○荒川区交流都市交流事業補助金交付要綱
平成11年4月1日
制定
10荒地文発第111号
助役決定
(通則)
第1条 一般財団法人東京城北勤労者サービスセンター(以下「センター」という)の実施する荒川区交流都市交流事業(以下「交流事業」という)に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、センターが実施する交流事業に要する経費を補助することによって荒川区民が荒川区の交流都市を訪問し、その自然や人々とふれあい、交流を促進することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、センターが行う交流事業(センターが計画及び予算を決定したものに限る。)であって、区長が補助対象事業と認め、荒川区民(区内在勤及び在学者を含む。)及びその家族が参加する荒川区の交流都市へのツアー事業とする。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、第3条に定める事業に要する経費の一部とし、区の予算額をもって限度とする。
(1) 補助金の交付を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
3 区長は、補助金を交付しないものと決定したときは、理由を付してその旨を、補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)によりセンターに通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(決定の取消し)
第8条 区長は、補助金の交付の決定を受けたセンターが、次の各号の一に該当するときは補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第6条の規定により、区長が付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 区長は、第8条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めその返還を命じなければならない。
2 センターは、交流事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に交流事業の変更後における計画書及びこれに伴う収支予算書を添付し、区長に提出しなければならない。
3 区長は、交流事業計画の変更、又は廃止を承認したときは、交流事業の計画変更・廃止承認決定通知書(別記第8号様式)によりセンターに通知するものとする。
(事故報告等)
第11条 センターは、交流事業が予定期間内に実施できない場合、又は交流事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかにセンターにその措置について、適切な指示をしなければならないものとする。
(執行状況の報告)
第12条 センターは、交流事業の執行状況及び経理について、区長が必要と認めた場合には、その報告をしなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定により補助金の額が確定した場合、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超過額を期限を定めて返還させるものとする。
(関係書類、帳簿の整理保管)
第15条 センターは、交流事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該事業の属する年度終了後5年間整理保管しなければならないものとする。