○都民体育大会等荒川区代表選手派遣補助金交付要綱
平成26年4月1日
制定
(26荒地ス第244号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 都民体育大会、都民生涯スポーツ大会及び東京都青年大会(以下「大会等」という。)への代表選手の派遣に伴う派遣補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、大会等に代表選手を派遣することにより、区民の健康増進、技術の向上、相互の交流を深め、もって荒川区のスポーツ振興を図ることを目的とする。
(補助金交付対象者)
第3条 交付対象者は、大会等への出場又は参加について、荒川区体育協会(以下「区体協」という。)から推薦された代表選手等で、区長が認めたものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する大会等参加に要する経費の一部とし、その額は、予算額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 区体協は、補助金の交付を受けようとするときは、都民体育大会等荒川区代表選手派遣補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 大会日程
(2) 参加者名簿
2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、別紙の補助条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、区体協に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 区体協は、大会等参加が完了したとき又は大会等に参加できなかったときは、都民体育大会等荒川区代表選手派遣補助金実績報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超過額について期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。
様式 略