○荒川区優良消防団員の表彰に関する要綱
昭和55年12月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、「特別区の消防団の組織等に関する規則」(昭和26年東京都規則第149号)第15条第2項にもとづく優良消防団員の表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 表彰を受ける者は、勤続3年以上におよび、その間成績優秀な消防団員とする。
(選考方法)
第3条 表彰を受ける者の選考方法は、消防団長の推薦に基づき、区長がこれを決定する。
(人数)
第5条 表彰を受ける者の数は、30名以内の人数とする。
但し、区長がとくに認めた場合は、この限りでない。
(表彰の重複禁止)
第6条 この要綱により表彰を受けた者は、再び表彰を受けることはできない。
(時期)
第7条 表彰は、毎年1回これを行うものとし、その時期は原則として、消防団始式とする。
付則
この要綱は、昭和55年12月1日から適用する。
この要綱は、平成元年12月1日から適用する。
様式 略