-補助金交付日(着金日)から財産を処分した日までの日数)/(365日×15年))

第16 関係書類の作成保管

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

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荒川区健康増進型公衆浴場改築等支援補助金交付要綱

平成26年3月20日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第6章 産業経済部
沿革情報
平成26年3月20日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和5年9月8日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし