○秋のスポーツイベント補助金交付要綱
平成26年4月1日
制定
(26荒地ス757号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区体育協会(以下「協会」という。)に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第23条の規定により実施する秋のスポーツイベントに要する経費を補助して協会が担う事業を円滑に実施させることにより、区民のスポーツに対する理解と関心を深め、かつ、積極的にスポーツをする意欲の高揚を図り、もって区内のスポーツ振興と区民の体力向上に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、協会で決定された事業のうち区長が認めたものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費の一部とし、その額は、区の予算額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、秋のスポーツイベント補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 荒川区体育協会規約
(2) 荒川区体育協会役員名簿
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書
2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、別紙の補助条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、協会に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 協会は、補助事業が完了したとき又は補助事業が実施できなかったときは、秋のスポーツイベント補助金実績報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他区長が必要と認める資料
2 区長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超過額について期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から適用する。
別紙
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 申請の取下げ
協会は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書を受け取った日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 事情変更による決定の取消し等
区長は、この補助金の交付決定後、天災その他生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
第3 承認事項
協会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告等
協会は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第5 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、協会に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第6 補助事業の遂行命令
1 区長は、第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、協会に対して、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、協会が1の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第7 実績報告
1 協会は、補助事業が完了したとき、若しくは補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は第3の(3)の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、実績報告書に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他区長が必要と認める事項
2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の規定による実績報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、協会に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第7の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。
第9 決定の取消し
1 区長は、協会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2の規定による区長の承認を受けずに補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 予定期間内に補助事業に着手せず、又は完了しないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても準用する。
第10 補助金の返還
1 区長は、第9の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 区長は、協会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第10の規定により補助金の返還を命じられたときは、協会は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、協会は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 関係書類の作成保管
協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。