○荒川区女性団体の会補助金交付要綱

平成12年4月1日

制定

(12荒地文推発第16号)

(助役決定)

(通則)

第1条 荒川区女性団体の会(以下「団体」という。)の活動に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、団体が行う男女共同参画社会づくり関係事業を奨励し、団体の健全育成を期することにより、荒川区における男女共同参画社会の形成促進に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金は、団体が主催し、又は他の団体と共催実施する事業のうち次のいずれかに該当するもので団体が当該事業の計画及び予算を決定したものに対して交付するものとする。

 研修活動事業

 講習会及び講演会事業

 社会奉仕活動

 事業に係る調査、広報等の活動

(交付額)

第4条 補助金の交付額は、前条に定める事業の実施のために必要とする経費の全部又は一部とする。ただし、その額は区の予算額を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、交付申請書(別記第1号様式)において決定した事業計画書(別記第2号様式)及び収支予算書(別記第3号様式)を添えて、区長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付決定をするとともに、速やかにその決定内容(決定内容に条件を付した時はその条件を含む。)を交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

2 区長は、補助金を交付しないと決定した時は、その理由を付して補助金不交付決定通知書(別記第5号様式)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第一項の交付決定通知書を受けた団体(以下「交付団体」という。)が、補助金の請求をするときは、補助金請求書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 交付団体は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書を受け取った日から起算して14日以内に申請取下書(別記第7号様式)を提出することにより、申請を取下げることができる。

(承認事項)

第9条 交付団体は、補助事業の変更又は廃止しようとする時は、事業計画変更(廃止)(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。区長は、その報告に理由があると認めたときは、事業計画変更(廃止)承認書(別記第9号様式)を交付団体に通知するものとする。

(事故報告等)

第10条 交付団体は、補助事業が予定の期間に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに交付団体に対し、その措置について適切な指示をしなければならない。

(執行状況の報告)

第11条 交付団体は、補助事業の執行状況及び経理について区長が報告を求めた場合は、これに応じなければならない。

(実績報告)

第12条 交付団体は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定にかかる会計年度が終了したときは、事業実績報告書(別記第10号様式)に事業報告書(別記第11号様式)及び事業収支決算書(別記第12号様式)を添えて、翌年度の4月30日までに区長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、事業報告書及び事業収支決算書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(別記第13号様式)により交付団体に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを交付団体に命ずることができる。

(決定の取消し)

第15条 区長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 その他補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件、その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第一項の規定により交付決定を取り消したときは、区長は、取消通知書(別記第14号様式)を交付団体に通知する。

(補助金の返還)

第16条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 区長は、交付団体に交付すべき補助金の額を区が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(関係書類及び帳簿の整理保管)

第17条 交付団体は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を当該事業の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

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荒川区女性団体の会補助金交付要綱

平成12年4月1日 種別なし

(令和3年3月31日施行)