○荒川区立図書館障がい者サービス事業実施要綱

平成20年10月31日

制定

20荒教南図第353号

(教育長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体の障がい等により荒川区立図書館(以下「図書館」という。)の利用が困難な者及び出版物の通常の形態での利用が困難な者に対して図書館が提供する障がい者サービス事業(以下「障がい者サービス事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容等)

第2条 障がい者サービス事業の名称、利用対象者、内容等は、別表に定めるとおりとする。

(利用申請)

第3条 障がい者サービス事業を利用しようとする者は、障がい者サービス事業利用申込書(様式1)により図書館の館長に申し込むものとする。

2 第1項の規定により申請をしようとする者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券等で申請をしようとする者本人であることを明らかにすることができる書類を提出し、又は掲示しなければならない。

3 図書館の館長は、前項の申込みを適当と認めたときは、当該申込みに係る障がい者サービス事業を速やかに提供する。

(費用)

第4条 障がい者サービス事業の利用に係る費用は、無料とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、中央図書館の館長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

2 荒川区立図書館家庭配本実施要綱(昭和57年4月1日付け)、荒川区立図書館対面音訳実施要綱(平成14年3月14日付け13荒教南図発第161号)及び荒川区立図書館視覚障害者用録音物等郵送貸出要綱(平成15年3月25日付け14荒教南図発第157号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、前項の規定による廃止前の荒川区立図書館家庭配本実施要綱又は荒川区立図書館視覚障害者用録音物等郵送貸出要綱の規定により資料の貸出しを受けている者は、この要綱の施行の日において、別表に規定する図書館資料の郵送サービス又は図書館資料の宅配サービスを受けているものとみなす。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

利用対象者

内容

貸出期間等

その他

録音図書、点訳図書等(以下「サービス用資料」という。)の貸出し

1 視覚障がい者

2 身体等が不自由なため、出版物の通常の形態での利用が困難な者

利用者からの要望に応じ、サービス用資料を貸し出す事業

貸出期間は、1か月以内とする。


対面音訳

1 視覚障がい者

2 その他図書館の館長が認めた者

図書館が所蔵する資料又は利用者が持参した資料を、図書館の職員又は音訳奉仕者が音訳する事業

音訳の利用時間は、9時30分から17時までの間において利用者が希望する時間(2時間を限度とする。)とする。


図書館資料の郵送サービス

1 視覚障がい者

2 その他図書館の館長が認めた者

利用者から口頭、電話又はFAXにより申込みを受け、郵送により図書館資料を届ける事業

貸出期間は、1か月以内とする。

資料の返却は、原則として、郵送で行うものとする。

図書館資料の宅配サービス

身体等が不自由なため、図書館への来館が困難な者

利用者から口頭、電話又はFAXにより申込みを受け、宅配により図書館資料を届ける事業

配送の時間帯は、9時30分から17時までとし、貸出期間は、1か月以内とする。また、1回当たりの重さは、3kgを限度とする。

資料の返却は、原則として、図書館の職員が直接受け取りに行くものとする。

機器等の貸出し

1 視覚障がい者

2 身体等が不自由なため、出版物の通常の形態での利用が困難な者

サービス用資料を利用するために必要となる機器等を貸し出す事業

貸出期間は、1か月以内とする。


備考

1 すべての障がい者サービス事業における利用対象者は、区内に住所を有する者であることを要件とする。

2 上記の表及び備考1の規定にかかわらず、図書館の館長が特に必要と認めた者については、障がい者サービス事業の利用対象者とすることができるものとする。

画像

荒川区立図書館障がい者サービス事業実施要綱

平成20年10月31日 種別なし

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第5章 地域文化スポーツ部
沿革情報
平成20年10月31日 種別なし
平成29年3月26日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし