○荒川区総合型地域スポーツクラブ設立支援事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

制定

(26荒地ス第242号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区総合型地域スポーツクラブ設立支援事業に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、区内に拠点を有するスポーツ振興団体が実施する総合型地域スポーツクラブ設立支援事業に要する経費について、その一部を補助することにより、総合型地域スポーツクラブの設立を促進し、もって地域スポーツの振興に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という)は、次に掲げるものとする。

(1) 荒川区体育協会

(2) 前号に掲げるもののほか、区内に拠点を有するスポーツ振興団体のうち区長が認めるもの

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を満たす総合型地域スポーツクラブの設立を支援する事業とする。

(1) 主な活動場所が区内であること。

(2) 複数の種目を実施するものであること。

(3) 会員又は利用者を、区民から広く募ること。

(4) その他区長が必要と認めること。

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に係る次に掲げる経費とする。

(1) 総合型地域スポーツクラブの設立に関する調査及び研究に係る経費

(2) 総合型地域スポーツクラブの運営に関する研修の実施に係る経費

(3) 総合型地域スポーツクラブの設立時に必要となる備品等に係る経費のうち区長が認める経費

(4) その他区長が特に認める経費

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額とし、その額は、区の予算額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区総合型地域スポーツクラブ設立支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体の役員名簿

(3) 総合型地域スポーツクラブ設立支援事業計画書(当該計画書には、設立を支援しようとする総合型地域スポーツクラブの主な活動場所、実施種目、会員の募集方法等について記載すること。)

(4) 総合型地域スポーツクラブ設立支援事業収支予算書

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助の目的に適合すると認めたときは、補助金の交付を決定し、荒川区総合型地域スポーツクラブ設立支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金を請求するときは、荒川区総合型地域スポーツクラブ設立支援事業補助金請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき若しくは補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、速やかに荒川区総合型地域スポーツクラブ設立支援事業補助金実績報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業収支決算書

(3) その他区長が必要と認める資料

(補助金の額の確定及び清算)

第11条 区長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区総合型地域スポーツクラブ設立支援事業補助金交付額確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

様式 略

荒川区総合型地域スポーツクラブ設立支援事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)