○日暮里駅前広場文化・交流事業補助金交付要綱

平成21年9月1日

21荒区文第521号

(副区長決定)

(通則)

第1条 日暮里駅前広場文化・交流事業補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区が荒川区の活性化のため、町会、自治会、商店街及びこれらが連合した団体並びにこれらに類する団体(以下「町会・商店街等」という。)が実施する、日暮里駅前広場を活用した文化・交流事業等に要する経費の一部を補助することにより、荒川区の魅力を広く内外に発信し、地域の活性化及び区の文化振興を図ることを目的とする。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の補助金の適用を受ける経費は除く。

(1) 日暮里駅前広場文化・交流事業

町会・商店街等が日暮里駅前広場において実施する催物で、荒川区の魅力を内外に発信し、地域の活性化及び区の文化振興を図ると認められる事業

(2) その他区長が特に必要と認めた事業

(交付額)

第4条 補助金の交付額は、1団体ごとに区の予算額を上限とし、事業の実施に要する経費のうち、別に定める補助対象経費の2/3以内(その額に千円未満の端数があるときには、その額を切り捨てる)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請については、「日暮里駅前広場文化・交流事業補助金交付申請書」(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)により申請するものとする。

(交付決定及び通知)

第6条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付を決定するとともに補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該補助金の交付申請をした町会・商店街等(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 別項に定める補助金交付決定通知書には、別に定める補助条件を付すものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交付決定通知書が到達した日の翌日から起算して14日以内に補助金交付申請の取下げをすることができるものとする。

(承認事項)

第8条 申請者は、補助事業の実施計画を変更しようとするときは、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(事故等の報告)

第9条 申請者は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項(以下「理由等」という。)を書面により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由等を調査し、速やかに申請者にその措置について適切な指示をしなければならない。

(遂行命令等)

第10条 区長は、申請者が提出する報告書又は地方自治法(昭和21年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対し当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令に違反したときは、区長は、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第11条 申請者は、当該事業が終了したときは、速やかに日暮里駅前広場文化・交流事業実績報告書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告書を受けた場合は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第13条 申請者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の規定による補助金の交付額の確定後、日暮里駅前広場文化・交流事業補助金交付請求書(別記第5号様式)により、区長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が認める場合は、前条の規定による補助金の交付額の確定前に、補助金の支払を請求することができる。

3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。

(是正のための措置)

第14条 区長は、第13条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、是正のための措置をとるよう申請者に対して命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 事業を実施しなかったとき。

(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第12条の規定による補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(検査)

第17条 申請者は、区長が当該事業の運営及び経理等の状況について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。

(関係書類、帳簿等の整理保管)

第18条 申請者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該事業開催日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関する必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

別表1―1(第4条関係)

日暮里駅前広場文化・交流事業の補助対象経費

区分

摘要

イベントの周知を図るために要する経費



ポスター、チラシ等の制作費


広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の製作費

コピー代

イベント会場の設営、運営等に要する経費



舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費


イベントの企画、運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

ゲーム類を行うための経費

イベント来場者に配布する記念品の購入に要する経費

不特定多数の者にあらかじめ周知

コンサートや大道芸出演者等への出演料に要する経費


イベント実施に要する諸経費



賠償責任保険料、傷害保険料等


道路使用許可手数料

郵送料

事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費

上記経費に付随する経費



イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

区が定める時間給の範囲内

イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼


事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳を具備

事業実施に直接必要な消耗品費


光熱水費


イベントで使用した共有物のクリーニング代


撮影代


振込手数料


*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

*1件100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

別表1―2(第4条関係)

日暮里駅前広場文化・交流事業の補助対象外とする経費

区分

摘要

役員や来賓者等の特定の者に係る経費



飲食費


記念品に係る経費

行政機関に対する謝礼

実施主体である商店街関係者及びその同居する親族に対して支出する経費



アルバイト賃金


謝礼

会議費

飲食費

イベント事業以外の事業に使用できるもの



インターネットホームページの開設経費


パソコンの周辺機器等の購入費

備品の購入費

文具等の購入費

イベント事業に直接必要のない経費



イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等

準備及び撤去期間を含む。

様式 略

日暮里駅前広場文化・交流事業補助金交付要綱

平成21年9月1日 種別なし

(平成21年9月1日施行)