○消防団員福祉共済制度の加入に伴う補助金交付に関する要綱

昭和53年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、災害活動及び住民の指導等に自らの身体をていし、消防団活動を実施している消防団員の処遇制度の充実を図るため、「消防団員福祉共済制度」の掛金の補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、荒川区内に組織された消防団とする。

(補助対象事項)

第3条 補助金の交付対象となる事項は、「消防団員福祉共済制度」に加入するためのものとする。

(交付額)

第4条 補助金の交付額は、保険料の相当額とし、「特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」に定められている定員とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

1 補助金交付申請書

2 事業実施計画書

3 予算書

4 その他区長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 区長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請を受けたときは、その内容を調査し、適正であると認めたときは、速やかに交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金交付請求書を区長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 区長は、補助事業等の円滑適正を図るため必要があるときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助事業等の執行状況について報告させるものとする。

(補助事業の遂行命令)

第9条 区長は、補助事業が補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第10条 区長は、補助事業が完了したときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助事業実績報告書を提出させるものとする。

(是正のための措置)

第11条 区長は、実績報告書を調査した結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業につきこれに適合させるための措置をとることを命ずることができる。

2 前条の規定による実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合においてもこれを行わなければならない。

(決定の取消)

第12条 区長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

1 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

2 補助金を他の目的に使用したとき

3 補助金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(剰余金の処理)

第14条 区長は、消防団員福祉共済制度の保障期間終了後において、同制度規約第28条に規定する配当金があったときは、これを剰余金として区に返納するものとする。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

消防団員福祉共済制度の加入に伴う補助金交付に関する要綱

昭和53年4月1日 種別なし

(昭和53年4月1日施行)