○荒川区住まいの防犯対策補助金交付要綱
平成22年3月31日
制定
(21荒区生第472号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、犯罪を未然に防止するため、防犯対策品を購入し、又は住宅の設備を改良した区民等に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、区民の防犯意識の高揚と区民の安全な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 荒川区の区域内に存する一戸建ての住宅、共同住宅の専有部分、5戸以下の共同住宅の共用部分又は長屋に対する防犯設備工事等(防犯対策品を購入し、自ら取り付けた場合を含む。以下同じ。) 当該防犯設備工事等に係る荒川区の区域内に住所を有する個人(当該共用部分に対する防犯設備工事等にあっては、次に掲げる者)
ア 共同住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅及びこれに準ずる住宅を除く。以下このアにおいて同じ。)の所有者、当該共同住宅の管理組合、当該共同住宅に居住する者が加入する自治会その他の当該共同住宅の管理を担うもの
イ 共同住宅の販売者又は施工者(新たに建築する共同住宅に防犯設備工事等を行う場合に限る。)
ウ 公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅又はこれに準ずる住宅に居住する者が加入する自治会その他の当該公営住宅又はこれに準ずる住宅の管理を担う団体であって、当該公営住宅又はこれに準ずる住宅の居住者によって構成されるもの
(3) 自動通話録音機機能付き電話の取付け又はAIを利用した特殊詐欺対策サービスへの加入 当該取付け又は当該加入に係る荒川区の区域内に住所を有する65歳以上の者
(1) 第2条第1号に掲げる防犯設備工事等 次に掲げる防犯設備工事等に係る住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める回数
ア 一戸建ての住宅 一の一戸建ての住宅につき毎年度1回(当該一戸建ての住宅が2以上の玄関を有するもの(居住する者の属する世帯が2以上であるものに限る。)である場合は、一の一戸建ての住宅につき毎年度当該一戸建て住宅の玄関又は居住する者の属する世帯の数のうちいずれか少ない数の回数)
イ 共同住宅の専有部分 一の共同住宅の専有部分につき毎年度1回
ウ 5戸以下の共同住宅の共用部分 一の共同住宅につき毎年度1回
エ 長屋 一の長屋の専有部分につき毎年度1回
(2) 第2条第2号に掲げる防犯設備工事等 一の共同住宅につき毎年度1回
(3) 第2条第3号に掲げる取付け及び加入 次に掲げる当該取付け及び加入に係る住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める回数
ア 一戸建ての住宅 第1号アに定める回数
イ 共同住宅の専有部分 第1号イに定める回数
ウ 長屋 第1号エに定める回数
2 前項の規定にかかわらず、防犯カメラの設置を行う場合において、本要綱で助成した既存の防犯カメラ(以下「既存の防犯カメラ」という。)と同一の場所に設置するときは、次に掲げる要件を満たす場合に限り、この要綱による補助金を交付できるものとする。
(1) 新たな防犯カメラの設置工事に係る第6条第1項の規定による申請の日(以下この項において「申請日」という。)が、既存の防犯カメラの設置工事が完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して7年を経過していること。
(2) 申請日において、既存の防犯カメラが、その修繕のみでは当該防犯カメラの機能を維持できない状態であること。
(補助金の交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、荒川区住まいの防犯対策補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書兼請求書」という。)を区長に提出するものとする。
(1) 防犯設備工事等の内容及びその施工日又は購入日(AIを利用した特殊詐欺対策サービスに加入した場合は、当該サービスの内容及び加入日)、領収金額、領収年月日並びに販売店等の名称、住所等が記載された領収書その他の書類又はその写し
(2) 自己の所有する住宅以外の住宅に居住している者が補助金の交付を受けようとする場合は、当該住宅の所有者の同意書
(3) 共同住宅に対する防犯設備工事等に係る補助金の交付を受けようとする場合は、当該共同住宅の建物の写真
3 申請書兼請求書の提出先は、区民生活部生活安全課の窓口とし、郵送で提出することもできる。
2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に当たっては、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付時期及び交付方法)
第8条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときには、当該決定の日から30日以内に原則として申請書兼請求書に記載された預金口座へ補助金を振り込むものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(検査)
第11条 区長は、必要があると認めるときは、補助金が交付された防犯設備工事等及びAIを利用した特殊詐欺対策サービスへの加入について検査を行い、又は申請者若しくは関係者への調査を行うことができる。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日以後に施工が完了した防犯設備工事等について適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区住まいの防犯対策補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請があった場合の補助金の交付について適用し、同日前に申請があった場合については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年12月28日から施行する。
附則
改正後の荒川区住まいの防犯対策補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請があった場合の補助金の交付について適用し、同日前に申請があった場合については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
防犯設備工事等及び防犯設備等の区分 | 補助額 | ||
1 第2条第1号に掲げる防犯設備工事等 | 玄関ドア | 防犯性能の高い錠の取付け又は交換 | 5,000円又は防犯設備工事等に係る経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この表において同じ。)。ただし、防犯カメラを新たに設置する場合にあっては、20,000円又は経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額とし、録画機能付きインターホンを新たに設置する場合にあっては、7,000円又は経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額とする。 |
補助錠の取付け又は交換 | |||
サムターンカバー及びロックカバーの取付け又は交換 | |||
ガードプレートの取付け又は交換 | |||
窓 | 防犯フィルムの貼付け | ||
補助錠の取付け又は交換 | |||
玄関ドア及び窓以外の場所等 | センサーアラームの取付け又は交換 | ||
センサー付きライトの取付け又は交換 | |||
ダミーカメラの取付け又は交換 | |||
録画機能付きインターホンの取付け又は交換 | |||
防犯カメラの設置(次に掲げる場合は、当該場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件の全てに該当するものに限る。) (1) 共同住宅の専有部分に対する防犯設備工事等の場合 次に定める要件 ア 防犯カメラの設置場所は、共同住宅の敷地内とすること。 イ 防犯カメラの撮影範囲は、共同住宅における専有部分とすること。 (2) 5戸以下の共同住宅の共用部分に対する防犯設備工事等の場合 次に定める要件 ア 防犯カメラの設置場所は、共同住宅の敷地内とすること。 イ 防犯カメラの撮影範囲は、共同住宅における共用部分(専有部分の出入口の付近にあっては、居住の用に供する専有部分その他区長が特に必要と認める専有部分の出入口の付近に限る。)とすること。 | |||
2 第2条第2号に掲げる防犯設備工事等 | 共同住宅における共用部分 | 防犯カメラの設置(次に掲げる要件の全てに該当するものに限る。) (1) 防犯カメラの設置場所は、共同住宅の敷地内とすること。 (2) 防犯カメラの撮影範囲は、共同住宅における共用部分(専有部分の出入口の付近にあっては、居住の用に供する専有部分その他区長が特に必要と認める専有部分の出入口の付近に限る。)とすること。 | 150,000円又は防犯カメラの設置に係る経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額。 |
3 第2条第3号に掲げる取付け及び加入 | 自動通話録音機能付き電話の取付け | 5000円又は設置経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額 | |
AIを利用した特殊詐欺対策サービス加入 | 5000円又は加入経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額 |