○青少年スポーツ活動支援補助金交付に関する要綱
平成26年4月1日
制定
(26荒地ス第241号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 全国大会などのスポーツ行事に参加する青少年に対する補助金に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の青少年が全国大会などのスポーツ行事に参加するための経費を補助することによって、区を代表して参加する青少年のスポーツ活動における私費負担の軽減と、競技力の向上を図るとともに、青少年の健全育成及び区のスポーツ活動の内外への周知に寄与することを目的とする。
(補助金の交付対象行事)
第3条 補助金の交付対象となるスポーツ行事(以下「対象スポーツ行事」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国又は都道府県が主催、共催、後援する大会で、都予選又は推薦等により代表として出場する関東大会、全国大会又は日本代表として出場する国際大会等
(2) 日本体育協会、各加盟競技団体又は各競技を代表する公益的な団体が、主催、共催又は後援する大会
(3) 前2号に準じると区長が認めた大会
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する18歳以下の青少年等で、対象スポーツ行事に参加する者(補欠登録者を含む。)とする。ただし、学校の活動などにより区から別途補助金等を受けている場合は対象外とする。
(1) 区在住又は在学の児童生徒(ただし、区外団体の所属選手として参加する場合は対象外とする。)
(2) 荒川区体育協会加盟団体の選手又は団体(団体の構成には、監督・コーチ等を含む。)
(3) その他前2号に準じると区長が認めた青少年等又は団体
(1) 交通費 区と対象スポーツ行事の会場との間、宿泊場所と大会会場との間に必要な交通費又は貸し切りバスを利用する場合のバス使用料
(2) 参加費等 対象スポーツ行事の実施要項等に定める額
(3) 宿泊料 対象スポーツ行事の実施要項等に定める額又は職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号)第25条第1項に定める額を上限とする実費
(4) その他 前3号に掲げるもののほか、スポーツ行事の参加に当たり必要な経費で区長が特に認めた額
(補助金の交付申請)
第6条 青少年等の保護者又は団体の代表者等の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象スポーツ行事の開催前に青少年スポーツ活動支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 参加者名簿(別記第2号様式)
(2) 大会要項
2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、補助条件を付するものとする。
(申請の取り下げ)
第8条 申請者は、前条の規定により交付決定を受けた場合において、その決定内容及びこれに付した条件に異議があるときは、交付決定通知書を受理した日から起算して14日以内に交付申請の取下げをすることができる
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(実績報告等)
第10条 申請者は、対象スポーツ行事の終了後は、青少年スポーツ活動支援補助金実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 領収証
(2) 成績を示すもの
2 区長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超過額について期限を定めてその返還を求めるものとする。
(補助金の交付方法の特例)
第12条 区長は、対象スポーツ行事の会場が遠隔地にあるなど、申請者に係る負担が大きいと認められる場合には、荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第86条の規定による概算払いにより補助金を交付することができる。
3 区長は、第1項の規定により概算払いで交付した補助金の額と、実績報告書に基づき確定した交付すべき補助金の額に差額が生じた場合には、精算処理を行うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の確定があった後においても適用できるものとする。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対して期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 第12条第3項に基づき補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。
様式 略