○荒川区防犯協会補助金交付要綱
平成13年4月1日
制定
13荒総総発第23号
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川防犯協会、南千住防犯協会及び尾久防犯協会(以下「防犯協会」という。)に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、防犯協会が行なう犯罪のない明るい街づくりのための活動について補助することにより、区民生活の安全確保に資することを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象は、防犯協会が実施する防犯活動、少年の健全育成活動及び風俗環境浄化活動等に係る経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第5条 防犯協会は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区防犯協会補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 区長は、補助金の交付申請があったときは、当該交付申請書を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 区長は補助金の交付を決定したときは、荒川区防犯協会補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により防犯協会に通知するものとする。
(請求)
第7条 防犯協会は、補助金の交付決定通知を受けたときは、区長に請求書(別記第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(実施期間)
第8条 補助対象事業は、補助金交付決定年度内に完了しなければならない。
(実績報告)
第9条 防犯協会は、補助対象事業完了後速やかに荒川区防犯協会補助金実績報告書(別記第4号様式)に関連書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は防犯協会が次の各号の一に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱に基づく内容等に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 区長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第13条 防犯協会は、補助対象事業に係る関係書類を事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。