○荒川リバーサイドマラソン実行委員会実施事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
制定
(26荒地ス第237号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川リバーサイドマラソン実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、実行委員会に対して荒川リバーサイドマラソンの開催に要する経費を補助することによって、実行委員会の自主的かつ安定的な運営を図り、もって心身の健全な発達と相互の交流を深め、生涯スポーツの推進に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、実行委員会で決定された事業のうち区長が認めたものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費の一部とし、その額は、区の予算額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川リバーサイドマラソン補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 荒川リバーサイドマラソン実行委員会規約
(2) 荒川リバーサイドマラソン実行委員会役員名簿
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書
2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、別紙の補助条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、実行委員会に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 実行委員会は、補助事業が完了したとき又は補助事業が実施できなかったときは、荒川リバーサイドマラソン補助金実績報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他区長が必要と認める資料
2 区長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超過額について期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。
様式 略