○荒川区女性団体の会補助金交付要綱
平成12年4月1日
制定
(12荒地文推発第16号)
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区女性団体の会(以下「団体」という。)の活動に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、団体が行う男女共同参画社会づくり関係事業を奨励し、団体の健全育成を期することにより、荒川区における男女共同参画社会の形成促進に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金は、団体が主催し、又は他の団体と共催実施する事業のうち次のいずれかに該当するもので団体が当該事業の計画及び予算を決定したものに対して交付するものとする。
一 研修活動事業
二 講習会及び講演会事業
三 社会奉仕活動
四 事業に係る調査、広報等の活動
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に定める事業の実施のために必要とする経費の全部又は一部とする。ただし、その額は区の予算額を限度とする。
2 区長は、補助金を交付しないと決定した時は、その理由を付して補助金不交付決定通知書(別記第5号様式)により、当該申請をした団体に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 交付団体は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書を受け取った日から起算して14日以内に申請取下書(別記第7号様式)を提出することにより、申請を取下げることができる。
(事故報告等)
第10条 交付団体は、補助事業が予定の期間に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに交付団体に対し、その措置について適切な指示をしなければならない。
(執行状況の報告)
第11条 交付団体は、補助事業の執行状況及び経理について区長が報告を求めた場合は、これに応じなければならない。
(是正のための措置)
第14条 前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを交付団体に命ずることができる。
(決定の取消し)
第15条 区長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
二 補助金を他の用途に使用したとき。
三 その他補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件、その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 区長は、交付団体に交付すべき補助金の額を区が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(関係書類及び帳簿の整理保管)
第17条 交付団体は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を当該事業の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。