○荒川区商業施設の深夜営業に関わる地域環境保全のための要綱

平成13年3月22日

制定

(12荒地商発第215号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区における特定深夜営業商業施設の出店及び営業が地域環境に与える影響を事前に把握し、その対応策を協議するための手続を定めることにより、地域環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次の各号の定めるところによる。

(1) 特定深夜営業商業施設 一の建物(屋根、柱又は壁を共通にする建物(建物が公共の用に供される道路その他の施設によって2以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分をいう。)又は通路によって接続され、機能が一体となっている2以上の建物及びその附属建物を合わせたものをいう。)において、営業面積の合計(建物が大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「立地法」という。)第2条第2項の大規模小売店舗に該当する場合におけるその建物内の小売店の店舗面積を除く。)が500平方メートルを超える商業施設(小売店、飲食店、興行場、レンタルビデオ店及びカラオケボックスに限る。)のうち、午後11時から午前6時までの間において営業を行うものをいう。

(2) 設置予定者 特定深夜営業商業施設を新設(建物の床面積の増床又は既存の建物の用途変更若しくは営業時間を変更することにより深夜営業商業施設となる場合を含む。)する者をいう。

(3) 出店予定者 特定深夜営業商業施設で、小売店、飲食店、興行場、レンタルビデオ店又はカラオケボックスを営む予定の者をいう。

(4) 区民 区内に住所を有する者、区内の事業所若しくは事務所に勤務する者又は区内の学校に在学する者をいう。

(適用除外)

第3条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける施設については、この要綱は適用しない。

(設置予定者の責務)

第4条 設置予定者は特定深夜営業施設の出店及び営業が地域環境に与える影響評価を十分に行い、出店及び営業が地域環境に悪影響を及ぼさないよう最大限の努力をしなければならない。

2 設置予定者が複数の場合は、そのうちの代表者1名が、特定深夜営業商業施設全体について、この要綱に定める手続を行うものとする。

(設置予定者の届出)

第5条 設置予定者は、別表に掲げる事項を記載した商業施設の深夜営業に関わる環境影響説明書(別記第1号様式。以下「環境影響説明書」という。)を区長に届け出るものとする。

2 前項の規定による環境影響説明書の届出は、特定深夜営業商業施設となる日(以下「開店予定日」という。)の8月前までに行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、建物の床面積の増床若しくは既存の建物の用途変更又は営業時間の変更により特定深夜営業商業施設に該当することとなる場合における第1項の規定による環境影響説明書の届出は、当該変更予定日の4月前までに行うものとする。ただし、当該変更による地域環境への影響が少ないと認められる場合に限り、区長は、届出の期限を変更することができる。

4 設置予定者は、既に届け出た事項について変更するときは、商業施設の深夜営業に関わる環境影響説明書変更届出書(別記第2号様式)に関係資料を添えて、遅滞なく、区長に届け出るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、開店予定日の3月前までに届け出るものとする。

(1) 建物の構造の変更

(2) 店舗面積の増加

(3) 営業時間の延長又は営業日の拡大

(4) 出店者及び営業内容の変更

(5) 駐車場又は駐輪場の収容台数の減少

(6) 駐車場又は駐輪場の位置又は構造の変更

(7) 緑化面積の減少

(8) 廃棄物等の保管施設の容量の減少

(9) 高齢者、障害者等に対する配慮策の変更

(10) 地域貢献に関することの変更

(環境問題地域関係者会議)

第6条 区長は、環境影響説明書の内容についての地域住民の意見を求めるため、荒川区特定深夜営業商業施設の出店に関する環境問題地域関係者会議(以下「環境問題地域関係者会議」という。)を開催する。

2 環境問題地域関係者会議の開催に必要な事項は、別に定める。

(環境影響説明書の公開及び区民の意見書の提出)

第7条 区長は、第5条第1項の規定による環境影響説明書の届出を受けたときは、遅滞なく、環境影響説明書を2週間公開するものとする。

2 区民は、前項の規定による環境影響説明書の公開期間中に、商業施設の深夜営業に関わる環境影響説明書に対する意見書(別記第3号様式)を区長に提出することができる。

(説明会の開催等)

第8条 設置予定者及び出店予定者は、第5条第1項及び第3項の規定による届出をした日から2月以内及び同条第4項の規定による届出をした日から1月以内に、近隣住民に対して説明会を行い、届出事項について十分な周知を図るものとする。ただし、同項の規定による届出であって、変更の内容が軽微であり、周辺地域の生活環境に与える影響が変更前に比して変化しないと認められる場合は、この限りでない。

2 設置予定者及び出店予定者は、説明会の日時及び場所を定めようとするときは、多くの住民が参加できるよう努めるものとする。

3 設置予定者及び出店予定者は、第1項の規定に関わらず、立地法第7条第1項の規定により住民説明会を開催するときは、これと合わせて説明会を実施することができる。

4 設置予定者及び出店予定者は、説明会の開催について新聞折込、戸別配布等の方法により周知を徹底するものとする。

5 設置予定者及び出店予定者は、第1項に規定する説明会を開催するときは、その1週間前までに、商業施設の深夜営業に関わる説明会実施計画書(別記第4号様式)に関係資料を添えて、区長に届け出るものとする。

6 区長は、前項の規定による届出を受けたときは、周知方法、周知範囲等について必要な指示をすることができる。

(説明会終了報告書の提出)

第9条 設置予定者及び出店予定者は、前条第1項に規定する説明会を行ったときは、終了後速やかに、商業施設の深夜営業に関わる説明会終了報告書(別記第5号様式)に関係資料を添えて、区長に届け出るものとする。

(協議)

第10条 区長は、第6条第1項に規定する環境問題地域関係者会議の環境影響説明書に対する意見、第7条第2項に規定する区民からの意見書及び第8条第1項に規定する説明会における意見を参考として、特定深夜営業施設の出店及び営業が地域環境に悪影響を及ぼさないようにするための対策について、事業者と協議を行うものとする。

2 区長は、前項の規定による協議の終了後、遅滞なく、当該協議の結果の要旨を2週間公開するものとする。

(協定の締結)

第11条 区民は、区長に対し、特定深夜営業商業施設の出店及び営業に関して、地域環境を守るための協定の締結について、調整をするよう申し出ることができる。

2 区長は、前項の規定による申出があったときは、事業者が区民との間で当該協定を締結するよう、調整するものとする。

(変更の届出)

第12条 特定深夜営業商業施設を設置した者(以下「設置者」という。)又は特定深夜営業商業施設に出店した者(以下「出店者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定深夜営業商業施設変更届出書(別記第6号様式次項において「変更届出書」という。)に関係資料を添えて、遅滞なく、区長に届け出るものとする。

(1) 店舗の名称の変更

(2) 設置者又は出店者の代表者の氏名の変更

2 設置者又は出店者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更届出書に関係資料を添えて、当該各号に規定する変更をする3月前までに区長に届け出るものとする。

(1) 建物の構造の変更

(2) 建物の建替え

(3) 店舗面積の増加

(4) 営業時間の延長又は営業日の拡大

(5) 出店者及び営業内容の変更

(6) 駐車場又は駐輪場の収容台数の減少

(7) 駐車場又は駐輪場の位置又は構造の変更

(8) 緑化面積の減少

(9) 廃棄物等の保管施設の容量の減少

(10) 高齢者、障害者等に対する配慮策の変更

(11) 地域貢献に関することの変更

3 区長は、前項の規定による届出があったときは、設置者又は出店者に対して第8条及び第9条に定める手続を行うよう求めるものとする。ただし、変更の内容が軽微なものであって、周辺環境に与える影響が変更前に比して変化しないと認められる場合は、この限りでない。

4 区長は、設置者又は出店者が前項本文に規定する手続を行ったときは、第7条及び第10条の規定により、これを処理するものとする。

(廃止)

第13条 設置者は、特定深夜営業商業施設を廃止(特定深夜営業商業施設に該当しなくなった場合を含む。)するときは、特定深夜営業商業施設廃止届出書(別記第7号様式)に関係資料を添えて、遅滞なく区長に届け出るものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

1 この要綱は、平成13年5月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に特定深夜営業商業施設を設置している設置者又は出店者は、当該特定深夜営業商業施設について第12条第2項に掲げる事項の変更を行う場合において、当該変更を届け出るときまでに別表に掲げる事項を区長に届け出ていないときは、特定深夜営業商業施設変更届出書及び関係資料とともにその旨及び別表に掲げる事項を記載した書類を区長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出は、第12条第2項の規定による届出とみなす。

この要綱は、平成15年1月6日から施行する。

1 この要綱は、平成18年9月25日から施行する。

2 この要綱の施行前に旧要綱の規定による届出が提出されている設置予定者については、なお従前の例による。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

届出事項

1 店舗計画の概要

(1) 店舗の名称及び所在地

(2) 周辺案内図

(3) 計画地の概要(用途指定、敷地面積、建蔽率、容積率、土地利用状況)

(4) 建物の構造及び建築面積(建物の構造、建築面積、延床面積、店舗面積)

(5) 各階別延床面積及び各階平面図

(6) 出店予定者(名称、代表者及び所在地)

※未定の場合は「未定」と記載

(7) 営業計画(開店予定日、営業時間、年間休業日数)

※店舗区画が複数ある場合は区画別に記載

(8) 各階別店舗面積及び取扱品目

※店舗区画が複数ある場合は区画別に記載

(9) 取扱品目別年間販売予定額

(10) 来店者数見込(平日休日時間帯別)

2 交通量予測及び交通対策

(1) 駐車場・駐輪場の位置・構造、面積及び収容台数(店舗建物内、敷地内、敷地外別)

(2) 駐車場・駐輪場運営計画(上記駐車・駐輪場の平日休日別、時間帯別駐車・駐輪予測台数と管理方法)

(3) 周辺道路の状況及び深夜の交通量(幅員、交通規制の状況及び平日休日別、時間帯別、徒歩・自転車・自動二輪車・自動車・貨物・大型別の交通量)

(4) 深夜の来店者交通手段別交通量の予測(徒歩・自転車・自動二輪車・自動車・バス及び電車別の来店者予測とその根拠)

(5) 深夜の業務交通量予測(配送車・廃棄物収集車の車種及び重量、時間帯別台数及び交通経路図)

(6) 発生交通量が周辺に与える影響とその対策(周辺道路における来客車両の誘導計画図等)

(7) 歩行者の安全対策

3 営業に伴う機器の使用

(1) 冷却塔、送風機、冷暖房設備の室外機の使用時間及び位置を示す図面

(2) BGM、アナウンス等の使用計画

4 営業所周辺における人声その他営業活動に伴う騒音と対策

5 地域貢献に関すること

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荒川区商業施設の深夜営業に関わる地域環境保全のための要綱

平成13年3月22日 種別なし

(令和6年3月31日施行)