○荒川区国際交流協会補助金交付要綱
平成5年10月21日
制定
(5荒地文発第114号)
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区国際交流協会(以下「協会」という。)に対する補助金の交付に関しては荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、協会の活動に要する経費の一部を補助することにより、協会が区民の国際交流活動の拠点として国際交流事業を推進し、外国都市との友好親善と区民の国際理解を深めながら荒川区の国際化を図り、もって荒川区を世界に開かれた夢のあるまちとすることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金は、協会が行う事業で、協会が事業計画及び予算を決定したもので、区長が補助対象事業として認めたものに対して交付するものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費の全部又は一部とし、その額は、区の予算額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区国際交流協会補助金交付申請書(第1号様式)により、協会で決定した事業計画書、収支予算書等を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(決定の取消し)
第8条 区長は、協会が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 第6条の規定により、区長が付した条件に違反したとき
(補助金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(事故報告等)
第10条 協会は、補助事業が予定期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を、書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに協会にその措置について適切な指示をするものとする。
(執行状況の報告)
第11条 協会は、補助事業の執行状況及び経理について、区長が報告を求めた場合には、それに応じなければならない。
(実績報告)
第12条 協会は、補助金の交付決定の日が属する会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した実績報告書を区長に提出しなければならない。
(1) 事業の成果
(2) 事業に係る収支決算に関する事項
(3) その他必要と認める事項
2 前項の規定により補助金の額が確定した場合、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長は、当該超過額を期限を定めて返還させるものとする。
(関係書類の整理保管)
第14条 協会は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該事業の属する会計年度終了後、5年間整理保管しなければならない。
付則
この要綱は、平成5年10月21日から適用する。
様式 略