○荒川区体育協会スポーツ振興事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

制定

(26荒地ス第243号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区体育協会(以下「区体協」という。)に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区内のスポーツ団体を統括代表する団体である区体協に対し荒川区が、その実施する事業に要する経費補助することによって、区体協運営の安定を確保し、もって荒川区のスポーツ振興に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、区体協が荒川区のスポーツ振興のために行う事業に要する経費のうち区長が認めたものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費の一部とし、その額は区の予算額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 区体協は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区体育協会スポーツ振興事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 荒川区体育協会規約

(2) 荒川区体育協会役員名簿

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書

(5) 資産及び負債に関する書類

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助の目的に適合すると認めたときは、補助金の交付を決定し、荒川区体育協会スポーツ振興事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により区体協に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第7条 区体協は、前条の規定により交付決定を受けた補助金を請求するときは、荒川区体育協会スポーツ振興事業補助金請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、区体協に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 区体協は、補助事業が完了したとき又は補助事業が実施できなかったときは、荒川区体育協会スポーツ振興事業補助金実績報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業収支決算書

(3) その他区長が必要と認める資料

(補助金の額の確定及び清算)

第9条 区長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区体育協会スポーツ振興事業補助金額確定通知書(別記第5号様式)により区体協に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超過額について期限を定めてその返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

様式 略

荒川区体育協会スポーツ振興事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)