○荒川区住まいの防犯対策補助金交付要綱

平成22年3月31日

制定

(21荒区生第472号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、犯罪を未然に防止するため、住宅の設備を改良し、又は防犯対策品を購入した区民等に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、区民の防犯意識の高揚と区民の安全な生活の確保に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に交付する。

(1) 個人の住宅に対する防犯設備工事等(防犯対策品を購入し、自ら取り付けた場合を含む。以下同じ。) 荒川区の区域内に住所を有する者

(2) 6戸以上の共同住宅(荒川区の区域内に存するものに限る。以下同じ。)に対する防犯設備工事等 次に掲げる者

 共同住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅及びこれに準ずる住宅を除く。以下この号において同じ。)の所有者、当該共同住宅の管理組合、当該共同住宅に居住する者が加入する自治会その他の当該共同住宅の管理を担うもの

 共同住宅の販売者又は施工者(新たに建築する共同住宅に防犯設備工事等を行う場合に限る。)

 公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅又はこれに準ずる住宅に居住する者が加入する自治会その他の当該公営住宅又はこれに準ずる住宅の管理を担う団体であって、当該公営住宅又はこれに準ずる住宅の居住者によって構成されるもの

(3) 自動通話録音機機能付き電話の取付け又はAIを利用した特殊詐欺対策サービスへの加入 荒川区の区域内に住所を有する65歳以上の者

第3条 補助金の交付対象となる防犯設備工事等は、別表に掲げるもので、かつ、当該防犯設備工事が区内で営業する事業所、販売店等(以下「販売店等」という。)が施工し、又はこれらから購入したものである場合に限るものとする(AIを利用した特殊詐欺対策サービスへの加入を除く。)ただし、区長が、犯罪を未然に防止するため特に必要と認めるときは、別表に掲げるものに該当しない場合であっても、補助金の交付対象とすることができる。

(補助金の交付時期等)

第4条 補助金の交付は、一の住宅につき毎年度1回とする。ただし、共同住宅(二世帯住宅を含む。)等について、玄関が2以上ある場合は、それぞれについて毎年度1回とする。

2 前項の規定にかかわらず、防犯カメラの設置を行う場合において、本要綱で助成した既存の防犯カメラ(以下既存の防犯カメラという。)と同一の場所に設置するときは、次に掲げる要件を満たす場合に限り、この要綱による補助金を交付できるものとする。

(1) 新たな防犯カメラの設置工事に係る第6条第1項の規定による申請の日(以下この項において「申請日」という。)が、既存の防犯カメラの設置工事が完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して7年を経過していること。

(2) 申請日において、既存の防犯カメラが、その修繕のみでは当該防犯カメラの機能を維持できない状態であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、別表の左欄に掲げる住宅及び防犯設備等の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、荒川区住まいの防犯対策補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書兼請求書」という。)を区長に提出するものとする。

(1) 防犯設備工事等の内容及びその施工日又は購入日(AIを利用した特殊詐欺対策サービスに加入した場合は、当該サービスの内容及び加入日)、領収金額、領収年月日並びに販売店等の名称、住所等が記載された領収書その他の書類又はその写し

(2) 自己の所有する住宅以外の住宅に居住している者が補助金の交付を受けようとする場合は、当該住宅の所有者の同意書

(3) 共同住宅に対する防犯設備工事等に係る補助金の交付を受けようとする場合は、当該共同住宅の建物の写真

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要と認める場合は、同項の規定による申請に当たり、防犯設備工事等の内容が確認できるカタログ、図面等の提出を求めることができる。

3 申請書兼請求書の提出先は、区民生活部生活安全課の窓口とし、郵送で提出することもできる。

(補助金の交付決定等)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の可否を決定したときは、荒川区住まいの防犯対策補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に当たっては、必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付時期及び交付方法)

第8条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときには、当該決定の日から30日以内に原則として申請書兼請求書に記載された預金口座へ補助金を振り込むものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(検査)

第11条 区長は、必要があると認めるときは、補助金が交付された防犯設備工事等及びAIを利用した特殊詐欺対策サービスへの加入について検査を行い、又は申請者若しくは関係者への調査を行うことができる。

(委任)

第12条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日以後に施工が完了した防犯設備工事等について適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の荒川区住まいの防犯対策補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請があった場合の補助金の交付について適用し、同日前に申請があった場合については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年12月28日から施行する。

改正後の荒川区住まいの防犯対策補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請があった場合の補助金の交付について適用し、同日前に申請があった場合については、なお従前の例による。

別表(第3条、第5条関係)

住宅及び防犯設備の区分

補助額

1 個人の住宅

玄関ドア

防犯性能の高い錠の取付け又は交換

5,000円又は防犯設備工事等に係る経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この表において同じ。)。ただし、防犯カメラを新たに設置する場合にあっては、20,000円又は経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額とし、録画機能付きインターホンを新たに設置する場合にあっては、7,000円又は経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額とする。

補助錠の取付け又は交換

サムターンカバー及びロックカバーの取付け又は交換

ガードプレートの取付け又は交換

防犯フィルムの貼付け

補助錠の取付け又は交換

その他

センサーアラームの取付け又は交換

センサー付きライトの取付け又は交換

ダミーカメラの取付け又は交換

録画機能付きインターホンの取付け又は交換

防犯カメラの設置

自動通話録音機能付き電話の取付け

5000円又は設置経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額

AIを利用した特殊詐欺対策サービス加入

5000円又は加入経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額

2 共同住宅

共同住宅における共用部分

防犯カメラの設置

150,000円又は防犯カメラの設置に係る経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額。

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荒川区住まいの防犯対策補助金交付要綱

平成22年3月31日 種別なし

(令和4年10月26日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第1章 生活安全
沿革情報
平成22年3月31日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
令和3年12月28日 種別なし
令和4年10月26日 種別なし